50代の再出発資金は足りる?高年齢向け失業手当シミュレーション事例

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

50代で退職・再就職を検討する場合、雇用保険の失業等給付(基本手当など)と退職給付金(退職金)で 「どのくらいの期間・どの水準で生活できるか」を数値で押さえておくことが重要です。 本記事では、厚生労働省の公表資料に基づく制度の枠組みを踏まえつつ、 実務でよくある3ケースを用いてシミュレーターで即時に概算試算を行う際の考え方と、50代特有の注意点を整理します。 制度の最終判断は所轄ハローワークでの確認が必要ですが、事前検討の土台としてご活用いただける内容としています。

この記事の結論(要点)

手元の現金・失業手当の受給開始タイミング・所定給付日数の3点を早めに数値で把握しておくことが、50代の再出発計画では特に重要です。
雇用保険の基本手当は、離職前の賃金水準や年齢、被保険者期間、離職理由によって「基本手当日額」と「所定給付日数」が決まります。 50代(一般には45歳以上60歳未満の区分)は、若年層に比べると所定給付日数が長く設定される一方で、 再就職まで一定の時間を要するケースが多く、退職金や配偶者収入、住宅ローンなどの有無により必要な備えが大きく変わります。 そのため、シミュレーター等を用いて「悲観的なシナリオ(再就職に時間がかかる前提)」と 「楽観的なシナリオ(早期再就職前提)」の両方を比較し、無収入期間を含めた資金計画を事前に検証しておくことが有用です。

制度の前提整理:50代で押さえておくべき雇用保険・年金・健康保険のポイント

まず、50代で退職・再就職を検討する際に最低限押さえておきたい、雇用保険・年金・健康保険に関する制度上のポイントを整理します。 ここでは主に「離職時年齢が65歳未満の一般被保険者としての基本手当」を前提とします。

  • 基本手当の対象区分:退職時点で65歳未満であれば、原則として「一般被保険者」に対する 雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の対象となります。 65歳以上での退職の場合は「高年齢被保険者」となり、一時金として支給される「高年齢求職者給付金」が対象となるなど、 制度が異なります(本記事は主に50代=65歳未満での退職を想定しています)。
    参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ<失業給付(基本手当)のご案内>」 (公式サイト
  • 受給要件(被保険者期間):一般被保険者の基本手当は、 離職前の一定期間に雇用保険の被保険者であった月数が必要とされます。 一般的には「離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間(倒産・解雇等の特定受給資格者の場合は、離職前1年間に通算6か月以上)」などの要件が設けられています。 厳密な判定は過去の受給歴や空白期間の有無も影響するため、具体的な可否はハローワークで確認が必要です。
  • 基本手当日額と給付率:基本手当日額は、離職前6か月間に支払われた賃金総額を180で割った「賃金日額」に、 賃金水準と年齢区分に応じた給付率(概ね45〜80%の範囲)を乗じて算出されます。 45歳以上60歳未満の上限額は、令和7年8月1日以降は8,870円(毎年8月1日に改定)とされています。 実際の金額は、厚生労働省告示に基づきハローワークで確定されます。
  • 所定給付日数(50代区分):所定給付日数は、離職時の年齢・被保険者期間・離職理由により決定されます。 45歳以上60歳未満で倒産・解雇等の特定受給資格者の場合、被保険者期間が1年以上5年未満で180日、 5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日など、 若年層よりも長く設定される傾向があります。一方、自己都合退職等では原則90〜150日程度にとどまる区分もあります。
  • 給付制限と待期:自己都合退職など正当な理由のない離職の場合、受給資格決定後に7日間の待期期間に加え、 待期満了後から原則1か月間(5年間に3回以上の自己都合離職等がある場合は3か月間)の給付制限が生じます。 この間は基本手当が支給されませんので、手元資金が少ない場合には致命的な無収入期間となり得ます。 給付制限の有無・期間は離職理由の区分により変わるため、離職票の記載内容と実態の整合性が非常に重要です。
  • 年金との調整:65歳未満で特別支給の老齢厚生年金等を受給している場合、 基本手当を受給すると年金側が全額または一部支給停止となる仕組みがあります。 失業給付の支給額そのものが減るわけではありませんが、総収入の把握のためには年金との調整も確認しておく必要があります。
  • 健康保険・年金の自己負担増:退職後は多くの場合、健康保険は国民健康保険または任意継続、 年金は国民年金への切り替えとなり、保険料の全額を自己負担することになります。 所得水準にもよりますが、50代では保険料・医療費負担が家計上の大きな要素となりやすいため、 生活費試算の際には必ず含めておく必要があります。

