傷病手当金は退職後ももらえる?知らないと損する3つの条件 監修:植本労務管理事務所

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傷病手当金は退職後ももらえる?知らないと損する3つの条件
傷病手当金は退職後ももらえる?知らないと損する3つの条件

目次

傷病手当金は退職後ももらえる?知らないと損する3つの条件

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

「退職したら傷病手当金は終わり」とお考えの方は少なくありません。実際には、一定の条件を満たしていれば退職後も受給を続けられる仕組みが健康保険法上用意されています。
一方で、退職日や待期完成の扱いを少しでも誤ると、本来受け取れるはずだった給付が受けられないケースもあります。

この記事では、退職後の傷病手当金について、基本的な結論・3つの主要条件・支給額の考え方・失業保険や老齢年金との関係・退職前後の実務上の注意点を、法律・行政解釈に沿って整理して解説します。

まずは受給額の目安を確認

傷病手当金は標準報酬月額をもとに概算できます。退職前後の生活設計のためにも、あらかじめおおよその金額を把握しておくことが有用です。

※本ツールの結果はあくまで概算です。実際の支給可否・金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の審査結果により決まります。

【結論】退職後でも傷病手当金は受給できることがある

退職すると、健康保険の被保険者資格自体は退職日の翌日に喪失します。しかし、資格喪失前に傷病手当金の支給要件を満たしていた場合には、健康保険法第104条に基づく「資格喪失後の継続給付」として、退職後も一定期間、同じ傷病について傷病手当金の支給を受け続けることができます。

重要なポイント
退職後に新しく傷病手当金の権利が発生するわけではなく、
在職中に発生した受給権を、そのまま資格喪失後も継続して行使できる仕組みです。
そのため、「退職前に要件を満たしていたか」「同じ傷病による労務不能が継続しているか」が判断の軸になります。

※本記事では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の制度・公表情報を基本に説明しています。健康保険組合等では細部の運用が異なることがありますので、個別の取扱いは各保険者の案内もあわせてご確認ください。

知らないと損する3つの条件

① 資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること

資格喪失(通常は退職日の翌日)時点で、その前日までに健康保険の被保険者期間が「継続して1年以上」あることが必要です。ここでいう被保険者期間には、任意継続被保険者としての期間は含まれません。

また、前職から現職まで1日も空白なく健康保険の被保険者であった場合には、その期間を通算して「継続して1年以上」に達しているかどうかを判断します。協会けんぽと健康保険組合をまたいでいても、資格喪失と取得の間に1日の空白もなければ、原則として通算対象になります。

ここでの注意点
・被保険者期間に「国民健康保険」「任意継続」の期間が1日でも挟まると、その時点で連続性が途切れます。
・退職後に任意継続や国民健康保険に加入すること自体は、退職前からの継続給付の可否には影響しません(あくまで退職前の1年以上の被保険者期間が要件です)。

② 資格喪失時点で傷病手当金を受給しているか、受給要件を満たしていること

資格喪失日の前日(多くは退職日)時点で、傷病手当金の支給要件を満たしていることが必要です。具体的には、次のような状態であることが求められます。

  • 業務外の病気やケガにより、従前の業務に就くことができないと医師に認められていること(労務不能)
  • 同じ傷病により連続して3日間の待期期間が完成していること
  • 4日目以降について、賃金が支払われていない日があること(賃金が支給されていても、傷病手当金日額より少ない場合は差額支給の可能性あり)

賃金支給の有無により実際には傷病手当金が支給されていない場合でも、要件を満たしていれば「受給できる状態」と評価され、継続給付の対象となり得ます。

退職日に一部でも出勤し賃金が支払われると、「その日に労務に服している」と判断され、資格喪失時点で労務不能とは認められない取扱いとなるのが一般的です。挨拶や引継ぎなど短時間でも出勤扱いとなれば、退職後の継続給付を受けられなくなるおそれがあります。

③ 退職後も同じ傷病で労務不能状態が継続していること

資格喪失後の継続給付は、在職中に発生した同一の傷病により、退職後も引き続き労務不能であることが前提です。退職後に一度でも「労務可能」と判断されると、その時点で継続給付は終了します。

この場合、同じ傷病が再度悪化したとしても、退職後であれば傷病手当金を再開することはできません(健康保険法第104条の「継続して」給付を受ける趣旨による取扱い)。在職中であれば、同一傷病であっても1年6か月の範囲内で再支給となるケースがありますが、資格喪失後には「継続性」が特に重視される点に注意が必要です。

退職後の受給可否は、①1年以上の被保険者期間、②資格喪失時点での要件充足、③退職後も同一傷病による労務不能が継続しているかで判断されます。退職日や休職状況を曖昧なまま決めてしまうと、後から修正がきかないことがあります。
傷病手当金の計算式図解

退職後の傷病手当金はいくらもらえる?

