自己都合退職をした場合、
「3ヶ月以内に再就職すると失業保険は受け取れないのでは?」
と不安に感じる方は多いでしょう。
確かに従来は給付制限期間が2〜3ヶ月あり、すぐに受給できないのが一般的でした。

しかし、2025年4月の法改正により、自己都合退職者の給付制限は1ヶ月に短縮され、教育訓練を受講すれば制限自体を免除できる制度も導入されています。
さらに、早期に再就職が決まった場合には「再就職手当」としてまとまった資金を受け取れる可能性もあります。
こうした仕組みを正しく理解し、効率的に利用することで、退職後の生活資金を確保しつつ、安心して次のキャリアへと進むことができます。
失業保険を自己都合で貰う場合「3ヶ月以内に就職」はNG?
自己都合退職後の失業保険(基本手当)の受給について、基本的に自己都合で退職し、3ヶ月以内に再就職した場合は、失業保険の基本手当は受給できません。
ただし2025年4月の雇用保険法改正により、給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮され、教育訓練を受講した場合は給付制限が解除されるようになりました。

そのため、自己都合退職後でも適切な教育訓練を受けたり、退職後1ヶ月の給付制限を経過すれば、失業保険をスムーズに受給できるケースが増えています。
また、再就職が早期に決まった場合は、「再就職手当」が支給されることもあり、退職アシスタントなど専門家のサポートを活用すると受給に役立ちます。
つまり、「3ヶ月以内に再就職はNG」と単純に考えるのは誤りで、最新の法改正のもと適切な手続きを踏めば受給可能なケースもあります。
詳細はハローワークや専門家に相談することが望ましいです。
自己都合退職で失業保険以外にも貰える給付金がある?
再就職手当は、雇用保険における就業促進の制度で、失業手当の受給資格を持つ人が早期に再就職や開業をした場合に支給されます。

生活維持を目的とする失業手当とは異なり、再就職手当は「早く働き始めた人への奨励金」としての意味合いが強いのが特徴です。
2025年4月からは自己都合退職者でも条件次第で制限が緩和され、利用しやすくなっているといえます。
再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険制度の一つで、失業保険(基本手当)の受給資格がある人が早期に再就職・開業した場合に支給される就業促進のための手当です。
早く仕事に就くことで失業手当の残日数を減らし、経済的自立を促すことが目的です。失業手当が生活維持を支える給付であるのに対し、再就職手当は早期就職の奨励金的な意味合いがあります。
2025年4月の法改正により、自己都合退職者でも給付制限期間が短くなったことで、制度がより柔軟になりました。
離職日前1年間、または離職後に自己研鑽のための教育訓練を受ければ給付制限が解除され、早めに失業手当を受給することも可能です。
再就職手当の対象者
再就職手当の受給対象者は、基本手当の受給資格があり、かつ以下の主な要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職または事業を開始したこと
- 就職日の前日までに失業認定をされ、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
- 離職した前の事業主に再就職していないこと(資本・取引等の関係会社も含む)
- 原則として雇用保険の被保険者となる就職であること(自営業も一定条件で対象)
- 自己都合退職などで給付制限がある場合、待期満了後1か月間は「ハローワーク等の紹介による就職」でないと手当は支給されない
また、再就職手当は正社員だけでなく契約社員や派遣社員、アルバイトなど多様な雇用形態でも対象です。
自営業の開始も「再就職」とみなされる場合がありますが、事業継続の見込みなどが重要です。
再就職手当でもらえる金額
再就職手当でもらえる金額はどれくらいでしょうか。支給額は、以下の形で計算されます。
再就職手当=基本手当日額×支給残日数×支給率

また、支給率は、所定給付日数の3分の2以上残っていれば70%(3分の1以上なら60%)が適用され、早期に再就職したほど支給額が増加します。
繰り返しになりますが、正社員以外の契約社員や派遣社員、アルバイトでも対象となり、一定要件を満たせば自営開業も含まれます。
再就職手当の計算に使う失業手当日額の上限は、60歳未満で退職した場合6,290円、60歳以上65歳未満で退職した場合は5,085円です。
年齢区分 | 失業手当日額の上限 | 適用期限 |
60歳未満 | 6,290円 | 令和6年7月31日まで |
60歳以上65歳未満 | 5,085円 | 令和6年7月31日まで |
ここでは例として、Aさんの場合をもとに計算してみましょう。
項目 | 内容 |
年齢 | 30歳 |
失業手当日額 | 5,000円 |
所定支給日数 | 90日 |
支給残日数 | 70日 |
計算式 | 5,000円 × 70日 × 70% |
再就職手当額 | 245,000円 |