3つのモデル事例でみる「失業手当+退職金」で持つ期間のイメージ

以下の表は、あくまで制度の構造をイメージしていただくための概算事例です。 実際の基本手当日額や所定給付日数は、賃金の内訳・被保険者期間・離職理由・過去の受給歴などにより大きく変わります。 必ず離職票の内容をもとに、ハローワークまたは公的なシミュレーター等で最終確認を行ってください。

ケース 前提(年収等・雇用保険条件の例) 退職金想定 概算:失業手当総額(イメージ) 生活可能月数(例)
事例A
単身・再就職に時間を要する想定
年収350万円(直近6か月の賃金合計 約1,750,000円)/ 離職時年齢 55歳/被保険者期間 10年以上20年未満/ 離職理由:会社都合(特定受給資格者)想定
※この場合、所定給付日数の目安は270日前後となる区分があり得ます。
¥200,000 約¥900,000(基本手当日額が概ね4,000〜5,000円程度と仮定し、一部期間の受給を想定した概算)。 実際の支給額は上限額・給付率の調整等により異なります。 失業手当と退職金の合計を¥1,100,000程度と仮定し、 月15万円で生活した場合、おおむね7〜8か月程度を目安とする試算。
事例B
共働き・退職金あり(配偶者収入あり)
年収500万円(直近6か月の賃金合計 約2,500,000円)/ 離職時年齢 52歳/被保険者期間 20年以上/ 離職理由:自己都合(給付制限あり)想定
※自己都合の場合、所定給付日数は被保険者期間20年以上でも150日程度にとどまる区分があります。
¥800,000 約¥1,500,000(基本手当日額が上限額(45〜60歳未満区分で8,870円)近辺となる可能性を含む概算)。 賃金水準が高い場合、日額は上限で頭打ちとなります。 世帯生活費を月22万円と想定し、退職者本人の失業手当と退職金合計を 約¥2,300,000とした場合、約9か月分の生活費に相当。 さらに配偶者の給与収入が加わる前提のイメージです。
事例C
住宅ローンあり・家族扶養
年収450万円(直近6か月の賃金合計 約2,250,000円)/ 離職時年齢 50歳/被保険者期間 5年以上10年未満/ 離職理由:会社都合(特定受給資格者)想定/住宅ローン返済 月9万円など ¥300,000 約¥1,200,000(基本手当日額4,500〜5,500円程度を想定し、所定給付日数の一部消化を前提とした概算)。 ローン返済や扶養家族の人数により実際の余裕額は大きく変動します。 退職金と失業手当合計を約¥1,500,000とし、 生活費(住宅ローン含む)を月25万円と仮定すると、約6〜7か月分に相当。 再就職の時期やローン条件の見直しが資金計画に大きく影響するケースです。

基本手当の算定の枠組み(50代の場合のイメージ)

シミュレーションの前提として、50代(45歳以上60歳未満)の基本手当がどのように決まるかを、 法令上の枠組みに沿って簡潔に整理します。実務上は、以下のポイントを押さえておくとシミュレーターの入力内容を誤りにくくなります。

