失業保険を入院中に手続きする方法!ケース別にも対処法を解説

退職後に体調が悪化して入院してしまうことは、どなたにも起こり得ることです。

「入院してしまったら失業保険はもう受け取れないのでは…?」と不安に感じる方も多いですが、実は入院中でも適切に手続きを進めれば、失業保険(基本手当)の受給資格はしっかり守ることができます。

ただし、入院期間の長さや、働ける時期の見込みによって必要な対応が変わってくるため、正しい知識がとても重要です。

この記事では、短期間の入院から長期の治療が必要な場合まで、ケース別に失業保険の手続き方法を分かりやすく解説します。

入院前後で損をしないためのポイントを知り、安心して治療に専念できるよう準備しましょう。

目次

入院中に失業保険を手続きする方法(ケース別)

退職後に体調が悪くなり、入院してしまうことは誰にでも起こり得ます。そのような状況でも、失業保険(基本手当)を受け取れる可能性は十分にあります。

しかし、入院期間によって手続きの方法が変わるため、自分の状況に合った対応を知ることがとても大切です。

ここでは、入院の期間別に、失業保険の手続き方法を分かりやすく解説します。

入院期間が短い(数週間程度)場合

風邪の悪化や軽い手術などで、数週間の入院が必要になることがあります。

この場合、退院後にすぐ就職活動を再開できる見込みがあれば、基本的には通常どおり失業保険の手続きを進められます。

退職後、まずはハローワークで

  •  求職申込
  • 初回の雇用保険説明会への参加
  • 失業の認定

などを行う必要があります。

ただし、入院中は「就職できる状態にない」と判断されるため、失業保険の振込(基本手当の支給)は停止します。体が回復し、働ける状態になった時に支給が再開される流れです。

短期間の入院であっても、以下のポイントを押さえておくと安心です。

  • ハローワークへ事前に連絡しておく
  • 認定日に行けない場合は「やむを得ない理由」として証明書を提出
  • 退院後すぐに働けることを伝える

「今回は短い入院だから大丈夫」と思っていると、必要な手続きを見落としてしまうことがあります。まずはハローワークに状況を説明し、正しい方法を確認しましょう。

入院が長期(30日以上)になる場合:受給期間延長が必要

大きな病気やケガなどで、30日以上の長期入院が必要になる方もいます。その場合は、「受給期間延長」の手続きが必ず必要になります。

失業保険は、退職日の翌日から1年間 のうちに受給しなければいけません。しかし、入院によって就職活動ができない期間が長いと、その1年間があっという間に過ぎてしまい、結果として受給できなくなるケースがあります。

そこで活用するのが 「受給期間延長申請」という制度です。

これは、病気やケガで働けない期間を最大4年間延長できる制度であり、治療が終わってから安心して失業保険を受け取れるようになります。

申請方法は以下の通りです。

必要書類

  • 受給期間延長申請書
  • 医師の診断書
  • 雇用保険被保険者離職票(必要な場合)

提出先
・ハローワーク
※代理人による手続きも可能

申請期限
退職日の翌日から30日経過後に、1か月以内

「退院してから申請すれば大丈夫」と思っている方が多いですが、期限が短いので注意が必要です。入院中でも家族の方などに代わりに提出してもらえますので、早めに対応しましょう。

入院中でも「基本手当の受給手続き」をしたい場合

状況によっては、入院中でも「求職申込」や「受給手続き」が可能です。とはいえ、基本手当が支給されるのは「働ける状態」が前提であるため、実際に受け取れるのは退院後になります。

それでも入院中に手続きを進めるメリットはあります。

  • 退院後の支給開始が早くなる
  • 受給の遅れによる損失を防げる
  • 復職できる時期が不明でも制度を確保しておける

手続きは代理申請が可能です。家族の方に代わりに提出してもらい、本人確認書類なども一緒に整えます。

ただし、「病気で働けない期間は失業状態と認められない」ため、支給が保留される点は理解しておきましょう。

失業保険の手続き中に入院したらどうなる?

