目次
- 1 退職金をもらっても失業手当は減らない?制度の誤解を整理
- 1.1 まずは失業手当の概算を出してみましょう
- 1.2 一目でわかる結論
- 1.3 退職金と失業手当の制度上の位置づけ
- 1.4 「退職金をもらうと失業手当が減る」は誤解
- 1.5 支給に影響する代表的ケース(退職金以外の要因)
- 1.6 失業手当の計算の考え方と簡易試算(3ステップ)
- 1.7 まずは失業手当の概算を出してみましょう
- 1.8 基本手当の受給までの流れと給付制限のポイント
- 1.9 申請前の実務チェックリスト(会社側で押さえておきたい点)
- 1.10 社労士からのワンポイント(資金設計の考え方)
- 1.11 退職金と失業手当を合わせたシミュレーションも可能です
- 1.12 参考・公式窓口(確認先)
- 1.13 📊 社労士監修|様々なシミュレーターをご用意
退職金をもらっても失業手当は減らない?制度の誤解を整理
監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
退職金の受取りが「失業手当(雇用保険の基本手当)の支給を自動で減らす/止める」という誤解がよく見られます。制度上は、退職金をいくら受け取っても、それだけを理由として失業手当の受給資格や金額が変わることはありません。退職金は会社からの一時金、失業手当は公的な保険給付であり、仕組みが全く別だからです。
もっとも、他の公的給付との併給調整や、離職後の働き方、申告漏れ・不正受給などによって、結果的に受給停止や返還が発生するケースはあります。本稿では、実務でよくある誤解を整理し、 「退職金」と「失業手当」を切り分けて検討するための基礎知識と、簡易な試算方法・申請前のチェックポイントをまとめます。
まずは失業手当の概算を出してみましょう
直近6か月の給与合計を入力するだけで、賃金日額から基本手当日額(概算)を試算できるツールをご用意しています。
退職金については、別途「退職所得控除後の税額」を踏まえた手取りベースでの試算を行うと、ライフプランの検討がしやすくなります。
一目でわかる結論
- 退職金=会社が支払う一時金(就業規則・退職金規程・勤続年数・退職理由などで決定)。所得税法上は「退職所得」として扱われます。
- 失業手当(基本手当)=雇用保険の給付(離職前の賃金日額・雇用保険の被保険者期間・離職理由などで給付日数と金額が決まる、公的保険給付)。
- 退職金の受取り自体を理由に、失業手当が減額・不支給になる制度はありません。ただし、他の公的給付(年金・健康保険の傷病手当金など)との併給調整や、離職後の就労状態によって結果的に支給が停止・調整されることはあります。
- 失業手当を受けるには、「失業の状態」であること(就職の意思・能力があり、積極的に求職活動をしているが職に就いていない状態)と、一定の被保険者期間が必要です。
参考:雇用保険制度の概要や基本手当の受給要件は、厚生労働省およびハローワーク公式サイトで公開されています。
・厚生労働省「雇用保険制度」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
・ハローワーク インターネットサービス「雇用保険のご案内」:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_top.html
退職金と失業手当の制度上の位置づけ
まずは両者の性質を整理します。ここを押さえておくと、「退職金をもらうと失業手当が減るのでは」という不安を、社内で説明しやすくなります。
退職金の基本
- 支払主体は会社です(就業規則・退職金規程・個別契約などに基づく任意の制度)。
- 支給の有無・金額・算定方法は、各社の制度設計によって異なります(法定の退職金制度はありません)。
- 税法上は「退職所得」として、退職所得控除などの有利な課税方式が適用されます(源泉徴収で精算)。
- 一括払い・分割払い(企業年金など)など、支給形態は会社の制度に依存します。
失業手当(雇用保険の基本手当)の基本
- 支払主体は国(雇用保険制度)であり、財源は労使折半の雇用保険料と国庫負担です。
- 主な受給要件は次のとおりです。
- 離職し、就職の意思・能力があるのに職に就いていない「失業の状態」であること。
- 原則として、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇等の場合は1年間に6か月以上などの特例あり)。
- 給付額は、原則として「離職前6か月の賃金総額 ÷ 180」で求める賃金日額に、年齢・賃金水準に応じた給付率(概ね45〜80%)を乗じて算定されます。
- 所定給付日数(何日分もらえるか)は、被保険者期間・年齢・離職理由によって決まります。
被保険者期間の考え方や「失業の状態」の定義は、厚生労働省パンフレット「雇用保険の基本手当のご案内」等に詳しく記載されています。
・厚生労働省「雇用保険の基本手当」:https://www.mhlw.go.jp/content/000569696.pdf
「退職金をもらうと失業手当が減る」は誤解
実務相談で多い誤解が「退職金が多いと、失業手当が減らされる(または出ない)」というものです。これは制度上の事実ではありません。
- 雇用保険の基本手当は、離職前6か月の賃金(給与)と雇用保険の被保険者期間・離職理由を基に計算されます。
