目次
- 1 退職金があると失業手当はどう変わる?金額で確かめる簡単シミュレーション
- 1.1 結論:退職金があるからといって、機械的に失業手当が減るわけではない
- 1.2 退職金と失業手当、それぞれの性質とお金の動き
- 1.3 失業手当の基本を整理しておく(前提条件)
- 1.4 退職金がある場合の「失業手当シミュレーション」の考え方
- 1.5 基本手当の「日額」と「受給総額」を概算したいときは
- 1.6 簡単モデルで見る「退職金あり/なし」の違い(イメージ)
- 1.7 「退職金があると失業手当が減る?」よくある誤解と整理
- 1.8 再就職手当・就業促進定着手当と退職金の関係
- 1.9 退職金と失業手当を組み合わせる際の「3つの視点」
- 1.10 退職前に確認しておきたい「最低限のチェックポイント」
- 1.11 実務担当者向けミニチェックリスト
- 1.12 よくある質問(FAQ)
- 1.13 参考・公式情報へのリンク
- 1.14 📊 社労士監修|様々なシミュレーターをご用意
退職金があると失業手当はどう変わる?金額で確かめる簡単シミュレーション
監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
「退職金をもらうと失業手当が減るのではないか」「退職金が多いと失業手当は出ないのではないか」といった質問は、退職前後の従業員対応で非常によく出てきます。実際には、退職金の有無や金額だけで雇用保険の給付が自動的に変わるわけではなく、雇用保険の受給要件と“失業”の状態が軸になります。本記事では、退職金と失業手当(雇用保険の基本手当)の関係を整理したうえで、シミュレーターを活用しながら「金額で確かめる」簡易シミュレーションの考え方をまとめます。なお、具体の受給可否や金額は、最終的には所轄ハローワークが離職票等に基づき決定します。
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結論:退職金があるからといって、機械的に失業手当が減るわけではない
まず押さえておきたいのは、「退職金がある=失業手当が出ない」「退職金が多い=失業手当が減額される」という一律のルールは存在しないという点です。退職金は会社の就業規則や退職金規程にもとづく独自の制度であり、一方の失業手当は雇用保険法に基づく公的給付です。失業手当の受給可否や金額は、
- 離職前の一定期間に雇用保険の被保険者期間があること
- 離職後、就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている「失業の状態」であること
- 倒産・解雇等か、自己都合かなどの離職理由
などで判断されます。退職金の有無や金額だけで、基本手当日額や所定給付日数が変動することは通常ありません。実務上は、「退職金はいつ・いくら入るのか」「失業手当はいつから・いくら入ると見込まれるのか」を別々に把握し、その合計で生活設計を組み立てることが重要です。
本記事でいう「失業手当」は、65歳未満の一般被保険者に対する「基本手当」を前提としています。65歳以上の方に支給される「高年齢求職者給付金」や、季節労働者向けの「特例一時金」などは給付の構造が異なるため、該当する可能性がある場合は別途制度内容の確認が必要です。
退職金と失業手当、それぞれの性質とお金の動き
従業員へ説明するときは、まず「退職金」と「失業手当」の性質の違いを整理しておくと話がスムーズです。
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退職金(退職給付金)
・就業規則や退職金規程など、会社独自のルールにもとづく任意の制度。支給の有無・水準は会社ごとに大きく異なります。
・一時金としてまとまって支給されるケースと、企業年金等として分割支給されるケースがあります。
・税法上は「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が適用されるため、同額を給与として受け取る場合に比べて所得税負担が軽くなる仕組みです。 -
失業手当(雇用保険の基本手当)
・離職した求職者が、再就職までの生活費をある程度確保しながら職探しができるようにするための公的給付です。
・離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」を基礎に、年齢・賃金水準ごとに定められた給付率(概ね45〜80%)を乗じて「基本手当日額」が計算されます。年齢区分ごとの上限額・下限額があります。
