退職金が高額でも失業手当はもらえる?支給停止になるケースとは

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退職金が高額でも失業手当はもらえる?支給停止になるケースとは

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

冒頭まとめ(結論)

退職金があるからといって失業手当(雇用保険の基本手当)が自動的に止まることはありません。基本手当の支給可否は「失業の状態」「雇用保険の被保険者期間」「離職理由」など、雇用保険法で定められた要件で決まります。退職金の有無や金額はこれらの受給要件には含まれておらず、あくまで別の所得・資産として扱われます。

もっとも、退職後に老齢厚生年金などの年金を受けている場合の併給調整や、離職後に就職・自営を始めた場合健康保険の傷病手当金など他給付と重複する場合には、基本手当が「支給停止」または「支給調整」となることがあります。本記事では、退職金の有無とは切り離して、実務上問題になりやすい支給停止・調整のパターンを整理します。

1. 基本ルール:まず「受給要件」を満たすことが前提

雇用保険の基本手当は、「退職すれば必ずもらえる」ものではなく、法律上の受給要件を満たした場合にのみ支給される給付です。主なポイントは次の2点です。

  • ① 失業の状態にあること
    ・積極的に就職しようとする意思があること
    ・いつでも就職できる能力(健康状態・家庭状況など)があること
    ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現に職についていないこと
    たとえば、家事専念や学業専念、自営業に専念している場合、病気・けが等で当面働けない場合などは、原則として「失業の状態」とは認められず、基本手当の支給対象にはなりません。
  • ② 離職前の一定期間、雇用保険に加入していたこと
    ・原則:離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
    ・倒産・解雇等、やむを得ない離職の場合:離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
    ここでいう「被保険者期間」は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数えるなど、細かな計算ルールがあります(疾病・出産・育児等で賃金が出なかった日がある場合には判定期間の延長が認められます)。

これらの受給要件や所定給付日数は、厚生労働省の「離職されたみなさまへ(失業給付のご案内)」でも公表されています。退職金の有無や金額は、この受給資格の判断要素には含まれていません。

参考:厚生労働省「雇用保険制度」ハローワーク「基本手当のご案内」

2. 退職金と基本手当の関係:なぜ原則「別物」なのか

退職金は、勤続年数や功労に応じて支給される一時金(または年金形式)であり、会社ごとの就業規則・退職金規程に基づいて支給されます。一方、雇用保険の基本手当は、退職後の再就職までの生活保障と再就職支援を目的とする公的保険給付です。

この目的の違いから、雇用保険法上、退職金の有無や高額かどうかといった点は、基本手当の受給要件・支給額の算定に直接的には反映されません。基本手当の金額は、離職前6か月の賃金総額をベースとした「賃金日額」をもとに、一定の給付率(原則45〜80%)・上限・下限を踏まえて計算されます。

もっとも、退職金が多額であっても、税・社会保険・住民税など、世帯全体の資金計画への影響は大きいため、実務的には退職金と基本手当を合わせて家計・ライフプランを整理しておくことが望ましいといえます。その際も、「退職金が多いから基本手当がもらえない」といった誤解を従業員・ご家族に与えないよう、社内案内等では表現に留意するとよいでしょう。

3. 基本手当の支給が「止まる・調整される」主なケース

退職金の有無とは別に、基本手当の支給が停止・調整される典型的なケースを整理します。

3-1. 公的年金(老齢厚生年金等)との併給調整

離職時点で65歳未満であり、特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金などを受給(または受給権が発生)している方が、ハローワークで基本手当の受給手続(求職の申込み)を行うと、年金側が全額支給停止となる仕組みがあります。これは、雇用保険側の給付(基本手当)が止まるのではなく、年金側が停止される点が実務上のポイントです。

年金の支給停止は、「求職の申込みをした月の翌月」から、「失業給付の受給期間が経過した月」または「所定給付日数を受け終わった月」まで続きます。その後、停止していた月分のうち、基本手当を受けていない月については、日本年金機構側で「事後精算」により遡って支給されます。

