パート・アルバイトは失業手当をもらえる?雇用保険加入条件と週20時間の壁を徹底解説

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パート・アルバイトは失業手当をもらえる?雇用保険加入条件と週20時間の壁を徹底解説
パート・アルバイトは失業手当をもらえる?雇用保険加入条件と週20時間の壁を徹底解説

パート・アルバイトは失業手当をもらえる?
雇用保険加入条件と週20時間の壁を徹底解説

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

結論から先にまとめると、パートやアルバイトでも雇用保険の被保険者であれば失業手当(基本手当)を受けられる可能性があります。ただし「雇用保険の加入条件」「被保険者期間」「離職理由」「失業の状態(求職活動)」など複数の要素を満たす必要があり、特に「週20時間」のラインは実務上とても重要な分岐点です。本記事では、事業主・労務担当者にも分かりやすいように具体例を交え、手続きと注意点を網羅的に解説します。

この記事のポイント(クイックチェック)

  • 雇用保険の被保険者になる条件は主に「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」。
  • 被保険者であればパートでも失業手当の対象になりうるが、被保険者期間の要件がある。
  • 失業認定中に働く際は「1日4時間」「週20時間」の線引きにより扱いが変わるため、認定日で必ず申告する。申告漏れは不正受給につながる。
  • 企業は採用時に労働時間を正確に把握し、必要な雇用保険手続きを行う責務がある。

まずは自分のケースをシミュレーション

植本労務管理事務所のシミュレーターは、労働時間や賃金を入力すると被保険者該当・受給見込みをわかりやすく表示します。特にパート・短時間雇用のケースに強い設計です。

1. 雇用保険の基本:パート・アルバイトに適用される条件

雇用保険の被保険者になるか否かの基本的な判定基準は実務上シンプルです。重要なのは次の2点:

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用の見込み期間が31日以上であること

この基準に当てはまる場合、雇用保険への加入対象となり、事業主は「被保険者資格取得届」を提出する義務があります。逆に、週の所定労働時間が20時間未満である場合や、31日以上の雇用見込みがない場合には、原則として加入対象外です。ただし通算での被保険者期間の考え方や季節労働者等の特例など複雑な運用があるため、個別ケースでは労働局やハローワークへ相談するのが確実です。

被保険者期間の重要性

失業手当の受給には「被保険者期間(雇用保険加入実績)」が関係します。短期での加入しかない場合、給付要件を満たさず受給できないことがあります。たとえば、原則として「離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上」など、被保険者期間が通算して一定月数以上であることが必要とされており、アルバイトで長期間勤務しているかどうかがカギになります。

2. 週20時間の壁が実務で意味すること

週20時間という数字は単なる目安ではなく、雇用保険・社会保険の適用判断や、労務管理上の境界を示します。以下が実務上の意味合いです:

  • 週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被保険者となる可能性が高い。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の短時間労働者適用拡大でも週20時間は分岐点になっている(会社規模等の条件あり)。
  • 就業規則や雇用契約書で「週の所定労働時間」を明記しないと、後でトラブルになりやすい。

たとえば採用通知や労働条件通知書に「週19時間」と記載したが実態では20時間以上働かせていた、というケースは後に被保険者該当で手続き漏れが問題になり得ます。企業は採用時に労働時間の見込みを過大・過少に申告しないよう注意してください。

週20時間ラインのイメージ

3. 失業手当(基本手当)を受けるには何が必要か

パート・アルバイトでも被保険者であり「失業の状態」にあると認められれば基本手当の受給対象になります。具体的には次を満たす必要があります:

  • 雇用保険の被保険者であったこと(被保険者期間)
  • 働く意思・能力があり、かつ積極的に求職活動を行っていること(失業状態)
  • 離職票に基づいてハローワークに求職申込をしていること

離職理由(会社都合 vs 自己都合)によって給付制限や給付日数が変わります。例えば自己都合退職では給付制限が設けられることが多く、受給開始が遅れる点に留意してください。

4. 失業認定中の「働き方」と受給への影響(実務ルール)

受給中に働く場合の扱いは「時間」と「継続性」で判断されます。実務上よくある区分は下記です:

  • 1日あたり4時間未満:内職・短時間就労として扱われ、収入に応じて基本手当の減額対象となることがある(ただし取扱いはハローワーク窓口の判断に依る)。
  • 1日あたり4時間以上:その日は「就労」と見なされ、該当日の基本手当は支給対象外になることが一般的。
  • 週20時間以上で継続的に働く:原則として就職と判定され、受給資格を喪失するリスクが高い。

どの場合も「認定日に必ず働いた日と収入を申告する」ことが絶対条件です。申告漏れがあると不正受給として返還や加算処分の対象となります。

具体的なケーススタディ(短期での例)

例:Bさんは失業認定期間中に単発で1日5時間のアルバイトをした → 1日が4時間以上のため、その日は就労として認定され、基本手当は支給されないケースが多いと考えられます。Bさんは認定日に必ず申告し、ハローワークから指示を受ける必要があります。

5. 事業主(企業側)の手続きと注意点

企業側が気をつける点は次のとおりです:

  1. 採用時に労働時間を正確に確認・記載し、該当者が被保険者に該当する場合は速やかに届出を行う。
  2. 離職票の作成・交付を遅延させない。交付遅延は離職者の受給開始を遅らせ、労務トラブルに発展する。
  3. 従業員に対し、失業認定時の「働いた日・収入の申告」の重要性を周知する。
  4. グループ企業間の出戻りや転籍の扱いに注意。関連会社への再就職は再就職手当の対象外となる場合がある。

労務担当者向け:社内ケースをシミュレーション

植本のシミュレーターは、従業員別に複数ケースを保存・比較できるため、就業時間の微調整が受給に与える影響を事前に把握できます。

6. よくある質問(FAQ)

Q:週19時間で被保険者になれますか?
A:原則は週20時間未満のため雇用保険の被保険者には該当しません。ただし、勤務実態や労働時間の見込みの設定の仕方によっては取り扱いが変わるケースもあるため、個別にハローワークや労働局で確認してください。

Q:認定日にアルバイトをしたが申告を忘れた。どうなる?
A:後日申告した場合でも不正受給に該当する可能性があり、返還命令や加算が発生することがあります。働いた事実があれば原則として速やかに申告が必要であり、見つかった場合は速やかにハローワークへ相談してください。

Q:会社は被保険者の届出を忘れた。どうすれば良い?
A:事業主に届出義務があります。届出が遅れた場合は管轄の労働局やハローワークに相談し、遡及手続きになる場合があります。早めの対応が重要です。

参考リンク(外部)

7. 最後に(実務的なおすすめフロー)

  1. まずは植本のシミュレーターで「被保険者該当」「受給見込み」を確認(複数シナリオで比較)。
  2. 採用時に労働時間を明文化し、必要な届出を速やかに行う。
  3. 離職後は離職票が届き次第、ハローワークで求職申込→待期期間・給付制限の確認を行う。
  4. 認定日には必ず「働いた日と収入」を申告し、疑問があればハローワークへ相談する。

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

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