・1日あたりの基本手当日額と、被保険者期間・年齢・離職理由から決まる「所定給付日数(90〜最大330日など)」を掛け合わせることで、おおよその総受給額がイメージできます。
ざっくり言えば、退職金は「退職時にドンと入る資金」、失業手当は「一定期間、毎月入ってくる生活補填資金」というイメージです。どちらが有利かという話ではなく、「いつ・いくら入るのか」と「毎月いくら出ていくのか」を並べてキャッシュフローで見ることが大切になります。
失業手当の基本を整理しておく(前提条件)
退職金との関係を考える前提として、失業手当の「受給要件」と「手続きの流れ」を簡潔に押さえておきます。
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受給要件(一般的なイメージ)
・離職前2年間に一定以上の被保険者期間があること(通常は通算12か月以上。倒産・解雇等やむを得ない離職の場合は、1年間に6か月以上で足りるケースあり)。
・離職しており、就職が決まっていないこと。
・「就職する意思」「いつでも就職できる健康状態・環境」があり、実際に求職活動を行っていること。 -
手続きの大まかな流れ
・会社から離職票が交付される。
・離職票ほか必要書類を持参して、住居地を管轄するハローワークで求職申込みと受給手続き。
・受給資格決定後、7日間の待期。
・自己都合退職等の場合は、待期後に一定期間の給付制限(原則1か月、一定条件で3か月)がかかることがある。
・4週間ごとの失業認定日ごとに、認定対象期間の基本手当が指定口座に振り込まれる。
実際の受給資格・給付制限の有無や期間・所定給付日数・基本手当日額は、離職票の内容やこれまでの雇用保険加入履歴をもとに、ハローワークが個別に判定します。
退職金がある場合の「失業手当シミュレーション」の考え方
退職金そのものは雇用保険の計算式には登場しません。シミュレーションでは、退職金と失業手当を「別々に」試算したうえで合算し、年間の生活設計を検討していきます。実務上のステップは次のようになります。
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退職金の見込額と支給時期を確認する
・退職金規程や就業規則で、支給要件・算定方法・支給日(退職日から○か月後、年度末一括など)を確認します。
・確定拠出年金や企業年金など、分割で受け取る部分がある場合は、そのスケジュールも把握しておきます。 -
直近6か月の賃金総額から「賃金日額」の目安を出す
・離職前6か月の給与の総支給額(社会保険料・税金控除前。賞与は通常含まれません)を合計し、180で割ります。これがおおよその「賃金日額」です。
・年齢と賃金日額に応じた給付率(約45〜80%)を乗じ、さらに年齢区分ごとの上限額・下限額を踏まえて「基本手当日額」が決まります。 -
被保険者期間と離職理由から「所定給付日数」の目安を把握する
・被保険者期間(一般に1年以上か、5年以上か、10年以上かなど)と、離職時年齢、離職理由により、90日〜330日(就職困難者など一部は最大360日)といった所定給付日数が決まります。
・自己都合退職の場合は比較的短く、会社都合や雇止め、就職困難者などの場合は手厚くなる傾向があります。 -
自己都合か会社都合かを確認し、給付制限の有無・長さを確認する
・正当な理由のない自己都合退職等の場合、待期7日に加え、原則1か月の給付制限がかかります。過去の自己都合退職歴などによっては3か月となることもあります。
・倒産・解雇など会社都合の離職や、一部のやむを得ない理由による離職(特定受給資格者・特定理由離職者等に該当する場合)は、給付制限がかからない取り扱いになることがあります。 -
失業手当シミュレーターで概算値を確認する
・年齢、直近6か月の賃金総額、離職理由、被保険者期間などを入力し、「基本手当日額」「所定給付日数」「給付開始時期の目安」を確認します。
・ここで、「退職後何か月くらいは無収入か」「いつごろから、月いくら程度の失業手当が見込めるか」といった全体像をつかみます。
・シミュレーターはあくまで一般的なルールにもとづく概算であり、実際の受給資格・給付額・給付制限の有無・受給期間は、ハローワークの決定が優先されます。 -
「退職金+失業手当」の合計で1年分の生活費をざっくり書き出す