なお、65歳以降に雇用される高年齢被保険者に対して支給される「高年齢求職者給付金」(65歳以降の退職者向けの一時金)については、老齢厚生年金の全額支給停止は行われないなど、年齢・給付種別により扱いが異なります。年金受給中または受給見込みのある方については、社内説明時に「年金事務所での確認」を促す文言を入れておくと誤解を避けやすくなります。

参考:日本年金機構「失業給付を受けるとき」

3-2. 離職後に就労・自営を始めた場合(「失業の状態」ではなくなる)

基本手当は、「失業の状態」にある期間に限って支給されます。そのため、離職後に次のような就労・自営を始めた場合には、基本手当が支給停止または不支給となります。

  • 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある就職(雇用保険の被保険者となる就労)
    この場合は「就職」とみなされ、その日以降については基本手当は支給されません。就職が早期であって、要件を満たす場合は、代わりに「再就職手当」等の就職促進給付が対象となることがあります。
  • 自営業(個人事業主)として事業を開始し、事業に専念する場合
    自営に専念し、いつでも就職できる状態とはいえない場合は、「失業の状態」に該当せず、基本手当の支給対象外と判断されます。
  • 短時間就労・アルバイトを行う場合
    週20時間未満の短時間就労等で「失業の状態」が維持されていると認められる場合には、その働いた日や収入額に応じて、その日の基本手当が不支給となる・または減額される取扱いとなります。就労の有無・日数・収入は「失業認定申告書」で必ず申告する必要があり、申告漏れがあると不正受給と判断されるリスクがあります。

また、令和4年7月以降は、自ら事業を開始した方について、一定の要件のもとで「事業を行っている期間等は受給期間に算入しない特例」(最大3年間)が設けられています。これは、離職後に起業したものの、やむを得ず休廃業した場合に、再度求職活動を行う際の基本手当受給を可能とするための制度であり、個別に要件確認が必要です。

3-3. 健康保険の傷病手当金等、他の給付との重複

基本手当は「働ける状態で仕事を探している人」のための給付であるのに対し、健康保険法上の傷病手当金などは、「病気やけがで働けない期間の所得補償」を目的とする給付です。制度目的が異なるため、同一の期間について両方を同時に受給することはできません。

  • 退職後に求職の申込みをした後、病気やけがで15日以上働けない場合
    ・基本手当の代わりに、雇用保険上の「傷病手当」(注:健康保険の傷病手当金とは別制度)が支給される仕組みがあります。
    ・この期間は「失業の状態」とはみなされないため、基本手当は支給されず、受給期間は延長される取扱いになります。
  • 健康保険の傷病手当金を受給している場合
    ・原則として、同一の期間について基本手当と重ねて受け取ることはできません。
    ・病状の回復とともに「就職できる状態」となった後、改めてハローワークで受給手続を行い、以後は基本手当の対象となります。

病気・けが・妊娠・出産・育児など、やむを得ない理由で30日以上働けない状態が続く場合には、「受給期間の延長」申請も可能です。基本手当の受給期間は原則1年ですが、最長3年(定年退職後の休養の場合は最長1年)まで延長できる仕組みがあるため、退職時に長期療養が見込まれる従業員がいる場合には、社内説明で触れておくと安心感につながります。

3-4. 不正受給が発覚した場合(情報未申告・虚偽申告など)

次のような行為により、本来受けられない基本手当を受けた場合は「不正受給」となり、厳しい処分の対象となります。

  • 就職・自営開始をハローワークに申告せずに基本手当を受け続けた場合
  • 実際には働いている(アルバイト等を含む)のに、失業認定申告書に就労事実を記載しなかった場合
  • 事業主側が離職票の離職理由を虚偽に記載し、実態と異なる有利な給付(特定受給資格者扱い等)を受けさせた場合 など

不正受給とされた場合には、受け取った額の返還に加え、同額または2倍額の納付(最大3倍相当)が命じられるほか、悪質な場合には詐欺罪等で刑事罰の対象となり得ます。事業主が虚偽の離職理由を記載した場合は、その従業員と連帯して返還・納付の対象となる点にも注意が必要です。