  • 賃金日額の算定:離職前6か月間に支払われた賃金総額(残業代等を含むが賞与は通常除外)を180で割ったものが賃金日額です。 例:直近6か月の総支給額が2,250,000円であれば、賃金日額は約12,500円となります。
  • 基本手当日額の算定:45歳以上60歳未満の場合、賃金日額が一定範囲にある場合は80%、50%などの給付率が段階的に適用されます。 賃金日額が高い場合には上限額(45歳以上60歳未満で8,870円)が適用されるため、 「賃金日額×給付率」の単純計算よりも低くなることがあります。
  • 所定給付日数:45歳以上60歳未満で特定受給資格者(会社都合等)の場合は、 被保険者期間1年以上5年未満:180日、5年以上10年未満:240日、10年以上20年未満:270日、20年以上:330日など、 長期の給付が可能な区分があります。一方、自己都合等の一般離職者では被保険者期間20年以上でも150日など、 日数が大きく異なるため、離職理由の区分確認が不可欠です。
  • 受給期間と受給可能期間:原則として、離職日の翌日から1年間が「受給期間」とされ、 この期間内に所定給付日数分の基本手当を受給する必要があります。 病気や育児などやむを得ない理由がある場合には、別途「受給期間の延長」の制度も用意されていますが、 これは「給付日数の延長」ではなく「受給できる期限の延長」である点に注意が必要です。
  • 給付制限と待期の影響:自己都合退職の場合、7日間の待期期間+原則1か月の給付制限期間は無収入となるため、 50代で手元資金が少ない場合には特に慎重な資金繰り管理が求められます。 一方、会社都合等であれば原則として給付制限はなく、待期終了後から基本手当が支給される仕組みです。

※各区分の給付率・上限額等は、毎年8月1日に厚生労働省告示で改定されます。 最新情報は厚生労働省「雇用保険関係リーフレット・失業給付のご案内」等をご確認ください。
参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ<失業給付(基本手当)のご案内>」 (公式サイト

シミュレーターでの即試算 手順(50代向けの追加視点を含めて)

実際にシミュレーターを利用して、50代の退職後生活を試算する際の手順を、制度上のポイントを補足しながら整理します。 ここでは「離職時年齢が65歳未満で、一般被保険者として基本手当の対象となるケース」を想定しています。

  1. 直近6か月の総支給額を把握する
    離職前6か月分の給与明細から「総支給額(残業代等含む)」を合計し、賞与が含まれていないかを確認します。 この金額を180で割ったものが賃金日額のベースとなるため、 シミュレーターに入力する際も「基本手当日額」ではなく「6か月分の総支給額」を求める仕様になっているものが多い点に注意してください。
  2. 離職理由・被保険者期間を正確に入力する
    「会社都合」「自己都合」「契約満了」などの区分は、離職票の離職理由欄に基づきます。 この区分により、給付制限の有無・所定給付日数が大きく変動します。 また、雇用保険に加入していた期間は、過去の会社分も一定の範囲で通算されますが、 過去に基本手当を受給している場合や1年以上の空白がある場合などは通算されない期間もありますので、 被保険者期間は可能な限り正確に把握しておく必要があります。
  3. 就職時期を複数パターンで想定してみる
    「すぐ再就職できた場合」「3か月後に再就職した場合」「所定給付日数をある程度使ってから再就職した場合」など、 複数の就職時期を設定して、受給できる基本手当総額と無収入期間の長さを比較します。 早期再就職が決まった場合は、残日数に応じて「再就職手当」が支給される可能性もあるため、 シミュレーションの際には「早期再就職+再就職手当」のパターンも検討材料となります。
  4. 退職金の受取方法(分割/一括)と税引後手取りを反映する
    退職金は原則として「退職所得」として有利な税制(退職所得控除+1/2課税)が適用されますが、 受け取り方法(一時金か分割か)によって年間所得のピーク時期や税率が変わります。 シミュレーターには「税引後手取りの退職金額」を入力する形が多いため、 できれば事前に源泉徴収票の見込み額や税理士・給与担当者からの試算を確認しておくと精度が高まります。
  5. 生活費(月額)を保守的に設定する
    50代は医療費・保険料・教育費・親の介護費用などが重なりやすい年代です。 シミュレーションでは「最低限の生活費」だけでなく、「現実的な支出水準」や「突発的支出のバッファ」を含めた金額を設定し、 余裕を持った試算を行うことが望ましいと考えられます。
  6. 健康保険・年金保険料の自己負担分を織り込む
    退職後は、健康保険は国民健康保険または任意継続、年金は国民年金保険料を自己負担することになります。 これらの保険料は地域・所得・扶養状況により変動しますが、 毎月数万円規模の負担となることが多いため、生活費の中に必ず織り込む必要があります。