・退職金のうち、当面の生活費として確保する額と、中長期的な貯蓄・住宅ローン繰上げ・教育費などに回す額を大まかに区分します。
・離職日の翌日から原則1年間という受給期間の中で、失業手当をどのタイミングから受給し、どのくらいの無収入期間が生じるかを書き出します。
・月単位で「収入(退職金取り崩し+失業手当など)」「支出」を並べ、貯蓄残高の推移をおおまかにメモしておくと、従業員にとっても安心材料となります。
基本手当の「日額」と「受給総額」を概算したいときは
離職前6か月の賃金や年齢、離職理由などを入力することで、雇用保険の基本手当について、日額・所定給付日数・給付開始時期の目安をシミュレーションできます。退職金とのバランスを検討する際の参考になりますが、実際の受給資格・金額・日数・給付制限の有無などは、離職票をもとにハローワークが決定します。シミュレーターの結果は、あくまで概算としてご利用ください。
簡単モデルで見る「退職金あり/なし」の違い(イメージ)
以下は、ごく単純化したモデルケースとして、「退職金がある場合」と「退職金がほとんどない場合」で、生活資金の見え方がどう変わるかを比較したイメージです。実際の失業手当額は賃金日額・年齢・給付率・上限額等により変動するため、金額はあくまで参考としてください。
| モデル | 退職金の想定 | 基本手当のイメージ(月額) | 生活資金の考え方(例) |
|---|---|---|---|
| 単身・年収300万円/自己都合退職 | 退職金20万円 | 約9万円/月程度 (賃金日額や年齢・給付率・上限額により変動) |
・自己都合退職のため、受給手続き後に7日間の待期+原則1か月の給付制限があると仮定。 ・退職後約1〜1.5か月は基本手当が支給されない期間となるため、この期間の生活費を退職金と貯蓄でまかなう。 ・以後の数か月は、失業手当を生活費のベースにしつつ、家賃等の固定費を見直しながら求職活動を行う。 |
| 配偶者・子1人/年収500万円/会社都合退職 | 退職金100万円 | 約16〜17万円/月程度 (高賃金の場合は上限額で頭打ちになる可能性あり) |
・会社都合退職として取り扱われる場合、待期7日後、給付制限なしで比較的早期に基本手当が支給開始される想定。 ・退職金から数か月分の生活費を確保し、残りは教育費や住宅ローン繰上げ返済の候補として温存。 ・失業手当と組み合わせて家計の土台を維持しつつ、条件の良い再就職先を慎重に探すことが可能となる。 |
上記の金額は、賃金日額と給付率から逆算したごく概算のイメージです。実際の基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に対し、年齢・賃金水準ごとの給付率を乗じ、さらに上限額・下限額を踏まえて決定されます。正確な金額は、離職票をもとにハローワークが計算します。
「退職金があると失業手当が減る?」よくある誤解と整理
退職前の説明で混乱しやすい論点を、代表的なものに絞って整理します。
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誤解1:退職金が多いと、失業手当が減額される/支給されない
・退職金の額は、基本的に雇用保険の基本手当日額や所定給付日数の計算には影響しません。計算の基礎となるのは「離職前6か月の賃金総額(給与)」であり、退職金ではありません。
・したがって、高額の退職金を受け取ったからといって、その分だけ自動的に失業手当が減る、あるいは支給されなくなるといった仕組みにはなっていません。
・もっとも、退職金で長期間働かないことを明確に決めており、当面求職活動を行わない場合などは、「失業の状態」に該当しないと判断され得るため、そもそも失業手当の受給対象とはならない可能性があります。これは退職金の多寡ではなく、本人の就職意思と行動の問題です。 -
誤解2:退職金を使い切ってからハローワークに行く方が得
・失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年の枠内で所定給付日数を受給する必要があり、受給手続きが遅くなると、結果的に受け取れる日数が減ることがあります。
・病気・出産・育児・介護など、やむを得ない理由がある場合には「受給期間の延長」の制度がありますが、「退職金を使い切るまで働かないでいたい」といった理由だけでは延長の対象とはなりません。