Aさんの場合、支給残日数は70日あり、所定の90日のうち3分の2にあたる60日を超えているため、次の式で金額を算出できます。
なお、再就職手当を受給すると残りの失業手当は打ち切られ、両方を同時に受給することはできません。
これは、早期就職者への報奨として残日数分を一括支給する仕組みだからです。
雇用保険制度の最新の詳細は厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ」など公式資料で発表されています。
自己都合退職のあと失業保険を早く受給する方法【3ヶ月以内に就職する人必見】
自己都合で退職をした場合、通常は「7日間の待機期間」に加えて「給付制限(2~3ヶ月)」があるため、すぐに失業保険を受給できないのが一般的です。

つまり、会社を辞めた直後に生活費の支えとなる給付金を受け取ることは難しく、多くの人が「貯金を切り崩す」「アルバイトを探す」といった対応を迫られるでしょう。
近年この待機期間を短縮し、より早く給付を受けられるようにサポートしてくれる仕組みとして「退職アシスタント」の利用が注目を集めています。
特に「3ヶ月以内に再就職したい」と考えている人にとっては、時間とお金の両方を効率的に使える強力な手段となるでしょう。
退職アシスタントを利用する理由
退職アシスタントとは、自己都合退職をスムーズに進めるための代行・支援サービスです。

一般的には「退職代行」と呼ばれることもありますが、単なる会社への連絡代行にとどまらず、失業保険の受給条件を整えるための手続きや、必要に応じた書類準備までをバックアップしてくれるのが特徴です。
自己都合退職では、ハローワークの判断によって「特定理由離職者」に認定されると、待機期間が大幅に短縮されるケースがあります。
例えば、心身の不調や職場環境が原因で退職した場合、医師の診断書や状況を示す証拠を整えれば、すぐに給付対象となる可能性が高まります。
しかし、個人でこれらを準備しようとすると、何をどのように揃えればよいのか分からず、結果として「受給までに余計な時間がかかる」ことになりがちです。

そこで役立つのが退職アシスタントです。社会保険労務士や弁護士と連携しながら申請に必要な書類や理由を整理してくれるため、自分一人で悩むよりもスムーズに条件を満たせるのです。
こうしたサポートにより、通常なら2~3ヶ月後にしか受け取れなかった失業保険が、数週間後から受給可能になる場合もあります。3ヶ月以内に再就職を目指す人にとって、この差は非常に大きいです。
退職アシスタントのメリット
退職アシスタントを利用する最大のメリットは「安心とスピード」です。
単に会社を辞める手続きを代わりにしてくれるだけでなく、退職後の生活を支える失業保険を早期に受け取れるよう、戦略的に動いてくれる点が大きな魅力です。
まず、申請に必要な資料や証拠集めをサポートしてくれるため、手続きの不備による「給付遅延」や「減額」といったリスクを減らせます。

実際、申請ミスや書類不備で本来受け取れるはずの給付金を逃してしまうケースは少なくありません。退職アシスタントを活用すれば、そのようなトラブルを未然に防ぐことができます。
また、「教育訓練受講」や「再就職手当」といった追加給付のサポートもあります。
これらは制度を深く理解していないと見落としやすく、結果的に数十万円から百万円単位で損をしてしまうことも珍しくありません。
退職アシスタントは最新の制度に基づいて給付の可能性を洗い出し、取りこぼしを防ぐ仕組みを持っています。
実際に通常の申請で60万円程度しか受給できなかった人が、専門サポートを受けて200万円近く得られた事例もあるほどです。