退職後に継続して支給される傷病手当金の金額は、在職中と同様に、支給開始日前の標準報酬月額を基礎として計算されます。一般的な健康保険(協会けんぽ等)では、1日あたりの額は概ね次の式で求めます。

基本の計算式

(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3

・健康保険の加入期間が12か月以上ある場合は、原則として直近12か月の標準報酬月額の平均を用います。
・12か月未満の場合は、「加入月の平均額」または「厚生労働省が定めた標準報酬月額の平均額(例えば協会けんぽでは一定の基準額)」のいずれか低い額を基礎に計算します。
・実際の端数処理や上限額は、加入している保険者の取扱いに従います。

計算例

項目内容
標準報酬月額300,000円
1日あたりの基準額300,000円 ÷ 30 = 10,000円
傷病手当金の日額10,000円 × 2/3 = 6,666.66…円 → 約6,667円
30日分の目安6,667円 × 30日 = 200,010円
180日分の目安6,667円 × 180日 = 1,200,060円

※実際の支給額は、待期3日を除いた支給対象日数で計算されます。
※有給休暇を取得した日や、賃金が一部支給された日の有無によって、支給対象日数や差額調整が行われるため、上記はあくまで概算イメージです。

支給額イメージ

支給期間の上限と「1年6か月」の考え方

傷病手当金が支給される期間には、通算1年6か月の上限があります。この「1年6か月」は、退職日からではなく、最初に傷病手当金が支給されることになった日(支給開始日)から起算します。

  • 同一の傷病について、支給開始日から暦で1年6か月が経過すると、それ以降はたとえ労務不能が続いていても傷病手当金は支給されません。
  • 在職中にすでに1年間受給していた方が退職した場合、退職後に受けられるのは残りの6か月分までとなります。
  • 在職中であれば、同一傷病で一旦復職し、その後再度休職しても、1年6か月の範囲内であれば再支給される場合がありますが、資格喪失後の継続給付では、一度でも労務可能となればその後の再支給はありません。
支給期間の上限は「傷病ごと」に管理されますが、関連する傷病(合併症など)は同一傷病とみなされることがあります。どこまでを同一傷病と判断するかは、保険者の医学的・社会的判断によります。

退職前にやってはいけない3つのこと

① 退職日に出勤してしまう

資格喪失時点での継続給付を受けるためには、退職日の時点でも労務不能であることが必要です。退職日に少しでも出勤して賃金が支払われると、その日は「労務に服した日」と判断されるため、資格喪失時点で労務不能とは認められず、退職後の継続給付の要件を欠く可能性が高くなります。

② 待期3日が完成する前に退職してしまう

傷病手当金の支給には、私傷病による労務不能が連続して3日間(暦日)続く「待期期間」が必要です。この待期期間が退職前に完成していない場合、退職後に新たに待期を完成させることはできないため、資格喪失後の継続給付の対象にはなりません

待期期間は、年次有給休暇や土日祝日などの公休日も含めてカウントされます。
例:金曜日に体調不良で早退し、土日も療養のため就労できなかった場合、金・土・日で待期3日が完成し、月曜日から支給対象となる余地があります。

③ 会社への証明依頼を後回しにする

傷病手当金の申請書には、在職中の申請の場合、事業主の証明欄(勤務状況や賃金支給状況の証明)を記入する必要があります。退職後に初めて依頼すると、会社側の確認や押印に時間がかかり、申請・支給が遅れることがあります。

特に、退職直前の賃金支給状況は、退職後の継続給付に関する審査にも影響し得るため、退職前の段階から必要書類や賃金データの準備を進めておくことが重要です。

退職後も継続して受給できるケースのイメージ図

失業保険との関係

退職後によく問題となるのが、傷病手当金と雇用保険(失業給付)との関係です。両者は制度目的・支給要件が異なるため、同時に満額を受給することはできません。

  • 傷病手当金:業務外の病気やケガにより労務不能である人の生活保障
  • 失業保険(基本手当)働く意思と能力がある(労務可能)にもかかわらず仕事がない人の求職活動支援

このように、傷病手当金は「仕事ができない状態」を前提とし、失業保険は「仕事ができる状態」を前提としているため、同一期間に両方を同時に受給することはできない取扱いです。

退職後にまず傷病手当金を受給し、体調が回復して「働ける状態」になった段階で、ハローワークに求職申込みを行い、失業保険(基本手当)の受給に切り替えるのが一般的な流れです。傷病手当金の受給期間中は、失業保険の「受給期間の延長」の手続きが可能かどうか、ハローワークで確認することが大切です。

退職後に受給する基本的な流れ

  1. 退職前に待期3日を完成させる
    療養のため仕事を休み始めた日から連続3日間の待期が退職前に完成しているか確認します。
  2. 医師の証明を受ける
    傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入欄」に、傷病名や労務不能期間について医師の証明を受けます。
  3. 在職中に会社の証明欄の準備を進める
    退職月の賃金支給状況を含め、事業主記入欄の内容を早めに確認し、必要に応じて申請書を取りまとめます。
  4. 退職後も同じ傷病で労務不能が継続しているか確認する
    退職日以降も、医師が同一傷病による労務不能と認めていることが必要です。
  5. 加入していた健康保険へ申請する
    退職後の継続給付分については、原則として被保険者本人から、退職前に加入していた健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)へ申請します。
退職後は、在職中よりも会社との書類のやり取りに時間を要することが少なくありません。
退職前から申請書一式や賃金台帳の確認を済ませておくことが、受給漏れや申請遅延を防ぐ鍵となります。

