【失業保険】自己都合ですぐもらう方法!2025年いつから改正された?

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「自己都合で退職したら、失業保険はすぐにもらえるの?」

この記事を読んでいる多くの方が抱くこのような疑問を持っているはずです。実は、2025年の制度改正が大きな変化をもたらしました。

これまで自己都合退職では「7日間の待機期間+2か月の給付制限」があり、実際に失業手当を受け取れるまで約2か月半もかかっていたのです。生活費に不安を感じる人にとっては、この空白期間は大きな負担でしょう。


しかし、2025年4月からは制度が見直され、自己都合退職者でも 給付制限が1か月へ短縮。

さらに、一定の条件を満たして「教育訓練」を受講すれば、給付制限自体が免除され、待機期間終了後すぐに受給できる仕組みまで導入されました。

これらを正しく押さえていないと、「本来もらえるはずのお金」を取り逃してしまうケースも少なくありません。

そこでこの記事では、2025年の最新改正内容を整理しつつ、自己都合退職でも失業保険を最短で受け取るための具体的な条件と方法を徹底的に解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

結論として、自己都合で退職し、失業保険をすぐにもらうには、専門家のサポートに頼るのがオススメです。

数あるサポート業者の中でも、退職アシスタントは業界トップの実績があり、以下のLINE経由でお問い合わせすることで、通常のサポート料金から5万円割引となります。


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失業保険を自己都合ですぐもらうことはできる?

結論から言いますと、自己都合で退職した場合、原則としてすぐに失業保険をもらうことはできません。

通常は「1か月」の給付制限期間が設けられ、その間はハローワークに通っても失業手当は支給されません。そのため、すぐに受け取りたいと思っても制度上の待機期間があるのが一般的です。

ただし、例外的に「正当な理由のある自己都合退職」と認められれば、給付制限が短縮されることもあります。そこでおすすめなのが「退職アシスタント」の利用です。


退職理由の整理や手続きサポートを受けることで、自己都合退職でも有利に扱われる可能性が高まり、失業保険を早くもらえるチャンスにつながります。

自分だけで悩むより、退職アシスタントを使うことで、よりスムーズに安心して次のステップへ進められるはずです。

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失業保険を自己都合ですぐもらうことが可能となった改正はいつから?

以下は、2025年4月施行の主な変更点をまとめた比較表です。

項目改正前(~2025年3月31日)改正後(2025年4月1日~)
給付制限の基本期間2か月+待機7日間1か月+待機7日間
教育訓練を受講した場合給付制限は通常どおり適用給付制限が免除される
短期間での離職を繰り返した場合原則どおり2か月3か月に延長される
対象となる人自己都合退職(正当理由なし)同じく自己都合退職者
その他の条件特に無し離職理由の確認や受講申告が必要

参考:https://tax.mitsukaru-pro.co.jp/zeirishi/322

失業保険を自己都合退職後、これまでより早く受給できるようにする改正は、2025年4月1日から施行されました。

この改正の最大のポイントは、自己都合退職者に対する失業給付の「給付制限期間」が従来より大幅に短縮されたことです。

2025年3月まで、自己都合退職者は7日間の待機期間の後、原則2か月間の給付制限が課されられ、実際に給付を受け取るまでに約2か月半かかっていました。

しかし今回の改正により、給付制限は原則1か月に短縮され、待機期間と併せて約1か月半で給付開始が可能となりました。


また新たな制度として、離職日前1年以内または離職日以後に、雇用安定や再就職を促すための「教育訓練」を受講した場合、給付制限期間自体が免除されます。待機期間終了後すぐに受給できる仕組みも導入されているといえます。

これにより、生活再建や再就職活動への経済的支援がこれまでよりもスムーズになりました。

ただし、過去5年以内に正当な理由なく、自己都合退職による受給資格決定が3回以上ある場合は、給付制限が原則より重くなり3か月間となります。

また、教育訓練による給付制限解除を受けるには、ハローワークへの申し出や証明書類の提出が必要で、詳細は最寄りのハローワークで確認することが推奨されます。

自己都合で失業保険をすぐもらうための条件

失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。しかし、「自己都合」で退職した場合、原則としてすぐに受け取れるわけではありません。

