目次
- 1 退職給付金と失業手当の違いを結論から|怪しい噂と申請先まで整理
- 1.1 まずは失業手当の見込み額を把握
- 1.2 【結論】退職給付金と失業手当は「支給主体」と「法的根拠」がまったく違う
- 1.3 退職給付金(退職金)と失業手当の制度比較
- 1.4 退職給付金(退職金)が「怪しい」と言われてしまう理由
- 1.5 申請先の違いと、会社側が案内すべきポイント
- 1.6 退職給付金(退職金)の基本的な仕組み
- 1.7 失業手当(雇用保険の基本手当)の受給要件と「失業」の考え方
- 1.8 失業手当の計算の基本(概算イメージ)
- 1.9 退職給付金と失業手当に関する「よくある誤解」
- 1.10 社労士からの実務的なアドバイス
- 1.11 退職後に損をしないための事前チェック
- 1.12 参考・公式窓口リンク集
- 1.13 📊 社労士監修|様々なシミュレーターをご用意
退職給付金と失業手当の違いを結論から|怪しい噂と申請先まで整理
監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
「退職給付金と失業手当って同じもの?」「退職給付金は怪しい制度だと聞いたが大丈夫なのか?」といったご質問をよくいただきます。
結論として、退職給付金(退職金)は会社が任意に設ける制度、失業手当は雇用保険法に基づく国の制度であり、制度の根拠も申請先も完全に別物です。
本記事では、両者の違い・誤解されやすいポイント・正しい手続きの流れを、法令に基づく一般的な範囲で整理します。
まずは失業手当の見込み額を把握
退職後の生活設計を立てるためには、「退職金(退職給付金)」と「雇用保険の失業手当」の両方の見込み額を早めに確認しておくことが重要です。
下記シミュレーターでは、雇用保険の基本手当のおおよその金額を確認できます(実際の支給額はハローワークでの決定が優先されます)。
【結論】退職給付金と失業手当は「支給主体」と「法的根拠」がまったく違う
まず押さえておきたいポイントは、次のとおりです。
- 退職給付金(退職金):会社(または共済機構など)が支給主体となる企業内の任意制度
- 失業手当(雇用保険の基本手当):国(雇用保険制度)が支給主体となる法律に基づく公的給付
退職金については、日本の法律(労働基準法など)で支給そのものが義務付けられているわけではありません。
会社が就業規則や退職金規程、退職金共済制度などで制度を設けている場合に限り、その定めに従って支給義務が生じます。
一方、失業手当は雇用保険法に基づく法定給付であり、一定の受給要件(被保険者期間・失業の状態など)を満たせば、原則として全国一律のルールで支給されます。
ただし、年金との併給調整など、別制度との関係で調整が入る場合もあるため、個別の給付内容は所轄の窓口で必ずご確認ください。
退職給付金(退職金)と失業手当の制度比較
| 項目 | 退職給付金(退職金) | 失業手当(雇用保険の基本手当) |
|---|---|---|
| 支給元 | 会社(または中小企業退職金共済機構等の共済機構を利用する場合あり) | 国(雇用保険制度) |
| 法的な位置づけ |
法律上の支給義務はなく、 就業規則・退職金規程・退職金共済契約など 会社が定めたルールに基づく任意制度 |
雇用保険法に基づく法定給付 (基本手当・高年齢求職者給付金など) |
| 主な目的 | 従業員の永年勤続への報奨・老後資金の一部補填など | 失業期間中の生活の安定と、早期再就職の促進 |
| 制度設計 |
会社ごとに大きく異なる(無しの場合もある)。 支給要件・金額・在籍年数・自己都合/会社都合での差などは、各社の規程による。 |
法律・政省令・通達等により全国共通の枠組み。 賃金日額・被保険者期間・年齢・離職理由等により支給内容が決定。 |
| 申請・問い合わせ先 | 会社(人事・総務部門)や、退職金共済の運営機関 | お住まいを管轄するハローワーク |
| 税金の扱い |
原則「退職所得」として退職所得控除が適用され、他の所得よりも優遇された課税方式。 (国税庁「退職金と税金」参照) |
原則として非課税。 ただし、受給により年金との併給調整等が行われる場合がある。 |
| 両者の関係性 |
退職金と失業手当は別々の制度であり、原則として併用可能。 退職金の有無や金額が、失業手当の受給資格や金額に直接影響するわけではない。 |
|
退職給付金(退職金)が「怪しい」と言われてしまう理由
退職給付金そのものは、法律上も一般的な企業制度として位置づけられており、「怪しい制度」というわけではありません。
それでも不信感を持たれやすい主な理由として、次のような点が挙げられます。
- 会社ごとに制度内容が大きく違い、外から見えにくい
・「退職金なし」の会社もあれば、大企業のように多額の退職金を支給する会社もある。
