退職給付金を受け取る前に確認すべき失業手当のポイント(シミュレーター付き)

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退職給付金を受け取る前に確認すべき失業手当のポイント(シミュレーター付き)
退職給付金を受け取る前に確認すべき失業手当のポイント(シミュレーター付き)

退職給付金を受け取る前に確認すべき失業手当のポイント(シミュレーター付き)

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

退職が近づくと、「退職金だけで足りるのか」「失業手当はどのくらい見込めるのか」「どちらをどの順番で使うべきか」といった相談が従業員から多く寄せられます。退職給付金(退職金)は会社固有の制度であり、失業手当(雇用保険の基本手当)は公的制度ですから、まずはこの2つを切り分けて整理する必要があります。本記事では、退職給付金を受け取る前に実務担当者として押さえておきたい失業手当のポイントを体系的にまとめるとともに、シミュレーターを使って大まかな金額感を把握する手順をご紹介します。なお、具体の受給資格や給付日数・日額等は、最終的に所轄ハローワークが決定するものであり、本記事はあくまで一般的な解説です。

退職給付金と失業手当は「別物」だが、生活設計ではセットで考える

社内でのご説明では、「退職給付金(退職金)」と「失業手当(雇用保険の基本手当)」を同じ土俵に乗せてしまいがちですが、法的には全く別の仕組みです。

  • 退職給付金…就業規則・退職金規程・企業年金規程等に基づき、各社が任意に設ける制度。支給有無・金額水準・支給方法(一時金・年金)などは会社ごとに異なります。
  • 失業手当(基本手当)…雇用保険法に基づく公的給付であり、退職給付金の有無や金額ではなく、被保険者期間・離職理由・失業の状態(就職の意思と能力があること)などで受給資格が判断されます。

退職給付金があるからといって、原則としてそれだけで失業手当が減額・不支給になることはありません。反対に、退職給付金がほとんどないからといって、自動的に失業手当が優遇されることもありません。従業員への案内としては、

  • 退職給付金:退職前に「いつ」「いくら」支給されるかを就業規則等で確認する
  • 失業手当:雇用保険の仕組みに沿って「受給できるか」「どのくらいの期間・金額か」をハローワークやシミュレーターで確認する

という二段構えで整理していただくと、誤解が少なくなります。

本記事での「失業手当」は、65歳未満の一般被保険者に支給される「基本手当」を前提にしています。65歳以上で退職する方に支給される「高年齢求職者給付金」は、一時金であることや給付制限期間の考え方などが異なりますので、該当する場合は別途制度内容の確認が必要です。

失業手当の「骨格」を押さえる(前提整理)

退職給付金との関係を見る前に、雇用保険の基本手当の枠組みを簡潔に整理しておきます。

  • 受給要件のイメージ
    ・離職前の一定期間、雇用保険の被保険者期間があること(一般には、自己都合等の場合は離職前2年間に通算12か月以上、倒産・解雇等一部の場合は離職前1年間に通算6か月以上など)。
    ・離職し就職しておらず、「就職する意思」と「就職できる健康状態・環境」があり、求職活動を行っていること。
    ・ハローワークで求職の申込みと受給手続きを行い、「受給資格の決定」を受けていること。
  • 受給までの基本的な流れ
    離職 → 離職票の交付 → ハローワークで求職申込・受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 7日間の待期期間 →(離職理由に応じた給付制限)→ 4週間ごとの失業認定 → 基本手当の支払い、という流れで進みます。
  • 給付制限(自己都合退職等の場合)
    正当な理由のない自己都合退職などの場合、待期7日間の後に給付制限がかかり、その間は基本手当が支給されません。
    給付制限期間の長さや取り扱いは、退職日(法改正の施行時期)、過去5年以内の自己都合退職の回数、公共職業訓練の受講状況等により異なります。最新の取扱いは、必ずハローワークで確認する必要があります。

実際にどのくらいの給付制限がかかるか、いつから支給が始まるか、所定給付日数が何日になるかは、離職票の内容・離職時年齢・被保険者期間などを踏まえ、所轄ハローワークが個別に判断します。