通常は「7日間の待期期間」に加えて「1か月」の給付制限期間が設けられ、その間は失業手当が支給されません。この制限によって、生活費に大きな不安を感じる人も少なくないでしょう。


では、どうすれば自己都合退職でも失業保険を早めに受け取れるのか。そのカギとなるのが「特定理由離職者」という扱いです。

さらに、雇用保険の加入期間や、会社都合退職に近い離職理由を整理することも重要な条件となります。

以下では、自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる可能性を高めるための3つの条件について詳しく紹介します。

「特定理由離職者」に該当する

特定理由離職者とは、自己都合退職であっても「やむを得ない事情」で仕事を辞めざるを得なかった人を指します。

通常の自己都合退職よりも有利な扱いを受けられ、給付制限がかからないなどのメリットがあります。

また、自己都合であっても、一定の事情がある場合は「特定理由離職者」と認められることも。

特定理由離職者と認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  1. 有期雇用契約が満了し、更新や延長が行われなかった人
    (本人が更新を希望していた場合に限る):更新を希望したのに会社の同意が得られず離職したケースが該当します。なお、雇止めにあった人の一部は「特定受給資格者」として扱われる場合もあります。
  2. やむを得ない事情により自己都合退職した人
    ※例として、心身の病気・障害、妊娠・出産、育児や介護などが原因で離職したケースです。2の詳細は、下記の表に整理しています。
区分内容具体的なケース・条件
体力・健康上の理由病気やけがで就労が継続できない場合医師の診断書などで証明できれば対象
家庭の事情による退職家族の都合で勤務継続が困難になった場合配偶者の転勤、親族の介護など
契約期間の満了有期雇用・派遣契約が更新されず終了した場合契約更新を希望したが認められなかった場合
妊娠・育児に伴う退職出産や子育てのため勤務が難しい場合小さな子どもの養育で勤務継続が困難なケースなど、ハローワークで相談により認定される

このように、「自分の都合で辞めた」というよりは「やむを得ない事情で辞めた」という形を明確に証明できれば、「特定理由離職者」とされ、早期に失業保険をもらえる可能性が高まります。

失業前2年間に「12か月以上」雇用保険加入

失業保険を受け取るためには、一定期間以上の雇用保険加入歴が必要です。ここを満たしていないと、特定理由離職者に認められたとしても受給資格が得られません。

自己都合退職の場合、原則として「退職前の2年間に通算12か月以上」の雇用保険加入が必要です。

また、失業保険を受けるには、離職日前の2年間に「雇用保険の被保険者として通算12か月以上勤務していること」が必要です。「給与の支払い対象日が11日以上ある月」または「総労働時間が80時間以上ある月」は、1か月として算入されます。


アルバイト・パートの場合は、週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上継続して雇用される見込みがあれば、雇用形態を問わず雇用保険の加入対象です。 

つまり、自己都合退職でもすぐに失業保険を受け取りたいなら、最低でも直近2年間で12か月以上の雇用保険加入が必須条件ということになります。

離職理由を会社都合扱い(特定受給資格者)に近づける

自己都合退職でも、離職票に記載される理由次第で扱いが変わることがあります。離職票には「会社都合退職」か「自己都合退職」かが明記されますが、実際にはその間に「グレーゾーン」が存在します。

例えば、次のような場合は自己都合ではなく「会社都合扱い」に近い判断が下されることがあります。

また、厚生労働省の資料「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(PDF)を元に、特定受給資格者の主なパターンを表にまとめました。

離職理由カテゴリー内容の概要
倒産会社の倒産(破産、民事再生、会社更生等の倒産手続申立て、手形取引停止等)により離職した場合。
大量雇用変動事業所で1か月に30人以上の離職予定が届出された場合、または被保険者の3分の1以上が離職した場合。
解雇解雇や退職勧奨により離職した場合(ただし早期退職優遇制度等への応募は除く)。
事業所移転事業所の移転による退職。
長期休業3か月以上の継続休業による離職(使用者の責めに帰すべき事由による場合)。
法令違反事業所の法令違反により、労働環境が悪化し離職した場合。
契約更新拒否(3年以上)有期契約で3年以上勤務し更新希望があったのに契約更新されなかった場合(雇止め)。
事業縮小・退職勧奨事業規模縮小、退職勧奨、賃金大幅低下などによる正当な理由のある自己都合離職。