失業保険の受給手続きが進んでいる最中に、突然の病気やケガで入院することは珍しくありません。

その場合、「このまま失業保険はもらえなくなるの?」「手続きはどうすればいいの?」と不安になる方が多いでしょう。安心してください。入院したからといって、失業保険の権利がなくなるわけではありません。

ただし、入院期間や状況によって、制度の扱いが変わることがあります。ここでは、失業保険手続き中に入院した場合のポイントを分かりやすく解説していきます。

入院すると失業保険の受給資格はどうなる?

失業保険(基本手当)は「今すぐ働ける状態」であることが前提です。そのため、入院すると、一時的に働けない状態と判断され、認定期間中であっても支給が STOP します。

受給資格そのものが失われるわけではありません。体が回復し、再び働ける状態になった時に支給が再開されます。つまり、

  • 入院中 → 支給一時停止
  • 退院後 → 手続き再開で支給可能

という流れになります。

また、認定日にハローワークへ行けない場合は、入院したことを証明する書類(診断書、入院証明書)を提出すれば、認定日を変更してもらえる場合があります。ただし、無断欠席になると受給資格を失う恐れがあるため、必ず事前に連絡しましょう。

受給期間延長の対象になる入院期間とは

失業保険には「受給期間」という大切な期限があります。

・退職日の翌日から1年間
→ この間に失業保険を受け取らなければ権利消滅

しかし、入院が長引くと、この1年間が過ぎてしまい、気づいた時には受給できないという事態になることも。そのため、長期入院が必要な方は、

「受給期間延長申請」

を必ず検討する必要があります。

対象になる入院期間は

・30日以上就職ができない状態が続くこと

が条件です。延長できる期間は最長4年間。つまり、合計で最大5年間、権利を維持できます。

申請期限については注意が必要です。

提出期限
・退職日の翌日から30日経過後、1か月以内

入院していると気づかないまま期限を過ぎてしまう方が多いので、家族の方に代理で提出してもらうことも検討しましょう。

申請時に必要なもの

  • 受給期間延長申請書
  • 医師の診断書
  • 雇用保険被保険者離職票(必要な場合)

「体が治ったら申請しよう」は危険です。早めに手続きすることが安心につながります。

入院中でも失業保険を受け取れる条件

基本手当は「働く意思と能力があること」が条件なので、原則として

入院中は受け取れません。

しかし、状況によっては例外があります。

例としては

  • 短期間の入院で、退院後すぐ働ける見込みがある
  • ハローワークに就職の意思を示し続けている
  • 求職活動を継続していると認められた

などです。

その場合でも、入院中に支給されるわけではなく、退院後から支払いが再開されるイメージです。

また、病気やケガで働けない状態の場合、失業保険ではなく

・健康保険の「傷病手当金」

が優先になることがあります。支給期間が長く、金額が高くなる場合もあるため、どちらが有利か判断することが重要です。

制度の切り替え例
① 先に傷病手当金 → 回復後に失業保険
② 先に失業保険 → 就職活動困難で傷病手当金へ切り替え

この切り替えのタイミングを誤ると、受け取れるお金が大きく減ることがあります。

入院が決まったときに取るべき対応方法

退職後、失業保険の手続きを進めている途中で入院が決まることは珍しくありません。突然の入院となれば、不安な気持ちになるのは当然です。

しかし、正しい対応さえ知っておけば、失業保険の権利を失うことなく安心して治療に専念できます。ここでは、入院が決まった時に行うべき「3つの対応方法」を分かりやすく解説します。

まずはハローワークへ入院の事実を連絡する

入院することが決まったら、最優先で行うべきことは、ハローワークへの連絡です。

失業保険は「就職できる状態」が条件のため、入院すると認定日に出向くことができなくなり、連絡がないまま認定日を欠席すると

  • 不認定になる
  • 支給が遅れる
  • 受給資格を失う可能性がある

といった不利益につながります。

そのため、必ず事前に入院の事実を伝え、

  • 認定日の変更
  • 提出書類の確認
  • 今後の流れの説明

を受けましょう。

必要に応じて、診断書や入院証明書を提出することで、認定日を後日に変更してもらえる場合があります。携帯電話などから連絡できるタイミングで、早めに伝えておくことが安心です。