参考:厚生労働省「雇用保険 不正受給について」

4. 退職金がある方への実務対応:企業側で押さえるべき4ステップ

退職金の支給がある従業員に対して、企業側の人事・労務担当として押さえておきたい実務上のポイントを、時系列で整理します。

4-1. 離職票交付と離職理由の確認

  • 離職票-1・2の作成と交付
    離職票は、従業員がハローワークで基本手当の受給手続を行う際の必須書類です。特に離職票-2の「離職理由」は、給付制限の有無・所定給付日数などに直接影響します。退職金支給の有無とは無関係に、実態に即した正確な記載が求められます。
  • 離職理由の判断
    ・通常の自己都合退職か、会社都合(倒産・解雇等)に近い事情があるか
    ・期間の定めのある労働契約の雇止めかどうか など
    については、厚生労働省の通達・ハローワークの「離職理由コード」に基づき判断します。ここでの判断を誤ると、不正受給や企業側の助成金不支給等のリスクが生じるため、社内でのチェックフローを整備しておくことが望まれます。

参考:ハローワーク「受給資格と給付内容」

4-2. 退職金と基本手当の「性質の違い」を案内する

退職金の支給がある従業員からは、次のような質問がよくあります。

  • 「退職金が多いと失業手当がもらえないのではないか」
  • 「退職金を分割で受け取ると失業手当に影響するのか」

これに対する一般的な説明としては、次のようなポイントを押さえると整理しやすくなります。

  • 退職金は会社独自の制度に基づく一時金であり、雇用保険の受給資格・支給額の算定には原則関係しないこと
  • 基本手当の支給は、退職後の就労状況や年金・傷病手当金等の他制度との関係により支給停止・調整されることがあるが、その判断は最終的にハローワークが行うこと
  • 退職金を含めた全体の家計・税負担等については、必要に応じて税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家に相談する余地があること

企業側の案内文や退職時説明資料に、これらを簡潔に記載しておくことで、退職金の支給額を理由に失業手当を諦めてしまうといった誤解を防ぐことができます。

4-3. 基本手当のおおよその金額を把握する(賃金日額→日額→総額)

従業員から「退職金と失業手当を合わせてどのくらいになるかイメージしたい」と相談を受けることも多いため、企業側としては、基本手当のおおまかな計算方法を押さえておくと説明しやすくなります。

  1. 直近6か月の給与総支給額を合算
    ・基本給、残業手当、各種手当などを含む「総支給額」ベース(賞与は原則除く)
    ・6か月に満たない場合や休職等がある場合には、ハローワークでの個別計算となる旨を案内します。
  2. 賃金日額(概算)=給与合計 ÷ 180
    ・標準的な目安として用いられる簡易計算式です。実際の算定では、年齢階層ごとに上限・下限が設けられています。
  3. 基本手当日額(概算)=賃金日額 × 給付率(おおむね45〜80%)
    ・賃金水準が低いほど給付率が高くなり、一定額を超えると給付率が下がる仕組みです。
    ・離職時年齢による上限(例:45〜59歳では、賃金日額の上限約17,000円台、基本手当日額の上限約8,800円台〔令和7年度改定後の目安〕)や、全年齢共通の下限額も設定されています。
直近6か月合計賃金日額(÷180)給付率(例)基本手当日額(概算)
¥1,080,000(平均月18万円)¥6,00060%¥3,600
¥1,440,000(平均月24万円)¥8,00060%¥4,800
¥1,800,000(平均月30万円)¥10,00060%¥6,000

実際の支給額・受給期間は、離職理由(自己都合か会社都合等か)、被保険者期間、年齢によって変動します。また、自己都合退職の場合には、7日の待期期間後に原則1か月(退職日が令和7年3月31日以前の場合は原則2か月、一定の場合は3か月)の給付制限期間が設けられており、この間は基本手当が支給されません。