こうした事情をハローワークに正しく伝えることで、場合によっては診断書や証拠を添えることで、「会社都合に近い自己都合」と判断され、給付制限が免除される可能性が高まります。

失業保険を自己都合ですぐもらうなら退職アシスタントの利用を推奨する理由


失業保険は、通常、自己都合退職後の受給ハードルが会社都合より高めに設定されてきました。

しかし2025年4月の制度改正で条件が大きく緩和され、また教育訓練の受講や退職アシスタントの利用により、短期間での給付受給や受給総額の大幅アップができるようになっています。

退職アシスタントの詳しいサービス内容に関しては、以下の記事をご覧ください。

ここでは、退職アシスタント利用のメリットを3つの点から詳しく紹介します。

もらえる額が増える

従来の自己都合退職ですと、「7日間の待機+2か月の給付制限(2025年3月以前)」があるため、 「支給開始が遅れ、総額が大きく減ってしまう」ケースが少なくありませんでした。

さらに、知識不足や手続きミス、申告忘れや書類不備などで、本来もらえるはずの金額を取りこぼしてしまう人も多くいます。

例えば月給20万円なら、失業給付は本来最大200万円前後受け取れるはずでしょう。ところが、条件を満たせなかったり制限がかかったりすると、60万円程度しか受け取れないという事例もあるのです。

そこで「退職アシスタント」を利用すれば、次のような恩恵を受けられます。

このようなサポートを通じて、本来満額に近い失業給付を確実に受け取ることが可能になります。

実際に業界の事例では、 「通常60万円 から退職アシスタント活用で200万円」(月給20万円モデルケース)といった3倍増額の結果も示されています。

これは、制度を知らずに自分で手続きする場合と比べ、専門サポートを活用すれば、総受取額が大きく変わるということです。

また、余分に得られる140万円があれば、生活の不安を和らげ、安心して転職活動に専念できるはずです。

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退職後1ヶ月で受給できる

繰り返しになりますが、2025年4月の雇用保険改正で、自己都合退職者の「給付制限期間」が2か月から1か月へ短縮されました。これにより、ハローワーク申請ののち、7日間の「待機期間」、1か月の「給付制限期間」 を経て、早くても1か月半で失業保険の支給が始まります。

さらに「教育訓練」を離職日前1年以内または離職後に受講した場合(ハローワークへの証明提出が必須)、給付制限自体が「免除」となり、待機期間終了後、最短8日目から失業給付が受け取れる即給付ルールが新設されました。


ただし、証明書類の手続きに不備があれば即給付が適用されない、教育訓練の内容や時期等に細かな要件があるなど、条件や書類の落とし穴も多くなっています。

しかし、退職アシスタントは、個々のケースに合った教育訓練の選定支援や提出書類の作成、申請時期の事前管理などを一手に代行・指導できるため「確実に、かつ最短で」支給開始へ導けるのが大きな強みです。

ハローワーク・自力申請のデメリットが多い

自己都合退職から失業給付受給までのプロセスは一見シンプルですが、実際には以下のような多数の事務的ハードルがあります。

特にハローワーク職員は、マニュアルに沿って定型処理を行う傾向があるため、個別的・具体的な損しない離職理由の説明や、微妙なケースでのアドバイスは受けにくいかもしれません。


また、自力申請では、以下のようなことも注意する必要があります。

ハローワークに行っても、自分の希望に合わないケースもあり、人によっては満足できない場合もあるでしょう。

失業保険を申請したい場合、書類など完璧に揃えて、条件も完全に満たした状態で来所したいと思っている人がほとんどでしょう。

しかし、退職アシスタントでは、あなたの希望を叶えてくれるサービスが整っています。具体的には、以下のような内容を提示し、申請プロセスを全面的にバックアップします。

サポート内容詳細
最適な申請ストーリーの提案個々の職歴や状況に合わせ、最も有利になる申請方法をアドバイス
書類整理・提出サポート必要書類や離職理由を整理し、提出時の注意点をフォロー
教育訓練による即給付手続き限定期間内での「教育訓練受講による給付制限免除」を確実に進める支援
給付金・再就職手当の漏れ防止基本手当だけでなく、再就職手当や追加給付を取りこぼさないようチェック