退職給付金を意識したときに重要となる3つのポイント

退職給付金とあわせて失業手当を検討する場合、実務上は次の3点を重点的に確認すると整理がしやすくなります。

  1. ①「いつから」失業手当が支給される見込みか
    ・ハローワークで受給手続きを行った日から通算7日間は待期期間であり、この間は支給されません。
    ・自己都合退職等の場合は、この待期期間の後に給付制限が加わるため、その分だけ支給開始が後ろ倒しになります。
    ・退職給付金の支給日(退職翌月末、一括支給など)と、失業手当の支給開始見込み日を並べることで、「無収入となる期間が何週間/何か月か」を具体的に把握できます。
  2. ②「いくら」受給できそうか(総額と月額イメージ)
    ・離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」を基礎に、年齢区分・賃金水準ごとの給付率(概ね45〜80%)を乗じたものが「基本手当日額」です。
    ・さらに、被保険者期間・年齢・離職理由に応じて決まる「所定給付日数(90〜最大330日、就職困難者等は最大360日)」を掛け合わせることで、総受給額のイメージがつかめます。
    ・退職給付金(税引前・退職所得控除後の手取り見込み)と、失業手当の概算総額を並べることで、1年間の生活資金の目処が立てやすくなります。
  3. ③「どの順番で」使うか(受給期間と生活費のバランス)
    ・失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年の枠内で所定給付日数を受給する必要があり、手続きが遅れると、結果的に受給しきれない日数が出る場合があります。
    ・退職給付金を優先的に取り崩すのか、失業手当で月々のベースを確保しつつ退職給付金を温存するのかは、生活費の水準や再就職の見込みによって変わります。
    ・特に、60歳以降の定年退職などでは、受給期間延長の制度との関係も生じますので、退職前に全体像を整理しておくことが望ましい場面が増えています。

シミュレーターを使って失業手当の概算を把握する手順

退職給付金の金額や支給日がある程度見えてきたら、次は失業手当の概算を把握します。ここではシミュレーターを使う際の前提情報と、実務での留意点を整理します。

  1. ステップ1:離職前6か月の賃金総額を把握する
    ・「基本給+各種手当」の総支給額(社会保険料・税控除前ベース)を6か月分合計し、賞与は通常含めません。
    ・この合計額を180で割ると、「賃金日額」の目安が出ます。賃金日額は、失業手当の日額計算の基礎です。
  2. ステップ2:年齢・離職理由・被保険者期間を整理する
    ・離職時点の年齢(30歳未満、30〜44歳、45〜59歳、60〜64歳など)により、基本手当日額の上限額が異なります。
    ・被保険者期間は、おおまかに「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」「10年以上」などの区分で所定給付日数が変わります。
    ・離職理由(自己都合か会社都合か、雇止めかなど)により、所定給付日数や給付制限の有無・長さが変わる点も重要です。
  3. ステップ3:シミュレーターに入力して概算ひな型を作る
    ・年齢、離職前6か月の賃金総額、離職理由、被保険者期間などを入力すると、基本手当日額の目安所定給付日数受給開始時期の目安が表示されます。
    ・ここで出てきた数字をもとに、「手取りで月おおよそ○万円程度」「総額で○十万円程度」という大枠を従業員と共有できます。
    ・ただし、シミュレーターは一般的な計算式に基づく概算ツールであり、実際の受給資格・金額・給付期間・給付制限の有無は、ハローワークの審査結果が優先されます。
  4. ステップ4:退職給付金の支給スケジュールと重ね合わせる
    ・退職給付金の支給日と金額を横軸に、失業手当の支給開始見込みと月次受給額を縦軸に置き、ざっくりとキャッシュフロー表を作成すると、生活資金の山谷が視覚化されます。
    ・特に、「退職〜失業手当支給開始までの空白期間」と、「所定給付日数を使い切った後の期間」に着目し、退職給付金や貯蓄でどの程度補填できるかを確認します。

失業手当の受給見込みをざっくり確認したいときは

年齢・離職前6か月の賃金・離職理由・被保険者期間などを入力することで、基本手当日額・所定給付日数・支給開始時期の目安を試算できます。退職給付金の支給スケジュールと並べて検討することで、退職後1年間の生活資金計画の土台づくりに役立ちます。なお、シミュレーション結果はあくまで概算であり、実際の受給資格・日額・給付日数・給付制限の有無等は必ずハローワークの決定内容でご確認ください。

モデルケースで見る:退職給付金と失業手当の組み合わせイメージ

以下は、退職給付金と失業手当を合わせて考える際のイメージを示した簡易モデルです。実際の金額は、賃金日額・年齢区分・所定給付日数・上限額・下限額などにより異なりますので、あくまで説明用の水準としてご覧ください。