50代特有の実務的な注意点

50代での退職・再就職は、単に基本手当の金額だけでなく、中長期的なキャリアと家計の双方を見据える必要があります。 以下では、制度上および家計設計上の観点から、50代ならではの着眼点を整理します。

  • 所定給付日数が長い=必ずしもゆっくり探せるとは限らない
    45歳以上60歳未満で特定受給資格者に該当する場合、所定給付日数が270日・330日と長くなる区分があります。 一方で、受給期間は原則1年(一定の場合に最長4年まで延長可)であり、 期間内に求職活動を行わなければ給付日数を使い切れない可能性もあります。 また、長期離職が続くと再就職における評価への影響も考えられますので、 給付日数の長さだけで「ゆっくり休む」と判断することは慎重に検討すべきです。
  • 再就職手当の要件と「1年以上の継続見込み」
    早期に安定した職業に就いた場合、残日数に応じて再就職手当が支給されますが、 主な要件のひとつに「1年を超えて雇用される見込みがあること」があります。 50代の場合、企業側の雇用期間の見込みが短くなりがちなケースもあり、 雇用契約書の期間や雇止めの可能性などが要件に影響することがあります。 就業条件を確認した上で、再就職手当の対象となるかどうかをハローワークで確認することが重要です。
  • 住宅ローン・教育費・介護費用など固定支出の影響
    住宅ローンの返済やお子様の教育費、親族の介護費用など、 一定期間継続する固定支出がある場合、失業手当と退職金だけでの対応には限界が生じることがあります。 必要に応じて、金融機関への返済条件変更(リスケジュール)や、 教育費・保険料の見直しを並行して検討することが、資金ショートを防ぐ上で有効です。
  • 年金受給開始年齢と就労期間のバランス
    50代後半での離職の場合、60歳以降の雇用継続や65歳以降の年金受給とのつなぎ期間をどのように確保するかが重要になります。 例えば60歳台前半での再就職条件(賃金水準・週所定労働時間)によっては、 高年齢雇用継続給付等との関係も生じるため、中長期の就労計画と合わせて検討する必要があります。
  • 不正受給と離職理由の取扱いに注意
    実際の離職理由と異なる形で離職票の記載を操作してしまうと、 事業主・本人ともに不正受給とみなされるおそれがあります。 不正受給と判断された場合には、支給額の最大3倍相当の返還・納付を命じられるほか、 場合によっては刑事罰の対象ともなり得ます。 離職理由や求職活動の実績は、事実に基づき正確に申告することが求められます。

まずはご自身の数字で確認してみましょう

直近6か月の給与合計・離職理由・雇用保険の被保険者期間・退職金の見込み額を整理したうえで、 失業手当の概算と生活費を複数シナリオで比較すると、再出発の資金計画が立てやすくなります。 下記のシミュレーターでは、50代の家計リスクを踏まえたパターン比較にも対応できるよう設計しています。

併せて、雇用保険制度の詳細は厚生労働省の公式情報もご確認ください。
・厚生労働省「雇用保険制度について」 (公式サイト
・厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」 (公式サイト