受給期間延長が必要かどうか判断する

入院期間が長引く場合は、「受給期間延長申請」が必要になる可能性があります。

失業保険には期限があり、

・退職日の翌日から1年間以内に受給しないと権利消滅

してしまいます。

しかし、入院によって長期間働けない状態が続くと、この1年間がすぐに過ぎてしまい、退院してから失業保険を受け取れない…という大きな損につながります。

そのため、

・30日以上入院する(働けない)見込みがある
→ 受給期間延長の対象となる可能性が高い

入院が長期になるとわかった時点で、早めにハローワークへ相談しましょう。

申請期限
・退職日の翌日から30日経過後の1か月以内

期限を過ぎると延長できなくなるため、家族の方に代理で行ってもらうことも検討する必要があります。

必要書類を準備して申請手続きを進める

入院中や入院前でも、可能な範囲で手続きを進めておくと安心です。

特に次の書類は早めに準備が必要です。

必要になる書類例

  • 離職票
  • 認定申告書
  • 受給期間延長申請書
  • 医師の診断書(働けない証明)
  • 本人確認書類

代理申請が認められているため、

  • 家族の方
  • 信頼できる方

に協力してもらうことも可能です。

また、病気やケガが原因で働けない場合には健康保険の「傷病手当金」を優先して受け取った方が有利なケースもあります。

失業保険との切り替えのタイミングは支給額に大きな影響を与えるため、制度に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

入院中に知っておきたい失業保険の給付日数

失業保険(基本手当)を安心して受け取るためには、「給付日数」を正しく理解しておくことがとても大切です。

給付日数とは、何日間お金を受け取れるのかを示す数字です。

しかし、この給付日数は全ての方が同じではありません。年齢や勤続年数、退職理由によって大きく変わるため、知らないまま進めてしまうと損をする可能性があります。さらに入院が関係すると、手続きが複雑になることもあります。

ここでは、入院中に特に知っておきたい「給付日数」に関するポイントを3つに分けて分かりやすく解説します。

延長申請をすれば最大4年間受給権が保護される

失業保険には期限があり、退職日の翌日から1年間の間に受給しなければ権利は消えてしまいます。

しかし、入院など病気やケガが理由で働けない期間が続いた場合、「受給期間延長申請」を行うことで、最大4年間延長することが可能です。

つまり、

退職日翌日から最大5年間、失業保険の受給権を確保できます。

これは大きな安心材料です。長期入院で「受給できないまま期限が来てしまった…」という事態を防ぐため、入院が長引きそうな場合は必ず検討しましょう。

延長申請のポイント

  • 30日以上働けない状態であること
  • 退職日の翌日から30日経過後の1か月以内に申請
  • 代理申請が可能

期限が短いので、早めにハローワークへ相談することを強くおすすめします。

給付日数は年齢と勤続年数によって決まる

失業保険の給付日数は、方のこれまでの働き方によって変わります。

主に影響する要素

  • 退職時の年齢
  • 雇用保険の加入期間(勤続年数)

一般的な自己都合退職の場合、給付日数は次のようになります。

加入期間1年~10年未満
→ 90日

加入期間10年以上
→ 120日〜150日程度

一方、年齢が高いほど給付日数は長くなり、

例)60歳以上
→ 150日〜240日程度になる場合も

さらに、次の状況に該当すると給付日数がより手厚くなります。

  • 会社都合退職(倒産、解雇など)
  • 特定理由離職者(体調不良、ハラスメントなど)

入院が関係する退職の場合、「特定理由離職者」扱いになる可能性が高く、受給できる日数が伸びることもあります。まずは自分がどの区分に該当するのかをしっかり確認しておきましょう。

