退職金をもらったら失業手当はどうなる?結論から解説します~失業手当シミュレーターの活用~

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

結論:退職金があっても「基本手当」は原則減らない

退職金を受け取っても、それだけを理由として雇用保険の失業手当(基本手当)の受給資格や基本手当日額、所定給付日数が減額・不支給になる制度はありません。

退職金は会社の就業規則・退職金規程等に基づく「退職給付」であり、失業手当は雇用保険法に基づく「公的給付」です。根拠となるルールも支払主体も異なりますので、両者を自動的に相殺する仕組みは設けられていません。

もっとも、受給開始のタイミング(待期・給付制限・受給期間1年)や、国民健康保険・年金・税金との関係では、退職金の額や受け取り方が「手取りの見え方」に影響することがあります。労務担当者として従業員へ説明する際には、次のような制度面の整理が有用です。

退職金と失業手当の制度上の違い

項目 退職金(退職給付金) 失業手当(雇用保険の基本手当)
根拠 就業規則・退職金規程・労使協定等(企業ごとに任意設計) 雇用保険法・同施行規則等(全国一律の公的制度)
支給主体 会社(または企業年金・中退共等の外部制度) 国(雇用保険:ハローワーク)
目的 長期勤続への報奨、退職後の生活資金補填 失業中の生活保障と再就職の促進
支給形態 一時金・年金形式・前払い方式など 所定給付日数の範囲で1日分ずつ分割支給
税法上の扱い 退職所得(退職所得控除+原則2分の1課税などの優遇あり) 非課税所得(所得税・住民税とも課税なし)
社会保険との関係 健康保険・厚生年金の標準報酬月額には原則含まれない 雇用保険の給付であり、健康保険料・厚生年金保険料の算定対象外

参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ<失業給付(基本手当)のご案内>」
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hoken_shikumi.html

なぜ退職金があっても失業手当は減らないのか

受給要件に「退職金の有無」は含まれていない

基本手当の受給には、概ね次の要件を満たす必要があります。

  • 離職しており、就職の内定・決定がない失業の状態にあること(就職の意思・能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず職に就いていないこと)。
  • 原則として離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があること(倒産・解雇等や一定のやむを得ない離職の場合は、離職前1年間に通算6か月以上)。

公的な案内・通達上、これらの受給要件に退職金の有無・金額は含まれていません。離職理由の区分(会社都合・自己都合・特定受給資格者・特定理由離職者等)は、雇用契約の終了事情や労働条件の相違等で判断されます。

基本手当日額の計算に退職金は入らない

基本手当日額は「賃金日額」に給付率(45〜80%)を乗じて算定されます。

  • 賃金日額:離職前6か月間に支払われた賃金総額(保険料控除前。賞与等は除く)を180で割った額。
  • 給付率:離職時の年齢区分・賃金水準ごとに定められた率(令和7年8月1日以降も45〜80%の範囲)。
  • 上限・下限:離職時年齢ごとに上限(例:30歳未満は1日7,255円など)・下限(全年齢共通2,411円)があり、毎年8月1日に改定。

この「賃金総額」に退職金は含まれません。退職金は税法上も給与所得ではなく退職所得として別枠管理されるため、基本手当の金額計算に影響しないのが実務上の取り扱いです。

参考:厚生労働省「基本手当の支給額について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601754.pdf
参考:ハローワークインターネットサービス「Q10 基本手当の支給額」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/faq/qa10.html