この差額は、非常に大きいでしょう。さらに、弁護士や社労士といった専門家が関わることで、職場とのトラブル回避にもつながります。
自己都合退職といっても、上司や人事とのやり取りがこじれてしまうと「円満退職」が難しくなることもありますが、専門家が間に入ることでスムーズに手続きを進められます。
また、精神的に負担の大きい交渉や連絡を避けられるため、安心して次のステップに向けた準備を始められるのも大きなメリットです。
そして、見逃せないのが「時間の確保」です。自己都合退職後は、再就職活動や資格取得の勉強に集中したい人も多いはずです。
しかし、役所への相談や書類準備に追われてしまうと、本来注力すべき活動に時間を割けなくなります。
退職アシスタントに任せることで、そうした事務的な負担を軽減でき、結果的に再就職までのスピードアップにもつながるのです。
自己都合退職後「3ヶ月以内に就職する人」が失業保険(再就職手当)を貰うまでの流れ
自己都合退職後に「3ヶ月以内に再就職する人」が失業保険(基本手当)ではなく再就職手当を受給するまでの一般的な流れについて紹介します。
2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が短縮され、再就職手当の受給条件も柔軟になりました。
以下にて、順番に説明します。
在職中に退職アシスタントへ相談(今後の手続き全てサポート)
退職を決意したら、まずは「退職アシスタント」などの専門サポートサービスに相談することをおすすめします。

退職アシスタントでは、離職理由の整理や申請書類の作成サポート、手続きのタイミング調整、さらには教育訓練受講に関するアドバイスまで幅広い支援を受けることができます。
特に自己都合退職の場合、失業保険の受給には7日間の待機と1か月の給付制限があり、申請内容に不備があればさらに支給が遅れるリスクもあります。
専門家の助けを借りることで、離職票の内容確認や必要書類の不備チェックを確実に行い、ミスを未然に防ぐことができます。
また、教育訓練を受講することで給付制限が免除される制度もあるため、適切な選択と準備を進めれば最短で受給開始が可能になります。
退職アシスタントを活用することで、退職後の不安を減らし、安心して次のステップに進むための資金を効率よく確保できるでしょう。
離職票を受け取りハローワークへ求職の申し込みに行く
退職後には、まず勤務先から「離職票」が交付されます。郵送で受け取る場合があり、万が一一定期間届かない場合は、会社に連絡してみましょう。
この離職票は失業保険の申請に欠かせない重要な書類で、手元に届いたら早めに居住地のハローワークへ持参し、求職の申し込みを行う必要があります。

この手続きによって、雇用保険の受給資格が正式に認定され、はじめて失業保険の申請が可能となります。求職申し込みの際には、ハローワークで雇用保険制度に関する説明を受けるとともに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
これは今後の失業保険受給に必要な基礎となる証明書であり、以降の認定日や求職活動実績の管理にも使われます。
つまり、この段階での正確な手続きが、後の給付開始時期や受給額に大きく影響を与えるのです。離職票を受け取ったら放置せず、スムーズかつ丁寧に申請を進めることが、迅速に給付を受けるための第一歩といえるでしょう。
失業認定を受ける
失業保険を受給している間は、定期的にハローワークへ出向き「失業認定」を受ける必要があります。
通常は4週間ごとに行われ、この認定では「働く意思や能力があるか」「実際に求職活動を行っているか」が確認されます。

認定が下りれば、その分の失業保険の支給日数が加算され、継続的に給付を受けられる仕組みです。逆に、求職活動が不十分だったり、必要な書類を提出し忘れたりすると認定が得られず、その期間の給付は停止されてしまいます。
したがって、認定日までに応募や面接、セミナー参加といった活動実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。
また、活動内容を記録しておき、必要書類に正確に記入することも欠かせません。失業認定は単なる形式ではなく、「本気で再就職を目指している」ことを示す大切なプロセスです。
計画的に取り組むことで、安心して給付を受け続けることができるでしょう。
失業保険の受給開始
繰り返しになりますが、自己都合退職の場合、2025年4月の法改正により給付制限期間は1か月に短縮されました。
まず退職後に7日間の待機期間を経て、その後1か月の給付制限が終了すると、失業保険の支給が始まります。
ただし、ハローワークでの受給手続きが遅れたり、提出書類に不備があったりすると、支給開始はさらに後ろ倒しになってしまう可能性があります。
特に自己都合退職では、離職理由の整理や申請内容が不十分だと「不利な扱い」とされ、受給開始が遅れるリスクもあるため注意が必要です。
再就職手当の受給に切り替え(失業保険の受給中に就職する場合)
再就職手当は、失業保険(基本手当)受給中に新しい勤務先が決まった場合、失業保険の受給を続けるのではなく「再就職手当」の申請に切り替えます。