・退職金の入金を待つかどうかとは切り離して、「いつまでにハローワークで受給手続きが必要か」をきちんと説明しておくことが、実務上重要になります。 -
誤解3:早く再就職すれば必ず再就職手当がもらえる
・再就職手当は、早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金ですが、「待期期間満了後の就職」「支給残日数が所定給付日数の一定割合以上残っている」「1年以上の雇用見込みがある」など、複数の要件をすべて満たす必要があります。
・退職金の有無や金額は直接の要件ではなく、雇用保険の受給手続きのタイミング、残日数、就職時期、雇用形態などが審査対象となります。
・「早く働き始めれば自動的に再就職手当がもらえる」といった誤解が生じないよう、「もらえる場合がある一時金」として位置づけ、生活設計の中ではプラスアルファ程度として扱うのが安全です。
再就職手当・就業促進定着手当と退職金の関係
退職金と失業手当のバランスを検討する際、再就職手当や就業促進定着手当の存在も一度整理しておくと、従業員の選択肢が明確になります。
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再就職手当の概要
・基本手当の受給手続き後、待期期間の満了を経て、所定給付日数の一定割合以上を残した状態で安定した雇用に就いた場合、残日数の一部に相当する額が一時金として支給される制度です。
・退職金が支給されているかどうかは直接の要件ではありませんが、退職金を頼りに早期就職を急ぎすぎると、タイミングや手続きの関係で要件を満たせないこともあり得ます。 -
就業促進定着手当の概要
・再就職手当を受給した方が、再就職先で6か月以上働き、かつ再就職後6か月間の賃金水準が離職前より低下した場合などに、差額の一部が追加で支給される制度です。
・こちらも退職金の支給有無は直接関係せず、賃金水準や勤務継続期間などで判断されます。
いずれの制度も、失業手当の受給状況と再就職のタイミングに結び付いたものです。退職金だけに着目して再就職時期を決めてしまうと、結果として雇用保険上の一時金を活用できなかった、ということも起こり得ます。ただし、再就職手当・就業促進定着手当は「要件を満たした場合に支給されるもの」に過ぎないため、必ず受け取れる前提で生活設計を組み立てないよう注意が必要です。
退職金と失業手当を組み合わせる際の「3つの視点」
実務担当者として従業員から相談を受けた場合、次の3つの視点で整理していくと、退職金と失業手当の関係を誤解なく説明しやすくなります。
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① 時期の視点:いつ手元に入るか
・退職金の支給日(退職日から何日・何か月後か、一時金か分割か)。
・失業手当の給付開始日(離職票到着時期、ハローワーク来所のタイミング、待期7日間、給付制限の有無と期間)。
・この2つを並べ、「収入がゼロになる期間」がどの程度発生するか、その期間を退職金の一部や既存の貯蓄でどう埋めるかを整理します。 -
② 金額の視点:総額と月次のキャッシュフロー
・退職金総額(税引前)と、退職所得控除後の課税所得の有無・税額を確認し、手取りのイメージを掴みます。
・失業手当については、「基本手当日額 × 所定給付日数」で総額の目安を計算し、さらに4週間単位・月単位の受給額を見込みます。
・退職金+失業手当の合計と、想定される無職期間の生活費(住居費・教育費・保険料等)を比較し、どの程度余裕があるか、あるいは不足が出るかを把握します。 -
③ 制度活用・キャリアの視点
・早期再就職を希望する場合、再就職手当や就業促進定着手当の要件に合致する可能性があるかどうかを確認します。
・失業手当を受けながらハロートレーニング(公的職業訓練)等を活用し、スキルアップしながら再就職を図る選択肢があるかどうかも検討します。
・定年前後の場合は、年金との支給調整や高年齢雇用継続給付など、他の制度も含めてトータルの収入構成を考える必要があります。
退職前に確認しておきたい「最低限のチェックポイント」
退職金と失業手当の関係を従業員と共有する際は、次の点を事前に整理しておくと、シミュレーションがスムーズになります。
・退職金の見込額と支給日
・雇用保険の被保険者期間と離職理由(自己都合・会社都合など)
・退職後1年間のおおまかな生活費(固定費・変動費)