退職金と失業手当の関係まとめイメージ

退職金があっても注意したい4つのポイント

退職金は失業手当を直接減らしませんが、「いつ・いくら受け取れるか」によって、次のような点に影響し得ます。

  • ① 受給期間は「離職翌日から1年」が原則
    基本手当を受けられる期間(受給期間)は、離職日の翌日から原則1年間です。この1年の中で、以下の順で処理されます。
    ・ハローワークでの求職申込み・受給資格決定
    ・7日間の待期(この間は支給なし)
    ・自己都合退職等の場合の給付制限(原則1か月。5年以内に3回以上の自己都合離職等は3か月)
    ・所定給付日数分の支給(90〜330日など、年齢・被保険者期間・離職理由による)
    退職金で当座の資金に余裕がある場合、「少し落ち着いてからハローワークに行く」とされる方もいますが、申請が遅いと1年の受給期間内に所定給付日数を使い切れないことがあります。受給期間の延長制度(病気・出産・育児・介護等、あるいは60〜64歳の定年退職後の休養など)もありますが、「期間の延長」であって「給付日数の上乗せ」ではない点に留意が必要です。
  • ② 給付制限の誤解に注意(退職金の多寡とは無関係)
    正当な理由のない自己都合退職等の場合、待期満了後に給付制限がかかります。令和7年4月1日以降に離職した一般被保険者では、概ね次の取扱いです。
    ・自己都合退職:待期満了後、原則1か月間は支給なし。
    ・過去5年以内に3回以上の自己都合離職がある場合や、重責解雇など:待期満了後3か月の給付制限。
    ・倒産・解雇等の会社都合、やむを得ない理由のある離職:給付制限なし。
    この「給付制限」は退職金とは関係なく、あくまで離職理由や離職歴で判定されます。「退職金を多くもらったから数か月は失業手当が出ない」という説明は誤りです。
  • ③ 国民健康保険・国民年金との関係
    退職後の医療保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養などから選択することになります。国民健康保険料(税)は、多くの市区町村で前年所得を基準に計算されますが、退職金を含む退職所得も住民税・国民健康保険料の算定に影響する場合があります。自治体ごとに軽減措置等が異なるため、具体的な保険料水準は、市区町村の国保担当窓口での確認が前提となります。
    また、厚生年金から国民年金(第1号)に切り替える場合は、国民年金保険料の自己負担も発生します。退職金の税後額+失業手当+保険料・税金をセットで説明できると、従業員の資金計画に役立ちます。
  • ④ 60歳以降の退職と年金との調整
    60歳以上65歳未満で失業手当を受給する場合、同期間の老齢厚生年金・退職共済年金は原則として支給停止される「併給調整」の仕組みがあります。これは雇用保険側ではなく年金側の調整であり、失業手当の金額自体が減るわけではありません。他方、退職金と老齢年金の間にはこのような自動調整はなく、退職金は退職所得として独立して課税判定されます。60歳前後の退職では、「いつ退職し、いつ受給手続を行うか」により、失業手当+年金+退職金の実質的な手取り時期が変わるため、制度の枠組みを押さえておく必要があります。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_top.html
参考:日本年金機構「失業給付と年金の併給調整」
https://www.nenkin.go.jp/

失業手当の仕組みを整理(退職金説明の前提)

基本的な受給手続きの流れ

  1. 離職(退職)
  2. 会社が離職票(1・2)を作成し、本人へ交付(郵送を含む)
  3. 本人が住居地を管轄するハローワークで求職申込み・受給資格の決定
  4. 雇用保険説明会の受講、雇用保険受給資格者証等の交付
  5. 7日間の待期(全ての離職形態で共通)
  6. 自己都合退職等の場合の給付制限(原則1か月、一定の場合3か月)
  7. 4週間に1回の失業認定と基本手当の支給
  8. 所定給付日数の支給終了、または再就職

初回の手続きは原則来所が必要であり、郵送のみで受給開始まで完結することはできません。2回目以降の失業認定は、60歳以上・基礎疾患あり・妊娠中といった条件を満たす場合に限り、郵送手続きが認められる運用があります。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の基本手当を受給するには」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basic.html

基本手当日額と支給総額のイメージ

厚生労働省の公表例では、賃金水準ごとのおおよその月額支給は次のように示されています(年齢や上限額により変動します)。

離職前の平均月収(目安) 基本手当の月額目安
約15万円 約11万円程度
約20万円 約13.5万円程度(60〜65歳は約13万円程度)
約30万円 約16.5万円程度(60〜65歳は約13.5万円程度)

出典:ハローワークインターネットサービス「Q10 基本手当の支給額」より要約
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/faq/qa10.html

退職金の税務と「手取り」の考え方

退職金は退職所得として優遇課税

退職金は所得税法上「退職所得」に区分され、次のような手順で課税額が計算されます。

  1. 勤続年数に応じて退職所得控除額を算定。
  2. 退職金の受取額から退職所得控除額を差し引く。
  3. 残額の2分の1を退職所得の金額とする(一定の役員等で勤続5年以下の場合は別ルール)。
  4. この退職所得の金額に税率を適用し、所得税・復興特別所得税を源泉徴収。

勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、同じ支給額でも税負担が軽くなりやすい設計です。通常、会社側で「退職所得の受給に関する申告書」を受けて源泉徴収を行い、退職所得の源泉徴収票を交付することで課税関係は概ね完結します。

