退職給付金と失業手当の違いは“性質”にある|受給額を試算
監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
退職給付金(退職金)は、会社が就業規則や退職金規程に基づき任意に定める「一時的なまとまった支給」です。一方、失業手当(雇用保険の基本手当)は、雇用保険法に基づき一定の条件を満たした離職者に支給される「再就職までの生活保障」です。まずは失業手当の日額と総受給見込み額を把握したうえで、退職金との役割分担を考えることが、退職後の資金計画の出発点となります。本稿では、法令上の位置付けを押さえながら、金額を出す手順と実務上の確認ポイントを整理します。
退職金と失業手当の「性質」の違い
まず押さえておきたいのは、両者の性質と法的根拠の違いです。
退職給付金(退職金)は、法律で支給が義務付けられているものではなく、会社が任意に制度を設けるものです。就業規則や退職金規程、労働契約などに定めがある場合には、その内容に従って支給義務が生じます。支給の有無や算定方法、支給時期などは会社が決めることができ、「過去の勤務に対する功労への一時金」という性格を持つのが一般的です。
これに対し、失業手当(基本手当)は、雇用保険法に基づく公的な給付であり、保険料を納めて一定期間雇用保険に加入していた方が、離職後に求職活動を行う間の生活を支えるための「継続給付」です。給付の可否・金額・日数は、法律・政省令と厚生労働省の告示で細かく定められており、ハローワーク(公共職業安定所)が事務を行います。
このように、退職金=会社独自の任意制度・一時金/失業手当=雇用保険による法定給付・生活保障という性質の違いがあるため、両者を混同せず、それぞれ別枠で資金計画を立てることが重要です。
退職金制度の有無や支給条件は、各社の就業規則・退職金規程・労働契約書を確認する必要があります。退職金が支給されない会社もありますが、その場合でも雇用保険の条件を満たしていれば失業手当は別途受給できます。
退職金の法的な位置付けと算定の基本
退職金制度は、法律上の義務ではありませんが、一度就業規則等に明文化して従業員に適用されると、その内容は労働条件として拘束力を持ちます。典型的には、勤続年数・退職事由(定年・自己都合・会社都合など)・役職・最終賃金をベースに支給額を算定する方式です。
制度設計にあたり、会社側は次の点を決めます。
- 退職金制度を設けるかどうか(導入・廃止を含む)
- 支給対象者(正社員のみか、嘱託社員・パート等も含めるか)
- 算定方法(勤続年数×ポイント制、最終賃金×支給率など)
- 支給時期(一括支給日、支給の締切・精算方法)
- 懲戒解雇等の場合の減額・不支給のルールの有無
なお、退職金を支給する場合、その支払方法は原則として通貨払いですが、本人の同意があれば銀行振込も可能です。また、退職金に対しては「退職所得」として所得税が課税されますが、「退職所得控除」や「1/2課税」といった税制上の優遇があり、他の給与所得等とは分離して計算されます。
▷ 参考:国税庁「退職金と税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
失業手当(基本手当)の制度概要
次に、雇用保険の失業手当(基本手当)の仕組みを概観します。ここを押さえておくと、概算試算の意味合いが理解しやすくなります。
- 受給要件:原則として、離職前2年間に通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職前1年間に通算6か月以上)の被保険者期間があること、かつ失業の状態にあること。
- 手続きの窓口:離職者の住所地を管轄するハローワークで求職申込と受給資格決定を行います。
- 支給開始までの流れ:離職 → 求職申込・受給資格決定 → 7日間の待期期間 →(自己都合等の場合は給付制限期間)→ 失業認定 → 振込。
- 受給期間:離職日の翌日から原則1年間。この期間内に、所定給付日数の範囲で支給されます。
- 給付日数:雇用保険加入期間・年齢・離職理由に応じて90日〜最大360日まで幅があります。
▷ 参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ<基本手当のご案内>」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149858.html
賃金日額と基本手当日額の関係
失業手当の金額は、まず「賃金日額」を求め、その一定割合として「基本手当日額」を算出する仕組みになっています。
賃金日額とは、離職前6か月間に支払われた賃金(残業代や各種手当を含むが、退職金は含まない)の総額を、その期間の暦日数で割った金額です。簡易な概算であれば、「直近6か月の総支給額 ÷ 180」で近似値を出す方法が広く用いられています(6か月を30日×6か月=180日とみなすため)。
次に、この賃金日額に、年齢区分および賃金水準に応じた給付率(おおむね45〜80%の範囲)を乗じて基本手当日額を算出します。基本手当日額には、毎年8月1日に改定される上限額・下限額があり、高所得者の場合は上限、低所得者の場合は下限が適用されることがあります。