・支給水準・在籍要件・自己都合・会社都合の差など、設計は完全に各社任せ。 - 規程の説明や周知が不十分なことが多い
・就業規則や退職金規程をきちんと説明していないため、「どう計算されているのかわからない」「本来の金額が支払われているのか不安」と感じられやすい。 - インターネット広告等で「国から100万円受け取れる退職給付金」などの紛らわしい表現が使われることがある
・実際には、企業の退職金・企業年金・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済など複数の制度を混同した説明が見られ、結果として「怪しい」と感じられてしまう。
法令上、会社に退職金制度がある場合には、その規程に従った支給が義務付けられます。
一方で、制度自体を設けるかどうか、どのような水準にするかは会社の裁量に委ねられています。
その意味で、「退職給付金」という言葉自体が怪しいわけではなく、説明や情報提供が不足していることが不信感の原因になっていると考えられます。
申請先の違いと、会社側が案内すべきポイント
- 退職給付金(退職金) → 会社(人事・総務)や退職金共済の窓口
- 失業手当(基本手当) → お住まいを管轄するハローワーク
退職給付金と失業手当は申請先がまったく異なるため、退職者には次の点を整理して案内しておくと、混乱が防ぎやすくなります。
- 退職金の有無・支給条件・概算金額・支給予定日
- 離職票の交付時期と、ハローワークでの雇用保険手続きの必要性
- 各種証明書(源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票など)の発行タイミング
※ハローワークの公式案内:
ハローワークインターネットサービス(トップ)
基本手当を受給するには(求職申込み・受給手続)
退職給付金(退職金)の基本的な仕組み
退職給付金の具体的な中身は会社ごとに異なりますが、一般的には次のような要素で構成されています。
- 制度の有無
・就業規則や退職金規程に明文の定めがあるか。
・中小企業退職金共済(中退共)など外部制度だけを利用しているケースもある。 - 支給要件
・在籍年数(例:勤続3年以上など)。
・自己都合退職・会社都合退職・定年退職・懲戒解雇での支給率の違い。
・出向・休職期間の取扱い、有給休暇消化期間の在籍カウントなど。 - 支給額の算定方法
・「退職時の基本給×支給率(勤続年数・退職理由で変動)」
・「ポイント制(毎年の評価・職位に応じポイントを積み上げ)」
・「確定拠出型(企業型DC・iDeCo等)」 など、会社により多様。 - 支払時期・支払方法
・退職後〇か月以内に一括支給するケースが多い。
・分割払い(企業年金形式)の場合もありうる。
法令上、退職金制度を設けるかどうかは会社の自由ですが、制度を設けた以上は、その規程どおりに支払う義務が生じます。
支給漏れや恣意的な減額があれば、労働基準法上の問題となる可能性があります。
参考:
・中小企業退職金共済制度(中退共)…独立行政法人 勤労者退職金共済機構
・退職金と税金…国税庁「退職金と税」
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給要件と「失業」の考え方
一般的に「失業手当」と呼ばれているのは、雇用保険法上の基本手当を指します。受給には大きく分けて次の要件があります。
- 雇用保険に一定期間加入していたこと
・原則:離職前2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上
・倒産・解雇等やむを得ない理由での離職の場合:離職前1年間に同条件の月が通算6か月以上
(過去の受給歴や空白期間がある場合は計算方法が変わることがあります) - 「失業の状態」であること
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる健康状態・環境にあること。
・求職活動をしているにもかかわらず、現に職に就いていないこと。
家事専念・昼間学生・すでに再就職先が決まっている場合などは、原則として「失業」とは認められず、基本手当の対象外となります。
また、失業中に短時間のアルバイト等を行った場合でも、内容によっては「就職」とみなされることがあり、不正受給とならないよう、ハローワークへの申告が必要です。
詳しい受給要件はこちら:
ハローワークインターネットサービス「雇用保険Q&A」
特定受給資格者・特定理由離職者の範囲
失業手当の計算の基本(概算イメージ)
実際の支給額は、ハローワークに提出する離職票の賃金情報等をもとに、年齢・賃金水準・離職理由などを踏まえて機械的に計算されます。ここでは、あくまでイメージをつかむための一般的な考え方を示します。
賃金日額(概算) ≒ 離職前6か月の給与総額 ÷ 180
※ここでの「給与総額」は、社会保険料などが控除される前の総支給額(賞与を除く)を指します。