ケース別ワンポイント対応(生活設計の視点)

単身・再就職に時間を要する可能性が高い方

単身かつ専門性が限られる職種など、再就職に一定の時間を要することが予想される場合には、 少なくとも生活費3〜6か月分程度の現金・預貯金を確保したうえで退職時期を検討することが望ましいと考えられます。 退職金が少額である場合には、基本手当の受給と並行して短期アルバイトや派遣就業を行うケースもありますが、 雇用保険上は「1日の労働時間が4時間以上かつ、継続的な就労」と判断されると就職扱いとなり、 基本手当の支給に影響が出る可能性があります。 そのため、就労状況は失業認定申告書で正確に申告することが必要です。

共働きで退職金がある世帯

配偶者の安定した収入と一定額の退職金が見込める世帯では、 失業手当は「生活費の補填」と同時に、「次のキャリアを慎重に選ぶための時間を確保する原資」として位置づけられます。 退職金については、一時金でまとめて受け取る場合と企業年金・確定拠出年金などで分割的に受給する場合とで、 年間所得の水準や税負担が変わりますので、受取方法と税引後の可処分所得を踏まえた家計試算が有用です。 配偶者収入である程度生活が維持できる場合には、「早期再就職で再就職手当を狙うシナリオ」と 「一定期間スキルアップや資格取得に充てるシナリオ」の双方を比較検討することも考えられます。

住宅ローンが重く、家族扶養もある世帯

住宅ローン返済やお子様の教育費など、大きな固定支出を抱える世帯では、 失業手当と退職金のみで長期間をカバーすることは現実的でないケースが多く見受けられます。 このような場合、以下のような観点から早めに整理しておくことが重要です。

  • 住宅ローンについて、一定期間の返済猶予や返済額の見直し(リスケジュール)が可能かどうか、金融機関に相談する。
  • 基本手当の給付制限や待期期間により、最初の入金まで1〜2か月程度の空白が生じる可能性を前提に資金繰りを検討する。
  • 教育費や保険料など、短期的に削減可能な支出と、削減が難しい支出を区分して整理する。
  • 必要に応じて、家族間での役割分担(配偶者の就労時間の調整、扶養の見直し等)も含めて検討する。

よくある質問(FAQ)

Q:50代でも、雇用保険の失業手当は受給できますか。
A: 50代であること自体を理由に受給できないということはありません。 離職時点で65歳未満であり、かつ雇用保険の被保険者期間や離職理由などの要件を満たしていれば、 一般被保険者として基本手当の受給対象となります。 ただし、所定給付日数や基本手当日額の上限額は、年齢区分(45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満など)により異なります。 具体的な支給額・日数は、離職票と賃金情報に基づき、所轄ハローワークでの算定結果が最終となります。
Q:50代で老齢厚生年金(特別支給)を受けながら失業手当を受け取ることはできますか。
A: 65歳未満で特別支給の老齢厚生年金等を受給している方が基本手当を受給する場合、 年金側の支給が全額または一部停止される仕組みがあります。 失業手当の支給額自体が減額されるわけではありませんが、 トータルの収入を把握するうえでは年金の支給停止との関係を確認しておくことが重要です。 詳細は年金事務所や日本年金機構の公式情報をご参照ください。
Q:シミュレーターの結果と、ハローワークで決定される給付額が違うことはありますか。
A: あります。シミュレーターは制度の一般的なルールに基づく概算であり、 実際の支給額・所定給付日数は、賃金の内訳、被保険者期間の通算方法、過去の受給歴、離職理由の区分など、 個別事情を踏まえて所轄ハローワークが決定します。 そのため、シミュレーターの結果はあくまで参考値として位置づけ、 重要な意思決定(退職時期の決定、住宅ローンの見直し等)の前には、必ずハローワークで最新かつ正式な情報を確認してください。