実際の賃金日額・基本手当日額は、離職票の記載内容に基づき、ハローワークの窓口で法令・通達に従って算定されます。本記事の計算例は、あくまで「概算イメージ」としてご覧ください。
受給額を試算する時に押さえるべきポイント
- 賃金日額は、離職前6か月の賃金合計を暦日数で割る(概算では「総支給額 ÷ 180」で近似)。
- 基本手当日額は、賃金日額に年齢区分ごとの給付率を掛け、上限額・下限額の範囲で決定される。
- 総受給見込み額 = 基本手当日額 × 所定給付日数(給付日数は被保険者期間や離職理由により90〜360日などに変動)。
- 受給できる期間は原則「離職日の翌日から1年以内」であり、この期間を過ぎると日数が残っていても支給されない。
具体的な試算手順(3ステップ・概算)
実務でざっくりと受給総額のイメージを持つための手順を、3ステップにまとめます。
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直近6か月の給与合計(総支給)を用意する。
源泉徴収票や給与明細をもとに、退職前6か月分の「総支給額(残業代や諸手当を含む)」を合計します。 -
賃金日額(概算)を計算する。
賃金日額(概算) = 直近6か月の総支給額 ÷ 180
6か月が必ずしも180日ではない点に注意が必要ですが、初期検討段階の概算としては有用です。 -
基本手当日額(概算)と総受給見込み額を出す。
基本手当日額(概算) = 賃金日額 × 給付率(目安:45〜80%)
総受給見込み額(概算) = 基本手当日額(概算) × 想定される所定給付日数(例:90日、120日、180日など)。
給付率や具体の日数は、厚生労働省の資料・ハローワークの案内で確認することができます。
| 例:直近6か月合計 | 賃金日額(÷180) | 給付率(例) | 基本手当日額(概算) |
|---|---|---|---|
| ¥1,080,000(平均月18万) | ¥6,000 | 60% | ¥3,600 |
| ¥1,440,000(平均月24万) | ¥8,000 | 60% | ¥4,800 |
| ¥1,800,000(平均月30万) | ¥10,000 | 60% | ¥6,000 |
※上記は一例です。実際の給付率は賃金日額・年齢・基準日(離職日)ごとに段階的に変動し、上限・下限額も適用されます。
まずは失業手当を数値で出してみましょう
直近6か月の給与合計が分かれば、賃金日額・基本手当日額・総受給額の概算を数分で把握できます。実際の支給額はハローワークでの決定が優先されますが、概算でも「どの程度、生活費をカバーできるか」の目安を掴むことができます。
▷ 公的な基礎資料:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
退職金と失業手当の実務的な使い分け例
概算でもよいので、退職金の手取り見込み額と失業手当の総受給見込み額が出せたら、次のような役割分担を想定するのが実務的です。
- 退職金:引越し・住居の初期費用、まとまった医療費、資格取得・転職活動の準備資金、住宅ローンの一部繰り上げ返済など、「まとまって必要な支出」に充てる。
- 失業手当:家賃・食費・光熱費・通信費など、毎月発生する「継続的な固定費」をカバーする前提で生活設計を行う。
- 合算設計:退職金(税引後)+失業手当(総額の見込み)を合算し、これを毎月の生活費(固定費+変動費)で割って、「現在の生活水準をどの程度の期間維持できるか(生活可能月数)」を算出する。
- 再就職時期のシミュレーション:例えば「6か月以内に再就職する」「1年かけて慎重に転職活動をする」といったシナリオごとに、必要な生活費総額と失業手当・退職金のバランスを検討する。
退職金には税制上の優遇がありますが、それでも支給額が大きい場合は所得税・住民税への影響が出ます。いわゆる「退職金の受取方法(分割・一時金)」に関する検討は、税務上の取扱いも含めて慎重な判断が求められます。
▷ 参考:国税庁「退職所得の受給に関する申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100016.htm
基本手当の日数と離職理由の関係
総受給額を試算する際には、「日額」だけでなく「所定給付日数」も重要です。所定給付日数は、次の要素で決まります。
- 雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)
- 離職時の年齢(例:30歳未満/30〜34歳/35〜44歳/45〜59歳/60〜64歳など)
- 離職理由(倒産・解雇等の会社都合か、自己都合か、契約満了か等)
倒産・解雇等によりやむを得ず離職した方(いわゆる特定受給資格者)や、一部の特定理由離職者(有期契約の更新がなく離職した等)の場合は、自己都合退職のケースと比べて所定給付日数が長くなる取扱いがあります。また、自己都合など正当な理由のない離職の場合には、待期期間(7日)終了後に一定期間(原則1〜3か月)の給付制限が設けられ、その間は基本手当が支給されません。