基本手当日額は、賃金日額に一定の給付率(おおむね45〜80%)を乗じ、さらに年齢区分ごとの上限・下限額の範囲内で決定されます。
一般的には「賃金日額の約6割前後」と表現されることが多いのは、この給付率が多くの方で60%前後となるためです。
基本手当日額(概算) ≒ 賃金日額 × 約60%(実際は45〜80%の範囲で決定)
| 6か月給与総額の例 | 賃金日額(概算) | 基本手当日額のイメージ |
|---|---|---|
| 90万円(平均月額15万円程度) | 約5,000円 | 約3,000円前後(給付率60%と仮定した場合) |
| 180万円(平均月額30万円程度) | 約10,000円 | 約6,000円前後(給付率60%と仮定した場合) |
※実際には、年齢ごとに賃金日額・基本手当日額の上限額が設定されています。
詳しい最新の上限・下限額については、厚生労働省の資料をご確認ください。
厚生労働省「雇用保険の基本手当に関するお知らせ」
退職給付金と失業手当に関する「よくある誤解」
- 「退職給付金と失業手当は同じ公的制度」→ 誤り
・退職給付金(退職金)は会社が任意に設ける企業制度であり、公的年金や雇用保険とは法的根拠が異なります。
・失業手当は雇用保険法に基づく国の制度です。 - 「退職給付金か失業手当のどちらか一方しかもらえない」→ 誤り
・退職金と失業手当は別制度のため、ほとんどのケースで両方受給可能です。
・ただし、年金や高年齢雇用継続給付など、他の公的給付との間では一部併給調整が行われることがあります。 - 「退職給付金の申請をすると失業手当が減額される」→ 原則として誤り
・退職金の有無や金額自体が、基本手当の受給資格や日額に直接影響することは通常ありません。
・退職金を「賃金の後払い」として分割受給するような特殊なケースでは、取扱いが異なる可能性もありますので、個別に確認が必要です。 - 「退職金規程は会社が一方的にいつでも好きなように変えられる」→ 一部誤解
・就業規則(退職金規程を含む)を不利益に変更する場合には、労働契約法上の「合理性」が求められます。
・労働者への周知や変更の必要性・不利益の程度などを総合的に考慮する必要があります。
社労士からの実務的なアドバイス
- 退職給付金(退職金)は「規程」と「税後の手取り」を必ず確認する
・まずは、就業規則・退職金規程・退職金共済契約書など制度の根拠を明確にする。
・退職金は「退職所得控除」などの税制優遇がありますので、源泉徴収後の手取り額で説明すると退職者にとって分かりやすくなります。 - 失業手当は「いつから・何日分受けられるか」をセットで案内する
・退職日・離職票交付日・ハローワークへの求職申込み日によって、初回の支給時期が変わります。
・自己都合退職の場合の給付制限の有無・日数(法改正により変動するため、その都度要確認)も合わせて説明すると親切です。 - 退職金と失業手当を合わせて「退職後1年間の資金計画」をイメージしてもらう
・退職金の一括受給と、失業手当の毎月の受給額・受給期間を組み合わせたキャッシュフローを簡単に示すことで、退職者の不安を軽減できます。
・定年退職者の場合は、年金受給開始時期や在職老齢年金の仕組みも併せて説明できると、より安心していただけます。
退職後に損をしないための事前チェック
・自社の退職金規程に基づくおおよその支給額
・雇用保険の失業手当の受給資格と見込み額
・年金の受給開始時期や在職老齢年金との関係
これらを事前に整理しておくことで、退職者への説明もスムーズになり、不必要なトラブルを防ぎやすくなります。
参考・公式窓口リンク集
-
雇用保険(失業手当・基本手当)全般
└ ハローワークインターネットサービス
└ 厚生労働省「雇用保険の基本手当について」 -
特定受給資格者・特定理由離職者の範囲
└ ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 -
中小企業退職金共済制度(中退共)
└ 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 -
退職金と税金
└ 国税庁タックスアンサー「退職金と税」 -
年金との併給調整(雇用保険との関係)
└ 日本年金機構「失業給付を受けるときの年金との関係」
本記事は、日本の現行法令および公的機関の公表資料をもとにした一般的な解説であり、特定の会社・個人の事案について法的な判断を示すものではありません。
最終的な取扱い・受給資格・支給額等については、必ず所轄のハローワーク・年金事務所・税務署など公的機関の窓口でご確認ください。
また、雇用保険・税制・年金制度等は法改正により変更される場合がありますので、最新情報の確認をお願いいたします。
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