これらを押さえたうえで、失業手当シミュレーターは「数字を当てはめるための補助ツール」として活用し、最終的な受給内容はハローワークの決定を確認する、というスタンスが適切です。
実務担当者向けミニチェックリスト
社内で退職予定者への案内を行う際、次のポイントを押さえておくと、退職金と失業手当の関係を誤解なく伝えやすくなります。
- 退職金規程・就業規則で、退職金の支給要件と支給時期を確認しておく。
- 離職票の離職理由が、実態に即して正しく記載されるよう、社内手続を整える(虚偽記載は不正受給に直結するリスクがある)。
- 従業員には、「退職金の有無と失業手当の受給資格・給付額は別の論点」であることを明示して説明する。
- 失業手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年であること、受給手続きが遅れると給付日数を使い切れない可能性があることを案内する。
- シミュレーション結果はあくまで概算であり、最終的な給付内容はハローワークの決定に従う必要があることを必ず伝える。
- 在職中から教育訓練や資格取得を検討している従業員には、教育訓練給付や職業訓練との関係も説明し、公的情報の確認を促す。
よくある質問(FAQ)
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Q:退職金を受け取ると、その分だけ失業手当の支給額が減りますか?
A:退職金の額が直接、基本手当日額や所定給付日数の計算に反映されることはありません。基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に基づき、年齢・賃金水準ごとの給付率や上限額・下限額を踏まえて決定されます。退職金の有無により一律に減額される仕組みにはなっていません。 -
Q:退職金でしばらく暮らせる場合、ハローワークに行く時期を遅らせても問題ありませんか?
A:基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受給できなくなります。病気や出産・育児・介護などやむを得ない理由がある場合は、受給期間延長の制度がありますが、単に退職金を先に使いたいという理由だけでは対象になりません。退職金の金額とは別に、「いつ受給手続きが必要か」を意識していただく必要があります。 -
Q:自己都合退職だと、退職金があってもなくても給付制限は同じですか?
A:給付制限の有無や期間は、退職金の有無ではなく、離職理由や過去の自己都合退職歴、教育訓練の受講状況などにより決まります。正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期7日間に加え、原則として一定期間の給付制限が設けられています。最新の取り扱いはハローワークで確認する必要があります。 -
Q:シミュレーターの結果と、ハローワークの説明が違うことはありますか?
A:シミュレーターは一般的なルールにもとづいた概算ツールであり、入力情報も自己申告です。実際には、離職票の記載内容や過去の被保険者期間、年齢区分などをハローワークが詳細に確認して所定給付日数や基本手当日額を決定するため、シミュレーション結果と異なる内容となることがあります。最終的な給付内容は、必ずハローワークの決定を確認してください。 -
Q:退職金を多く支払うと、会社側に雇用保険の助成金などで不利な扱いはありますか?
A:退職金の支給の多寡そのものが、雇用保険の助成金の支給可否に直結することは一般的にはありません。ただし、事業主都合の解雇や一定割合以上の特定受給資格者を発生させた場合には、雇入れ関係助成金の支給対象外となる制度があります。重要なのは、実態に即した離職理由の記載と、適正な手続きです。
参考・公式情報へのリンク
制度の詳細や最新の運用は、以下の公的情報で確認していただくのが確実です。
監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士) — 本記事は、現行法にもとづく一般的な解説であり、個別の受給可否や金額を保証するものではありません。最終的な給付金額・給付日数・給付制限・受給期間などは、所轄ハローワークの判断が優先されます。最新の法令・通達・運用については、厚生労働省およびハローワークの公式情報をご確認ください。
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