- 退職金は、賃金日額の計算に含めません(賞与と同じく、原則として賃金日額の算定対象外)。
- したがって、退職金の金額によって、基本手当日額や所定給付日数が自動調整されることはありません。
では、なぜ「退職金があると失業手当が出ない/減る」という話が出てくるのかというと、実際には次のような別の要素(他の給付との併給調整や就労状態)が影響しているケースが多いと考えられます。
支給に影響する代表的ケース(退職金以外の要因)
退職金そのものは影響しませんが、退職後の状況によって雇用保険や年金などの給付が調整・停止されることがあります。代表例を整理します。
-
老齢年金との併給調整
厚生年金の老齢厚生年金(65歳前や在職老齢など)と、65歳未満向けの雇用保険の基本手当は、一定の期間、年金側が全額又は一部支給停止となる併給調整が行われます。
これは「退職金」との関係ではなく、雇用保険(失業手当)と年金という二つの公的給付の目的が重なっているために行われる仕組みです。
詳細は日本年金機構の解説をご参照ください。
・日本年金機構「失業したときの年金Q&A」:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html -
健康保険の傷病手当金との調整
退職後に傷病手当金を受給している場合、同じ期間について雇用保険の基本手当を受給することはできません。
– 傷病手当金の目的:病気・けがで働けない間の所得補填
– 基本手当の目的:失業中の生活保障と再就職支援
というように目的が近いため、同一期間の二重給付は認められない仕組みになっています。傷病が続く場合には、基本手当の「受給期間の延長」を選択することもあります。 -
65歳以上の「高年齢求職者給付金」との関係
65歳以上で退職した方は、通常の基本手当ではなく高年齢求職者給付金(原則一時金)の対象となることがあります。こちらも退職金とは別枠で、離職前の雇用保険加入状況に応じた給付です。
なお、高年齢求職者給付金にも、離職理由によっては給付制限期間が設けられる場合があります(自己都合退職など)。 -
離職後に就労・自営を始めたとき
パートやアルバイト、自営業を開始し、雇用保険上「就職」とみなされる状態になると、その期間は失業手当の支給対象外となります。
目安としては、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある就労や、雇用保険の被保険者となる働き方をした場合などが該当します。
一方、週20時間未満・短期のアルバイトなど、「失業の状態を維持しつつ認められる範囲」の就労もあり得ますが、この場合でも就労日・収入は必ず申告が必要で、内容によっては減額・不支給となる日も生じます。 -
不正受給が発覚した場合
実際には働いているのに「働いていない」と申告する、収入を隠す、離職理由を虚偽申告するなどの行為は不正受給に該当します。
不正受給と判断されると、- 不正に受給した額の返還+最大2倍の納付(合計最大3倍相当)を命じられる
- 悪質な場合には詐欺罪等の刑事罰の対象となる
これは退職金とは無関係に、申告内容と実態が合っていないことが問題となる点にご留意ください。
失業手当の計算の考え方と簡易試算(3ステップ)
社内で従業員から「退職後どのくらい失業手当が出るのか」と聞かれた際、まずはイメージだけでもお伝えできるよう、概算の出し方を整理しておきます。ここでも退職金は計算に含まれません。
- 直近6か月の給与合計(総支給)を準備する
残業代・各種手当などを含む「総支給額」の合計を用います。賞与・退職金は除外します。 - 賃金日額(概算)を求める
賃金日額(概算) = 直近6か月の給与合計 ÷ 180
※180日で割るのは、1か月を30日とみなした簡易目安です。 - 基本手当日額(概算)を求める
基本手当日額(概算) = 賃金日額 × 給付率
給付率は年齢・賃金水準により変動しますが、概ね45〜80%の範囲です。実務上の簡易試算としては、60%前後で見ることが多いです。
| 直近6か月合計 | 賃金日額(÷180) | 給付率(例) | 基本手当日額(概算) |
|---|---|---|---|
| ¥1,080,000(平均月18万) | ¥6,000 | 60% | ¥3,600 |
| ¥1,440,000(平均月24万) | ¥8,000 | 60% | ¥4,800 |
| ¥1,800,000(平均月30万) | ¥10,000 | 60% | ¥6,000 |
実際の給付額には、年齢区分ごとの上限・下限額や、賃金水準に応じた詳しい計算式が適用されます。正式な金額は、離職票を基にしたハローワークの計算が最終となりますが、概算でも「退職金とは別に、この程度の月額・期間の給付が見込める」という感覚を持っていただくことが大切です。
まずは失業手当の概算を出してみましょう
直近6か月の給与合計を入力するだけで、賃金日額から基本手当日額(概算)を試算できるツールをご用意しています。
退職金については、別途「退職所得控除後の税額」を踏まえた手取りベースでの試算を行うと、ライフプランの検討がしやすくなります。
基本手当の受給までの流れと給付制限のポイント
退職金とは直接関係しませんが、「いつから失業手当が出るのか」を理解しておくことは、退職金の使い方を検討する上でも重要です。一般的な流れは次のとおりです(65歳未満・基本手当の場合)。