自己都合退職と会社都合退職で異なる給付内容

失業保険で最も差が出る部分が「退職理由の扱い」です。

退職理由が

  • 自己都合退職
  • 会社都合退職(または特定理由離職者)

 どちらになるかで、給付内容は大きく変わります。

【自己都合退職の場合】

  • 3か月の給付制限が発生(すぐにはもらえない)
  • 給付日数が短め
  • 条件によっては金額も減る

【会社都合退職・特定理由離職者の場合】

  • 待機期間後すぐに受給開始
  • 給付日数が長くなる
  • 総額が大幅に増えることが多い

体調不良による退職は「自己都合になりやすい」と思われがちですが、

  • 医師の診断書
  • 業務上の問題(ハラスメントなど)
  • 就業継続が難しいことの証明

などを提出すれば

「特定理由離職者」扱いを受けられる可能性があります。

つまり、ただの「自己都合」ではなく、失業保険の受給面で有利な退職理由に変えられる場合があるということです。

この部分を知らずに申請してしまい、本来受け取れるはずの金額を大きく損している方が実際に多くいます。

退院後に失業保険を受給開始するまでの流れ

入院中は、体調の回復が最優先になります。そのため、失業保険(基本手当)が停止したり、手続きが途中になってしまう場合があります。

しかし退院後は、再び失業保険の受給手続きが進められるようになります。ここでは、退院後に失業保険を受給開始するまでの流れを、7つのステップに分けて、分かりやすく解説していきます。

退院してから慌てる必要はありません。流れを理解しておけば、スムーズに受給を再開できますので、ぜひ参考にしてください。

① 退院後すぐにハローワークで「求職申込み」を行う

失業保険を受け取るには、退院した時点で「働ける状態」 「就職する意思がある」ことが必要です。

そのため、退院したらできるだけ早く、最寄りのハローワークで「求職申込み(求職登録)」を行います。これは、失業保険の手続きを進める上で最も重要なスタート地点です。

求職申込みでは、職歴や希望職種などを職員に伝え、就職活動を始めたことを示します。入院中に準備していなかった方でも、退院後すぐに登録すれば問題ありません。

提出が必要な書類

  • 離職票(ハローワークで提出)
  • 本人確認書類
  • 写真(求職者カードに使用)

※離職票がまだ届いていない場合でも、求職申込みは可能ですが、後日提出が必要になります。

② 雇用保険説明会に参加する

求職申込みを済ませると、次に案内されるのが「雇用保険説明会」です。

説明会では、失業保険の制度や注意点、給付を受けるためのルールが説明されます。資料も配布されますので、必ず受け取り、内容をしっかり確認しましょう。

所要時間は約1〜2時間程度で、集団で行われることが多いです。

説明会では

  • 失業認定申告書
  • 認定日

 など、今後の受給に重要な情報が伝えられます。

入院後でまだ体が万全でない方は、座って休みながら聞いて大丈夫です。不安な場合は職員へ相談してサポートを受けましょう。

③ 待期期間(7日間)がスタート

失業保険は、手続きをしたからすぐ受け取れるわけではありません。まずは「待期期間」 として、7日間待つ必要があります。

この期間は就職活動の準備期間のようなもので、法律で決められています。

重要なのは、この7日間は 「働ける状態でなければならない」という点です。

たとえ入院中に手続きを始めていたとしても、退院後に働ける状態になっていれば、この待期期間を進めることができます。

④ 会社都合退職の場合:給付制限なしで進む

退職理由が

  • 会社都合退職(解雇・倒産など)
  • 特定理由離職者(体調不良、パワハラなど)

と認められた場合、

給付制限がないため、待期期間(7日間)が終わればすぐに受給できます。

つまり、退院後なるべく早く給付を受け取りやすいという大きなメリットがあります。

入院が原因で退職した方は、「特定理由離職者」扱いになる可能性が高く、会社都合と同じ扱いに近い形で進められます。

ただし、認められるかどうかは書類次第ですので、退職アシスタントなど専門家のサポートを活用すると安心です。

⑤ 自己都合退職の場合:給付制限期間(1〜2か月)