再就職手当は、所定給付日数の一定以上を残した早期再就職に対して、その残日数の60~70%に相当する額を一括支給する制度です。残日数が多いほど支給額も多くなり、早く就職が決まった人が経済的に有利となります。
申請に必要な書類は、新しい勤務先からの採用証明書、雇用保険受給資格者証、ハローワークで入手する再就職手当支給申請書の3点です。
申請はハローワークで行い、提出後およそ1か月で支給が決定されるのが一般的です。再就職手当受給後は残りの失業保険が打ち切られますが、一括でまとまった資金を得られるため、生活の安定や転職後の資金として大きなメリットとなり、活用が推奨されます。
3ヶ月以内に就職する場合、失業保険・再就職手当の手続きを自分で行うのは非推奨
自己都合退職のあとに「3ヶ月以内に就職できそう」というケースでは、失業保険の受給や再就職手当の申請を自分で進めるよりも、専門的なサポートを受けるほうが確実です。

一見するとハローワークに必要書類を持って行くだけの簡単な流れに思えますが、実際には細かいルールや複雑な条件があり、知識不足やミスによって給付を受け損ねるリスクが非常に高いのです。
ここでは、自分だけで手続きを進めることが非推奨といえる理由を3つ点から紹介します。
書類の不備が発生する
失業保険や再就職手当の申請には、離職票や雇用保険受給資格者証、新しい勤務先からの採用証明書など多くの書類が必要です。これらに記載ミスや不足があると、再提出を求められて支給開始が遅れる原因になります。

特に離職理由の記載は重要で、「会社都合」と「自己都合」では給付条件が大きく異なります。記載の仕方ひとつで給付額が減ることもあるため、専門的なチェックなしに提出すると不利な判定を受けかねません。
たった一枚の不備が、数十万円以上の損につながる可能性があるため、専門家やプロに依頼する方がおすすめです。
そもそも受給に失敗する可能性が高い
制度を正しく理解していなければ、受給そのものが認められないケースもあります。たとえば、自己都合退職者には「7日間の待機」と「1ヶ月の給付制限」があり、この仕組みを理解せずに申請を進めると「給付条件を満たしていない」と判断されることもあります。
また、再就職手当を申請する場合は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職していること、離職前の会社や関連企業に再雇用されていないことなど、複数の要件を満たす必要があります。
条件の理解不足や手続きの遅れによって「本来受け取れるはずの給付を失う」ケースは決して珍しくありません。特に3ヶ月以内に就職する場合は、手続きのタイミングが非常にシビアで、少しの遅れで受給資格を失うことすらあるのです。
専門的な手続きが多い
失業保険や再就職手当の制度は、法改正や運用ルールの変更が頻繁に行われています。たとえば2025年4月からは自己都合退職者の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮されましたが、さらに教育訓練を受講すれば制限が免除され、最短8日目から給付を受けられる仕組みも追加されています。
こうした最新ルールを知らなければ、本来利用できる「即給付」の制度を見逃してしまいます。また、ハローワークは全国に800以上あり、運用の細かい部分は地域や担当者によって差があるのも現実です。
そのため、個人で完璧に手続きをこなすのは極めて難しく、プロのサポートがなければ損をする可能性が高くなります。
失業保険・再就職手当のサポートなら退職アシスタントがおすすめ!
自己都合退職後に失業保険や再就職手当を受け取るには、待機期間や給付制限、さらに複雑な申請要件を正しく満たす必要があります。
しかし、書類の不備や条件の誤解によって、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう人も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが「退職アシスタント」です。

退職アシスタントを利用すれば、離職理由の整理から申請書類のチェック、教育訓練や再就職手当の手続きまですべてサポートしてくれるため、最短での受給と最大限の給付額を目指すことが可能です。
失業保険や再就職手当を確実に受け取りたい方は、ぜひ専門家の力を借りて安心かつ効率的に進めましょう。
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