他の給付(老齢年金・障害年金・出産手当金など)との関係

退職後の傷病手当金について検討する際には、年金や他の保険給付との併給調整もあわせて確認しておく必要があります。代表的なポイントは次のとおりです。

  • 老齢年金との関係
    在職中は、傷病手当金と老齢年金は原則として併給可能です。
    一方、資格喪失後の継続給付中に老齢厚生年金等を受ける場合には、老齢年金の年額を360で割った額と傷病手当金の日額とを比較し、老齢年金の方が多い場合は傷病手当金が支給停止、少ない場合は差額が支給される仕組みがとられています。
  • 障害厚生年金等との関係
    同一の傷病により障害厚生年金等を受ける場合も、年金額との比較により傷病手当金が全額または一部停止されることがあります。
    対象となる年金の種別や額により取扱いが異なるため、具体的な調整内容は年金機構・各保険者の案内をご確認ください。
  • 出産手当金との関係
    原則として、出産手当金が優先して支給され、同一期間については傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給される場合があります。

よくある質問

Q. 退職後に初めて病気になった場合でも、傷病手当金を受給できますか?

いいえ。退職後に新たに発生した傷病については、健康保険の傷病手当金の継続給付の対象にはなりません。退職前の時点で、当該傷病について傷病手当金の支給要件(労務不能・待期完成等)を満たしている必要があります。退職後に病気やケガで働けない場合は、雇用保険上の「傷病手当」(失業給付の代替給付)など、別制度の適用可能性がないかを検討することになります。

Q. パートやアルバイトでも対象になりますか?

雇用形態にかかわらず、健康保険の被保険者として加入している方であれば、要件を満たす限り傷病手当金の対象となり得ます。週所定労働時間や月額賃金の要件を満たして社会保険に加入している短時間労働者(いわゆる「社保加入パート」)も同様です。

Q. 退職後の傷病手当金はいつまで受けられますか?

退職したかどうかにかかわらず、同一の傷病について傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算1年6か月が上限です。退職によってこの上限がリセットされたり、延びたりすることはありません。

また、資格喪失後の継続給付の場合、一時的でも労務可能と判断された時点で支給は終了します。その後、同じ傷病が悪化・再発しても、資格喪失後であれば傷病手当金の支給を再開することはできません。

Q. 退職後に任意継続や国民健康保険に加入していても、継続給付は受けられますか?

はい。退職前に継続給付の要件を満たしている限り、退職後に任意継続被保険者や国民健康保険に加入していても、退職前の健康保険から継続給付を受けることができます。継続給付はあくまで「退職前に加入していた健康保険」が支給主体となります。

Q. 在職中に一度復職し、その後同じ病気で再度休職した場合はどうなりますか?

在職中であれば、同一の傷病については、初回の待期が完成していれば再度休職したときに新たな待期は不要で、支給開始日から通算1年6か月の範囲内で再度支給を受けられる余地があります。
ただし、退職後の継続給付の場合は、一時的にでも労務可能となった時点で支給が終了し、その後の再休職については再度支給を受けることはできない取扱いとなります。

退職前の確認が重要です

退職後の傷病手当金は、退職前の準備と要件確認によって受給の可否が大きく変わります。
特に、被保険者期間1年以上の有無、待期3日の完成状況、退職日に出勤しないかどうかといった点は、慎重に確認しておく必要があります。

※計算結果・アドバイスはいずれも一般的な内容です。最終的な支給可否や金額は、加入している健康保険の審査・決定内容が優先されます。

傷病手当金のポイントまとめ

まとめ

退職後であっても、次の条件を満たしていれば、健康保険の傷病手当金を継続して受給できる可能性があります

  • 資格喪失日の前日(退職日など)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続期間を除く)
  • 資格喪失時点で、業務外の傷病による労務不能状態にあり、待期3日が完成しているなど、傷病手当金の支給要件を満たしていること
  • 退職後も、同一の傷病により労務不能の状態が継続していること(途中で労務可能となった場合は、その時点で支給終了)

あわせて、支給開始日から通算1年6か月が上限であること、失業保険や老齢年金等との併給調整があることも押さえておく必要があります。
退職後に慌てて確認するのではなく、退職前の段階で、健康保険の加入状況・休職状況・退職日の設定などを整理しておくことが、受給漏れやトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
本記事は、厚生労働省および全国健康保険協会(協会けんぽ)等の公表情報をもとに、執筆時点の法令・通達に基づき作成しています。最新の取扱い・詳細は、必ず加入している健康保険やハローワーク等の公的機関の案内をご確認ください。

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