モデル 退職給付金(例) 失業手当の概算イメージ ポイント
単身・年収300万円・自己都合退職 30万円(退職翌月末一括) ・賃金日額目安:約11,000円前後
・基本手当日額:上限内で約5,000〜6,000円台イメージ
・所定給付日数:被保険者期間3年程度で90日想定
⇒ 総額:45〜50万円台程度のイメージ
・待期7日+自己都合による給付制限期間中は、退職給付金と貯蓄で生活費を賄う必要がある。
・失業手当の支給が始まった後は、家賃等の固定費を見直しつつ、再就職の時期とのバランスを検討する。
配偶者・子1人・年収500万円・会社都合退職 150万円(退職から2か月後一括) ・賃金日額目安:約18,000円前後(上限額に近い水準)
・基本手当日額:年齢区分の上限額で頭打ちとなる可能性あり
・被保険者期間10年超・45歳前後で所定給付日数240日等のケースも
⇒ 総額:300万円近い水準となる場合も
・会社都合のため、給付制限がない区分に該当すれば、待期7日後比較的早期に支給が開始される。
・退職給付金の一部を「予備資金」として長期に温存しつつ、失業手当を家計のベースに据える設計も検討し得る。

表中の数値は、雇用保険の一般的な算定方法を前提としたイメージです。実際の基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った賃金日額に対し、年齢・賃金水準に応じた給付率を乗じ、さらに上限額・下限額の範囲内で決定されます。また、所定給付日数は被保険者期間・離職理由・年齢により決まりますので、必ず離職票を持参のうえ、ハローワークで具体的な内容を確認していただく必要があります。

退職給付金を受け取る前に確認しておきたい「失業手当の落とし穴」

退職給付金の話を先行させると、失業手当の重要な論点が抜け落ちることがあります。誤解が多いポイントを整理しておきます。

  • 1. 「退職給付金が多いと失業手当はもらえない」という誤解
    ・退職給付金の金額そのものは、基本手当日額や所定給付日数の計算式には出てきません。
    ・失業手当の受給可否や金額は、あくまで被保険者期間・離職理由・賃金日額などを基礎に判断されます。
    ・ただし、退職給付金が十分にあることを理由に、本人が長期間「働く意思がない」状態であれば、そもそも雇用保険上の「失業の状態」に該当しないと判断される可能性があります。ここは金額の多寡ではなく、就職意思や求職活動の有無が問題となります。
  • 2. 「退職給付金を使い切ってからハローワークへ行けばよい」という誤解
    ・基本手当の受給期間は原則として「離職日の翌日から1年間」です。この期間内に所定給付日数を受給する必要があるため、手続きが遅れるとその分だけ受給しきれない日数が残る可能性があります。
    ・妊娠・出産・育児・疾病・介護など、やむを得ない理由があり30日以上就職できない状態が続く場合は、受給期間の延長申請が可能なケースがありますが、「退職給付金を先に使ってから考えたい」という理由のみでは、通常延長の対象にはなりません。
    ・退職給付金の入金スケジュールとは別に、「ハローワークでいつまでに受給手続きをする必要があるか」を従業員へ周知しておくことが重要です。
  • 3. 「早く就職すれば必ず再就職手当がもらえる」という誤解
    ・再就職手当は、早期に安定した職業に就いた場合に、一定の要件を満たすことで支給される一時金であり、早く就職した人すべてが受給できるわけではありません。
    ・代表的な要件として、「受給手続き後の待期期間満了後に就職していること」「基本手当の支給残日数が所定給付日数の一定割合以上あること」「1年以上の雇用見込みがあること」「原則として雇用保険の被保険者となること」などが挙げられます。
    ・自己都合退職で給付制限がある場合は、待期満了後1か月以内に就職したときには、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職でなければ、再就職手当の対象とならない扱いがあります。
    ・再就職手当は「条件を満たせば受け取れる可能性があるプラスαの給付」と整理し、生活資金のベースは退職給付金と基本手当で考えていただくのが安全です。