一方、自己都合退職と認定された場合は、待期期間7日に加えて給付制限期間(1〜2か月)が発生します。

給付制限期間中は、失業保険をまだ受け取れません。これは、「計画的に退職したのだから、すぐに給付はできない」という制度の考え方が背景にあります。

しかし、次のようなケースでは自己都合でも給付制限が短くなる可能性があります。

  • 退職時期の選択が本人の責任ではない
  • 入院などやむを得ない事情がある
  • 会社の環境に問題があった

もし「自分は本当に自己都合なのか?」と少しでも疑問がある場合は、早めにハローワークまたは専門家へ相談してください。伝え方次第で扱いが変わることがあります。

⑥ 初回の失業認定日にハローワークへ行く

受給が始まるための最後のステップが、初回の失業認定日です。

認定日とは 「失業状態であり、求職活動を継続している」ことを確認される日です。

この日は必ずハローワークへ行く必要があります。

持ち物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑(不要の地域もあり)
  • 求職活動の証明(面談や求人検索など)

遅刻したり欠席したりすると支給が遅れたり、不利になることがあります。体調が万全でない場合でも、移動可能ならできるだけ参加しましょう。

もし病状が悪化して参加できない場合は、必ず事前に連絡し、医師の診断書などの証明書を提出してください。

⑦ 初回の失業手当が振り込まれる

無事に認定が通過すれば、初回分の失業手当が指定口座に振り込まれます。振込までの期間は、およそ2週間前後が目安です。

最初の振込額は

  • 待期期間の7日間は支給対象外
  • 給付制限期間中は支給なし(自己都合の場合)

となるため、受給日数が短く感じることがあります。その後も認定日ごとに就職活動状況を報告し、支給を受ける形が続きます。

入院中の手続きが不安な方は退職アシスタントにお任せ

入院中は身体を治すことが最優先です。しかし、退職後の生活のためにも失業保険の申請は早めに進めたいところ。

ところが、書類の準備やハローワークとのやり取りは複雑で、入院中に自分一人で進めるのはとても大変です。

今回ご紹介する「退職アシスタント」は、そんな方をしっかり支えてくれる頼もしいサービスです。

制度を理解した専門家が、あなたの状況に合わせた最適な受給方法をサポートしてくれます。「損をしたくない」「どう進めればいいか分からない」という方にとって、強い味方となる存在です。

複雑な申請書類の作成を専門家がサポート

失業保険を正しく受け取るためには、離職票、診断書、受給期間延長申請書など、様々な書類が必要になります。

そして、それらの書き方には注意点が多く、少しでも間違えると不備になり、受給が遅れてしまうこともあります。

退職アシスタントでは、次のことをサポートしてくれます。

  • 必要な書類を整理
  • 書き方の指示や添削
  • 不足書類の確認
  • 提出する順番のアドバイス

「自分でちゃんとできるかな」と不安な方でも、専門家が丁寧にサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。