自力やハローワーク職員頼みよりも、退職アシスタントを利用すれば「損しない方法」で失業保険の受給を実現しやすくなるのです。

失業保険を自己都合でもらうまでの流れ

失業保険を自己都合で確実に受け取るまでには、LINEなどを使った気軽な無料相談から始まり、専門家との面談、書類準備、そして実際の受給という4ステップがあります。

ここではそれぞれの段階の具体的な内容と、公式・専門サイトなどの根拠をあげて紹介します。

LINEでまず無料相談

近年では、退職サポートや社労士サービスの多くがLINEを活用して無料診断や失業保険受給額のシミュレーションを提供しています。退職前後の不安や手続きを気軽に専門家に相談できる環境が整っています。

弊社がおすすめとする「退職アシスタント」では、LINEを使った無料の失業保険受給額シミュレーションや条件診断を通じて、退職前後の不安を気軽に専門家に相談可能です。

専門家と相談

LINE診断の後は、プロの社会保険労務士(社労士)や専門の弁護士とZoomや電話、対面での面談も可能です。オンラインで完結、リスクゼロ、ましてや信頼がある方々が対応してくれますので安心です。

自己都合退職や会社都合退職、教育訓練による早期給付など、あなたの具体的な状況に応じて最適な受給計画を一緒に考え、離職票の内容チェックや書類の不備防止、受給スケジュールの逆算なども専門家がしっかりサポートします。

また、この段階で「離職票の記載確認」や「必要書類不足防止」「受給日程の逆算」等、経験に基づく的確なアドバイスが受けられるため、結果的に損失なく、速やかな手続きが実現できるでしょう。

書類の準備

ハローワーク提出に必要な「雇用保険被保険者離職票(1・2)」「マイナンバーカード」「証明写真」「口座通帳」などの書類準備も丁寧にアドバイスいたします。

離職票における「自己都合」「会社都合」の記載違いや不備は給付制限や受給開始時期に直接影響するため、特に注意深く確認しましょう。

教育訓練受講による給付制限の解除を目指す場合も、必要書類の準備をサポートいたします。訓練受講証明やハローワーク提出用の追加書類も求められます。

失業保険の受け取り開始

失業保険の受け取り開始は、求職申込から7日間の待機期間、さらに雇用保険説明会や4週ごとの失業認定を経て行われます。

2025年の法改正により自己都合退職でも原則1か月の給付制限となり、最短1カ月ほどで給付開始が可能です。教育訓練を利用すれば最短8日での給付開始も実現。

面倒な申請や認定手続きも、当社のLINEや専門家によるサポートによりスムーズに進み、トラブル発生時には追加のフォローも万全です。退職に伴う不安を解消し、安心して次のステップへ進めるよう全力で支援します。

「自己都合で失業保険をすぐもらいたい人」からよくある質問

ここでは、自己都合で失業保険をすぐにでももらいたい人向けに、よくある質問を簡単に紹介します。

退職を考えていますが、いつ相談するべきですか?

退職予定日の少なくとも1ヶ月前に相談することをおすすめします。これにより、余裕を持って必要な準備を進めることができます。

特に離職理由や受給条件、必要書類、スケジュール調整など事前確認が重要なため、退職前の段階で専門家やサポート窓口に連絡しましょう。LINEやオンラインの無料相談も気軽に利用できます。

自己都合退職後、失業保険はいつから受け取れますか?

退職後の状況によって異なりますが、サポートを利用することで、最短約1ヶ月で受給開始が可能です。

また、教育訓練を受講すれば、待機期間終了後すぐに受給できる特例もあります。

失業保険の受給期間はどのくらいですか?

受給期間は雇用保険加入年数によって異なり、自己都合退職の場合、10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上で150日が一般的な目安です。

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