退職給付金と失業手当を組み立てる際の社内チェックリスト

実務担当者として従業員から相談を受けた際に、最低限確認しておきたい事項を整理しました。社内フローや説明資料の作成時にも活用しやすい内容です。

  • 退職給付金(退職金)規程・企業年金規程を確認し、支給要件・算定方法・支給時期を把握しているか。
  • 離職票の交付時期や、離職理由の区分(自己都合・会社都合・雇止め等)が実態に即しているかを人事部門内で確認しているか。
  • 失業手当の受給期間が「離職日の翌日から原則1年間」であることを、退職案内資料等で明示しているか。
  • 自己都合退職等の場合に生じる給付制限について、「待期7日+給付制限○か月」という流れを、最新の法改正を踏まえた形で案内できているか。
  • 従業員から「退職給付金があるので失業手当は不要」といった発言があった場合にも、ハローワークでの受給資格確認を促すガイドが用意されているか。
  • 60歳以上の定年退職者について、高年齢雇用継続給付や年金との調整、高年齢求職者給付金との関係を整理した資料を別途用意しているか。
  • 再就職手当・就業促進定着手当など就職促進給付の存在を、早期就職を希望する従業員向けに情報提供できる体制があるか。

退職前に従業員と共有しておきたい「最低限の情報」

退職給付金を受け取る前に、従業員へ案内しておきたい失業手当のポイントは、次の3点に集約されます。
・退職給付金の支給日・金額(いつ・いくら入るのか)
・雇用保険の基本手当の受給見込み(日額・日数・給付制限の有無)
・離職日の翌日から原則1年間という受給期間と、手続きのタイミング
これらを押さえたうえで、シミュレーターは「数値の目安をつかむツール」として活用し、最終的な受給内容は必ずハローワークで確認していただく、というスタンスが適切です。

よくある質問(FAQ)

  • Q:退職給付金を受け取ると、その分だけ失業手当が減額されますか。
    A:退職給付金(退職金)の金額が直接、基本手当日額や所定給付日数の算定に反映されることは通常ありません。基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に給付率(45〜80%程度)を乗じて算定され、さらに年齢区分ごとの上限額・下限額の範囲内で決定されます。退職給付金の有無により自動的に減額される仕組みにはなっていません。
  • Q:退職給付金で当面生活できそうなので、失業手当の手続きはしばらく先でもよいでしょうか。
    A:基本手当の受給期間は原則として「離職日の翌日から1年間」です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受給できなくなります。病気・出産・育児・介護など、やむを得ない理由で30日以上働けない状態が続く場合には受給期間延長の制度がありますが、「退職給付金を先に使い切りたい」という理由だけでは原則として延長対象とはなりません。退職給付金の金額にかかわらず、ハローワークでの受給手続きのタイミングには注意が必要です。
  • Q:自己都合退職と会社都合退職で、退職給付金や失業手当の扱いはどう変わりますか。
    A:退職給付金については、就業規則や退職金規程に「自己都合はポイント減」「会社都合は優遇」などの差を設けている会社もありますが、これは各社の独自ルールです。一方、失業手当については、自己都合退職か会社都合退職かなどの離職理由により、所定給付日数や給付制限の有無・期間が大きく変わります。離職理由の記載が実態に即していることが前提となりますので、離職票の区分には慎重な確認が必要です。
  • Q:再就職手当は、退職給付金がある人でも受け取れますか。
    A:退職給付金の有無や金額は、再就職手当の支給要件には直接関係しません。再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が、受給手続き後に安定した職業に早期就職した場合に、支給残日数などの条件を満たすと支給される制度です。待期期間満了後の就職であること、支給残日数が所定給付日数の一定割合以上あること、1年以上の雇用見込みがあることなど、複数の要件をすべて満たす必要がある点にご留意ください。
  • Q:退職給付金を多く支払うと、会社側に雇用保険の助成金等で不利になることはありますか。
    A:退職給付金の額自体が、雇用保険関係の助成金の支給可否に直結するケースは一般には想定されていません。ただし、解雇や大量の離職が発生した場合には、雇入れ関係助成金の支給対象外となるなど、離職理由や離職者の発生状況が影響する制度もあります。重要なのは、実態に即した離職理由の整理と、離職票への適正な記載・手続きです。

参考・公式情報

制度内容や最新の運用は、以下の公的情報をご確認ください。

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士) — 本記事は、現行の雇用保険制度にもとづく一般的な解説であり、特定の方の受給資格や給付金額・給付日数等を保証するものではありません。実際の受給可否や日額・所定給付日数・給付制限・受給期間などは、離職票その他の書類をもとに所轄ハローワークが個別に判断します。最新の法令・通達・運用については、必ず厚生労働省およびハローワークの公式情報をご確認ください。

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