給付金を最大限受け取るためのアドバイスを提供

失業保険で最も重要なのが、「どう申請すれば最大限の給付金を受け取れるか」という点です。

申請方法や伝え方によっては、総額で何十万円〜200万円以上差が出ることもあります。

例えば
 

  • 入院が原因 → 特定理由離職者として認めてもらう
  • 退職理由 → 自己都合より会社都合扱いの方が有利
  • 傷病手当金 → 先に受け取るべきか判断
     

など制度に詳しい専門家だからこそできる戦略的なアドバイスがあります。

退職アシスタントを利用すれば、あなたの状況に合わせて

  • 最短で給付を受ける方法
  • もっとも給付額が増える制度活用法

を提案してくれるため、大きな損を避けられます。

ハローワークとのやり取りも代行してもらえる

入院中はハローワークへ足を運ぶことができない場合が多いです。

しかし、失業保険の手続きは進めなければいけません。そのため、退職アシスタントでは、あなたに代わって次の対応も可能です。

  • ハローワークへの相談内容を伝える
  • 必要書類の提出
  • 認定日の相談

「体がつらいけど手続きが迫っている…」
そんな状況でもサポートに任せることで、不利益を防ぎつつ負担を大きく減らすことができます。

退職アシスタントの利用料金とサポート内容

退職アシスタントの料金は、サービス内容によって異なりますが、一般的には「成功報酬型」が多く、支給された給付金の中から料金が発生する仕組みです。

つまり、「給付を受け取れなかった→ 支払いは発生しない」という安心できるシステムのところが多いのが特徴です。

サポート内容の例

  • 退職前の制度活用プランニング
  • 申請書類の作成サポート
  • 退職理由の適正化サポート
  • LINEなどで常時相談可能
  • 手続きの流れを丁寧に案内
  • 受給額を増やすための戦略提案

初めて申請する方でも迷わず制度を最大限活用できるよう、継続的なサポートを受けられます。

入院中の失業保険手続きでよくある質問

入院中は身体の回復が最優先ですが、失業保険の手続きも止めてはいけません。

ここでは、入院中に特に多い疑問を分かりやすくまとめました。

Q1. 入院したことをハローワークに報告しないとどうなる?

入院中に認定日に行けない場合、必ず事前にハローワークへ報告が必要です。

連絡がないと

  • 無断欠席扱い
  • 支給停止
  • 受給資格の喪失

になる恐れがあります。後日、診断書や入院証明書を提出すれば、対応してもらえるので安心して連絡しましょう。

Q2. 入院中も認定日には必ず行かなければいけない?

原則は来所が必要ですが、入院や体調悪化など「やむを得ない理由」がある場合は例外です。

証明書を提出すれば、

  • 認定日の変更
  • 後日の手続き

が認められることがあります。無理に行かず、必ずハローワークに相談しましょう。

Q3. 突然の入院で申請期限を過ぎてしまった場合は?

失業保険には期限があり、退職日の翌日から1年間が受給期間です。

さらに延長申請には決まった期限があります。過ぎてしまった場合でも、まずは状況を説明してください。病気やケガで申請ができなかったと認められれば救済措置の対象になることがあります。諦めずに相談することが大切です。

Q4. 退院の見込みが立たない場合はどうすればいい?

長期入院で就職活動ができない期間が続く場合は、受給期間延長申請、傷病手当金の活用を検討します。

特に傷病手当金は、失業保険より長く、金額が多くなることもあるため、先に利用した方が良いことがあります。退院の見込みが不明な場合ほど、早めに専門家へ相談しましょう。

Q5. 入院中にアルバイトをしたら失業保険はもらえない?

失業保険は「働く意思と能力がある」ことが前提ですが、同時に「就職先が決まっていない」 「失業状態である」ことも条件になります。

入院中に働く場合は、必ず事前にハローワークへ報告が必要です。

隠してしまうと、不正受給となり

  • 全額返還
  • 罰金

など重いペナルティが発生します。

短時間の就労でも申告することで、受給が止まらずに続けられる場合もあるため、正直に相談することが大切です。

まとめ:入院中でも失業保険は適切な手続きで受給できる

入院中であっても、失業保険の受給権は適切な手続きを行うことでしっかり守ることができます。しかし、退職後の体調悪化や入院によって手続きの期限を過ぎてしまうと、受給できるはずの給付金が減ったり、最悪の場合は受け取れなくなってしまうこともあります。

大切なのは、必ず早めにハローワークへ入院の事実を伝え、必要に応じて「受給期間延長申請」などの制度を活用することです。また、働ける状態になるまでは、健康保険の傷病手当金を利用した方が有利なことも多く、状況に応じた制度選択が重要です。

少しでも不安がある方は、退職アシスタントのような専門サポートを活用し、損をせず安心して回復に専念できる環境を整えましょう。

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