- 離職(退職)
- 離職票が会社から交付される(通常、退職後10日〜2週間程度が目安)
- ハローワークで求職申込み・受給資格の決定
- 雇用保険説明会への参加・「雇用保険受給資格者証」交付
- 7日間の待期期間(この期間は支給なし)
- 自己都合退職などの場合の給付制限期間(原則1か月。一定の場合は3か月)
- 4週間ごとの失業の認定 → 基本手当の支払い開始
給付制限期間の長さは、令和7年4月以降の改正により、原則1か月に短縮されていますが、過去5年以内に複数回の自己都合退職がある場合などは3か月となる場合があります。
また、教育訓練の受講など一定の要件を満たすと、給付制限が緩和・解除される取扱いもあります。
給付制限の有無や期間は、離職理由や過去の離職歴により個別に判断されます。離職票の離職理由欄や、ハローワークの聞き取り内容が重要となるため、会社としても離職理由の記載には慎重さが求められます。
申請前の実務チェックリスト(会社側で押さえておきたい点)
退職予定者・退職者から「退職金と失業手当」に関する質問があった際に、社内で確認・案内しておきたいポイントを整理します。
-
離職票の交付・内容確認
・離職票-1・2を、遅滞なく発行・送付しているか。
・離職理由の区分・具体的事由が実態に即しているか(会社都合/自己都合など)。
離職理由は、基本手当の給付日数や給付制限の有無に直結します。ハローワークは労使双方の主張や資料を確認のうえ判定しますが、会社側の記載が不適切な場合、後日トラブルにつながりやすい部分です。 -
退職金の支給時期・支給方法の説明
・一時金か、分割支給(企業年金等)か。
・支給日と金額、源泉徴収後の手取り見込額。
退職金自体は失業手当に影響しませんが、生活資金としていつどの程度使えるかを従業員が把握しているかどうかは、その後の求職活動に大きく影響します。 -
他の公的給付の有無(年金・傷病手当金など)の確認
・65歳前後で老齢厚生年金があるか。
・退職前後に病気・けがで健康保険の傷病手当金を受給している(または申請予定)があるか。
併給調整の有無や有利な選択肢は、年金事務所・健康保険組合・協会けんぽ・ハローワーク等の窓口で確認する必要があります。 -
退職後の就労予定・起業予定
・すぐに次の就職先が決まっているか(この場合は「失業」には該当しません)。
・自営業の開始や、家業手伝いへの専念予定があるか。
雇用保険上の「失業の状態」に当たるかどうかは、退職後の実際の生活・就労状況を基に判断されます。本人に対しても、「働いた日・得た収入は必ず申告する」ことを伝えておくと、不正受給リスクの低減につながります。 -
給付制限や受給期間を踏まえた生活資金の見通し
・自己都合退職の場合、待期+給付制限で最初の入金まで1〜2か月以上空く可能性があること。
・原則として、離職日の翌日から1年間が受給期間であり、この期間を過ぎると、日数が残っていても受給できないこと。
これらを前提に、退職金の一部を当面の生活費として確保しておく必要がある旨を、説明資料などで案内しておくと丁寧です。
社労士からのワンポイント(資金設計の考え方)
- 退職金は「まとまった支出」向け、失業手当は「生活費」向けと役割を分けて考えると、安全な資金計画になりやすくなります。住宅ローンの繰上げ返済、大きな医療費、子どもの教育費などは退職金側で検討し、毎月の家賃や食費・光熱費は主に失業手当と当面の預貯金で賄うイメージです。
- 自己都合退職で給付制限がある場合や、求職活動が長期化しそうな場合は、失業手当の受給開始が遅れる前提で、退職金の一部を短期予備資金として残しておくことが現実的です。
- 老齢年金と基本手当の併給調整や、傷病手当金との関係など、複数の制度が絡むケースでは、離職票到着後に各窓口で早めに確認しておくと、結果的に有利な選択がしやすくなります。
退職金と失業手当を合わせたシミュレーションも可能です
退職金(税引後)+失業手当(想定受給総額)をベースに、何か月分の生活費をカバーできるかといった視点での簡易試算も行っています。
まずは失業手当の概算を把握し、そのうえで必要に応じて個別のシミュレーションに進む流れがおすすめです。
参考・公式窓口(確認先)
-
ハローワーク(受給・申請の窓口)
・ハローワークインターネットサービス:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ -
厚生労働省(雇用保険制度の公式情報)
・雇用保険制度:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html -
日本年金機構(年金と失業給付の併給調整)
・失業したときの年金Q&A:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html -
健康保険の傷病手当金(協会けんぽの例)
・全国健康保険協会「傷病手当金」:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/c07/sb3070/
本記事は、現行の法令・公的資料に基づく一般的な実務ガイドです。最終的な給付可否・給付日数・金額、老齢年金との併給調整の有無などは、所轄ハローワーク・年金事務所・健康保険者等の判断が優先されます。疑問がある場合は、離職票到着後、各窓口で個別にご確認ください。
コメント