▷ 参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basic.html
申請前に必ず確認しておきたい事項
実際に退職・離職が近づいた際には、次のような点を事前に整理しておくと、手続きや資金繰りの見通しが立てやすくなります。
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離職票の到着時期
離職票(雇用保険被保険者離職票-1・2)は、失業手当の受給手続きに必要な書類です。会社からの送付が遅れると、ハローワークでの受給資格決定が後ろ倒しとなり、実際の給付開始も遅くなります。 -
退職金の有無・支給時期・受取方法
会社に退職金制度があるかどうか、その支給条件・支給日、支給方法(振込口座・一括かどうか)を就業規則や退職金規程、退職条件の案内等で確認します。また、税引後の手取り見込み額も把握しておくと、生活資金の計画を立てやすくなります。 -
被保険者期間と所定給付日数の目安
雇用保険の加入期間(被保険者期間)が何年あるか、離職時の年齢と合わせて所定給付日数の目安を確認します。複数の会社に勤めた期間がある場合は、離職票が分かれて届くこともあるため、すべての離職票をハローワークに提出する必要があります。 -
離職理由の区分(自己都合か会社都合か等)
離職理由は、給付制限の有無・所定給付日数・受給資格要件(被保険者期間要件)に影響します。離職票に記載される離職理由が実態と異なる場合は、ハローワークで相談することで訂正の手続きがとられることがあります。 -
健康保険・年金・住民税等のスケジュール
退職後は、健康保険を「任意継続」「国民健康保険」「家族の被扶養者」のいずれかに切り替える必要があります。また、住民税や国民年金保険料の納付スケジュールも変わります。これらの負担も踏まえて、退職金・失業手当の使い方を検討することが大切です。
失業手当と退職金を「合算」で把握する
退職金の税引後見込み額、失業手当の総受給見込み額、国民健康保険料や国民年金保険料の目安を一度に把握できると、退職後の生活設計が具体的になります。まずは簡易シミュレーションで全体感を掴み、そのうえで必要に応じて詳細な試算を行う方法が考えられます。
退職金・失業手当に関するよくある誤解と注意点
最後に、実務でよく見られる誤解と注意点を整理します。
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「退職金は法律で必ず支給される」わけではない
退職金制度は任意の制度であり、就業規則や退職金規程等に定めがなければ、会社に退職金を支給する法的義務はありません。退職金の有無・水準は会社ごとに大きく異なります。 -
「退職金の金額によって失業手当が減る」ものではない
雇用保険の基本手当の算定は、離職前6か月の賃金水準に基づいて行われます。退職時に支給される退職金の多寡によって、基本手当日額や所定給付日数が直接減額・加算される仕組みではありません。 -
受給期間と給付日数は別物である
所定給付日数(例:90日、180日など)は「支給可能な日数」であり、実際に支給を受けられるのは、原則として離職日の翌日から1年以内に限られます。病気・出産・育児・介護などやむを得ない理由がある場合には、受給期間の延長制度が設けられていますが、「給付日数自体が増える」わけではありません。 -
年金との関係
65歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受けている方が基本手当を受給する場合、年金側で支給停止等の調整が行われることがあります。一方、65歳以上の高年齢被保険者に支給される「高年齢求職者給付金(一時金)」については、原則として老齢年金との調整は行われません。
参考・公式窓口
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ハローワーク(申請・受給に関する相談)
ハローワークインターネットサービス:
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ -
厚生労働省(雇用保険制度の概要・最新情報)
雇用保険制度:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyouhoken/index.html -
国税庁(退職金の税務)
退職金と税:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
本記事は、退職給付金(退職金)および雇用保険の基本手当に関する一般的な制度概要と、概算試算の考え方をまとめたものです。実際の給付可否・日数・金額、ならびに退職金の支給条件・金額・税務取扱いについては、所轄のハローワーク・会社の就業規則・退職金規程・税務当局等による判断・説明が優先されます。最終的な判断を行う際には、必ず最新の公的資料および各機関からの正式な案内をご確認ください。
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