4-4. 退職後のスケジュールを整理して案内する

退職金の支給と並行して、退職後の基本手当受給までの大まかな流れを押さえておくと、従業員対応がスムーズになります。

  1. 退職(離職)
    ・会社は速やかに雇用保険の資格喪失届と離職証明書を提出し、離職票を従業員へ交付します。
  2. ハローワークで求職の申込み・受給資格の決定
    ・離職票-1・2、マイナンバー確認書類、本人確認書類、写真、通帳等を持参します。
  3. 7日間の待期期間+(自己都合等の場合)給付制限
    ・待期中・給付制限中も、失業の状態にあることが前提です。就職が決まった場合は速やかにハローワークへの届出が必要です。
  4. 4週間ごとの失業認定と基本手当の支給
    ・原則4週間に1回の「失業認定日」に、失業認定申告書と受給資格者証を提出し、求職活動実績・就労状況を申告します。
  5. 支給終了または就職
    ・所定給付日数を受給し終えるか、途中で就職することで、基本手当は終了します。
    ・早期に安定した職業に就いた場合には、要件を満たせば「再就職手当」「就業促進定着手当」などの就職促進給付の対象となることがあります。

失業手当のおおよその日額を計算してみましょう

直近6か月の給与合計がわかれば、賃金日額(概算)と基本手当日額(概算)を簡易的に試算できます。退職金と合わせた資金計画の検討材料としてご活用ください。

5. ケース別の注意点(退職金がある方で特に多いご質問)

  • 老齢年金を受け取っている・受け取る見込みがある方
    ・65歳未満で特別支給の老齢厚生年金等を受けている場合、ハローワークで求職の申込みを行うと、年金の支給が全額停止されます(基本手当側は支給。年金側での調整)。
    ・65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金(一時金)の対象となる場合は、原則として老齢厚生年金の全額支給停止は行われませんが、個々の年金権の状況により取扱いが異なり得るため、日本年金機構での確認を前提に案内することが安全です。
  • 病気で療養中の方(退職前後に長期療養が見込まれる場合)
    ・退職時点で当面働けない場合は、基本手当の受給開始を急ぐより、まずは健康保険の傷病手当金や、基本手当の「受給期間延長」の要件に該当しないかを確認する必要があります。
    ・退職金が高額かどうかに関わらず、「今は働けないのか」「将来働けるようになる見込みがあるのか」に応じて、取るべき手続が変わる点を社内説明で補足しておくと親切です。
  • 離職後すぐに働く(短時間を含む)予定がある方
    ・週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある就職の場合、基本手当は支給されず、条件により再就職手当の対象となる可能性があります。
    ・短時間のアルバイト等であれば、失業の状態を維持しつつ一部の基本手当が支給されるケースもありますが、その可否や取扱いは、失業認定時にハローワークが個別に判断します。

6. まとめ:退職金と失業手当を混同しないことが重要

退職金と失業手当は、いずれも退職前後の生活を支える重要な資金源ですが、次のように性質・根拠が異なります。

  • 退職金:会社独自の制度に基づく一時金(または年金)。勤続・功労への報償の性格が強い。
  • 失業手当(基本手当):雇用保険法に基づく公的給付。離職後の生活保障と再就職支援を目的とし、「失業の状態」にある期間に限って支給される。

そのため、退職金が高額であっても、それだけを理由として基本手当が支給されない・減額されることはありません。一方で、老齢厚生年金との併給調整や、離職後の就労・自営開始、傷病手当金等の他給付との重複、不正受給などにより、基本手当や年金の支給が停止・調整される可能性があります。

企業の人事・労務担当としては、

  • 離職票の離職理由を実態に即して正しく記載すること
  • 退職金と雇用保険給付の性質の違いを踏まえたうえで、従業員に「最終的な受給可否はハローワークが判断する」旨を案内すること
  • 年金や傷病手当金など、他制度との関係が複雑な従業員については、年金事務所や健康保険の窓口での確認を促すこと

といった点を押さえておくと、法令に沿った適切な説明・対応がしやすくなります。

参考・公式情報(要確認)

本記事は、退職金と雇用保険(基本手当)の関係について、一般的な制度解説および実務上の留意点をまとめたものです。具体的な受給可否や支給停止・調整の有無は、離職時点の年齢・被保険者期間・離職理由・就労状況・他制度の受給状況など、個々の事情により異なります。最終的な判断は所轄ハローワークが行いますので、離職票到着後は速やかにハローワークにて最新の制度内容を確認してください。

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