参考:国税庁タックスアンサー「No.2730 退職金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2730.htm

失業手当は非課税だが、保険料・年金との関係に注意

雇用保険の基本手当は、所得税法上「非課税所得」とされており、所得税・住民税はかかりません。したがって、失業手当については「振り込まれた額=手取り」と整理できます。一方で、退職金は退職所得として課税されるため、従業員へ説明する際には「税引前額」と「税引後実際に使える額」を分けて案内すると分かりやすくなります。

退職金+失業手当の手取りイメージを簡易試算する

退職金の見込額(税前・税後)と離職前6か月の給与水準から、基本手当の概算と退職後の生活費イメージを確認できるページをご用意しています。実際の支給額はハローワークでの算定結果が最終となりますので、あくまで参考としてご利用ください。

手取り合算のイメージ

退職前後に会社として確認しておきたいこと

退職金規程・就業規則のチェック

  • 退職金制度の有無(制度がなければ法定の退職金支給義務はない)。
  • 支給要件:勤続年数・正社員/契約社員などの区分、自己都合・会社都合・懲戒退職時の支給水準や不支給要件。
  • 支給時期:退職日から何日以内に支給するか(例:翌月給与支給日、〇日以内など)。

これらを明文化し、退職予定者からの質問に対して一貫した説明ができる状態にしておくと、離職票の交付やハローワーク手続きとの連動もスムーズになります。

離職票の交付と失業手当の案内

失業手当の受給は、離職票の交付を受けてから本人がハローワークで求職申込みをすることが出発点となります。

  • 離職票を速やかに作成・交付すること(通常、退職後10日前後を目安)。
  • 「受給期間は離職翌日から1年であること」と「受給手続きは本人がハローワークで行う必要があること」を案内しておくこと。
  • 離職理由欄について、客観的事実に沿って記載し、本人説明とも整合を取っておくこと。

離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者に該当し得るかどうかは、最終的にはハローワークが、本人・事業主双方の主張や証拠に基づいて判断します。会社側としては、事実関係を正確に記載することが重要です。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

よくある質問(Q&A形式)

Q:退職金をたくさん受け取ると、失業手当が支給されないことはありますか。
A:退職金の金額が多いことのみを理由に、基本手当の受給資格が否定されたり、金額が減額されたりすることはありません。受給要件は「失業の状態」「被保険者期間」等で判断され、退職金の有無は考慮されません。もっとも、受給期間(原則1年)を過ぎると、所定給付日数が残っていても受給できなくなりますので、手続きの開始時期には注意が必要です。
Q:退職金が多い場合、給付制限期間が長くなるのでしょうか。
A:給付制限の有無や期間は、あくまで離職理由と過去5年間の離職歴によって判定されます。正当な理由のない自己都合退職の場合は原則1か月、5年以内に3回以上の自己都合離職がある場合や重責解雇の場合は3か月というように、退職金の多寡とは無関係です。
Q:退職金を分割や企業年金で受け取ると、失業手当に有利・不利はありますか。
A:退職金の受取り方法(退職一時金/企業年金など)は、基本手当の受給資格や金額には原則影響しません。ただし、受取り方によって各年の退職所得の金額や住民税・国民健康保険料の算定に与える影響が異なる場合がありますので、税務面・保険料面での確認は別途必要です。
Q:退職金制度がない会社であっても、失業手当は受けられますか。
A:退職金制度の有無と、失業手当の受給資格は直接関係しません。雇用保険に加入していて、失業の状態にあり、被保険者期間の要件を満たしていれば、退職金制度のない会社での離職でも基本手当を受けられる可能性があります。
Q&Aイメージ

公的な情報源・外部リンクまとめ

個別ケースを確認したい場合

退職金の有無・金額、離職理由、勤続年数、年齢、ご家族構成などにより、最適なタイミングや制度の組合せは変わります。本記事は現行の法令・公的資料に基づく一般的な整理であり、最終的な給付可否・具体額は、所轄のハローワーク・税務署・年金事務所・市区町村等の案内に従ってください。

本記事の内容は、執筆時点で公表されている法令・行政資料に基づいていますが、すべての個別ケースへの適用を保証するものではありません。運用にあたっては、最新の公的情報および貴社の就業規則・退職金規程等をご確認ください。