傷病手当金の計算方法とは?支給額はいくらになるか具体例で解説

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傷病手当金の計算方法とは?支給額はいくらになるか具体例で解説

監修・申請サポート窓口:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

傷病手当金は、業務外の病気やケガで長期間仕事を休まざるをえないときに、健康保険から支給される所得補償の給付です。療養中の生活費を支える重要な制度であり、特に休業期間が長期に及ぶ場合には、具体的な支給額を早めに把握しておくことが安心につながります。

本稿は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表資料等を前提に、「個人で申請を検討している方が、自分でおおよその金額を把握したうえで、必要に応じて専門家へ相談・依頼できる」ことを目的として作成しています。加入されている健康保険組合ごとに細かな取扱いが異なる場合がありますので、最終的な判断は必ずご加入中の保険者の案内・審査結果をご確認ください。

・全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/c05/sb3070/
・全国健康保険協会「傷病手当金の支給額について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/c05/sb3075/
・全国健康保険協会「傷病手当金Q&A」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/c05/sb3080/

まずは概算を自分で確認(個人向け)

標準報酬月額と休業日数を入力するだけで、1日あたり・1か月あたり・最大1年6か月分の概算がわかります。給与明細や標準報酬決定通知などをお手元にご用意のうえ、ご利用ください。

※概算ツールの結果は目安です。実際の支給可否・金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の審査により決定されます。

傷病手当金の基本的な仕組み

具体的な計算方法に入る前に、「そもそもどのようなときに傷病手当金が支給されるのか」「誰が対象になるのか」を整理しておきます。要件を満たさない場合は、計算上どれだけ金額が出ていても実際には支給されませんので、前提の確認が非常に重要です。

対象者と対象となる傷病

傷病手当金の対象となるのは、次のような方・状況です(ここでは協会けんぽの取扱いを前提としています)。

  • 健康保険の被保険者(原則として会社員・役員等)であること(退職後も一定の条件を満たす場合は後述の「継続給付」により対象となることがあります)。
  • 業務外の病気やケガで療養中であること(業務上・通勤災害の場合は労災保険の対象)。
  • 美容整形など、健康保険の対象外となる治療による休業は対象外であること。

また、同じ「病名」であっても、業務起因性があると判断されれば労災保険の対象になる場合があります。営業先への移動中の交通事故、通勤途中の転倒など、業務災害・通勤災害の可能性があるケースでは、あらかじめ勤務先の担当部署と整理しておくことが重要です。

支給要件(4つの基本条件)

協会けんぽの基準では、傷病手当金が支給されるためには、概ね次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気やケガによる療養のために連続して3日間を含む4日以上仕事を休んでいること(3日間は「待期」として不支給)。
  • その病気やケガのために労務に服することができない(労務不能)と認められること(医師の証明が必要)。
  • 休んだ期間について、会社から給与(賃金・役員報酬)が支払われていないか、一部のみ支払われていること。
  • 健康保険の被保険者であること(退職後の継続給付は後述のとおり)。
・給与が一部支給されている場合、「給与の日額」と「傷病手当金の日額」を比較し、給与の方が少ないときはその差額分のみ支給されます。
・日ごとに「支給/不支給」の判定が行われるため、出勤した日や年次有給休暇を取得した日は、原則として傷病手当金の対象外になります。

傷病手当金の「日額」計算の基本

傷病手当金は、1日あたりの支給額(「日額」)を算出し、その日額に「支給対象となる日数」を乗じて計算します。ここでは、もっとも基本的なケース(支給開始日の以前12か月の被保険者期間がある場合)の式を確認します。

基本の計算式(被保険者期間12か月以上)

協会けんぽの場合、1日あたりの傷病手当金は、次の式で求めます。

(支給開始日の以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

ここでいう「支給開始日」とは、最初に傷病手当金が支給された日(待期3日間を経過した4日目)を指します。また「標準報酬月額」は、健康保険の保険料や給付計算の基礎となる額であり、実際の月給そのものではなく、一定の等級に区分された額です。賞与は含まれません。

・実際の計算では、円未満の端数処理(四捨五入等)は保険者の取扱いによります。
・健康保険組合等によって若干の表現の違いがある場合がありますが、協会けんぽでは上記の計算方法が基本となります。
傷病手当金の計算式図(標準報酬月額 → 日額)

具体例:標準報酬月額30万円の場合

標準報酬月額が12か月とも「30万円」の方を例に、1日あたりの金額を計算してみます(端数処理は便宜的に四捨五入としています)。

項目計算
平均標準報酬月額300,000円
標準報酬月額の30分の1300,000 ÷ 30 = 10,000円
傷病手当金の日額(2/3相当)10,000 × 2/3 = 6,666.66…円 → 6,667円(端数処理後の概算)

たとえば、待期3日間を経過した後に連続して27日間、労務不能で賃金の支払いもないと認められた場合は、次のようになります。

6,667円 × 27日 ≒ 180,009円(概算・非課税)

傷病手当金は所得税・住民税の課税対象外です。ただし、休業により給与が減少した場合でも、年末調整や確定申告での取扱い等は別途確認が必要になります。

支給額のイメージ(カレンダーとコイン)

加入12か月未満の場合の計算方法

健康保険の被保険者期間が支給開始日の以前12か月に満たない場合は、標準報酬月額の平均の出し方に特別ルールがあります。これは、入社して間もない方や転職直後の方などの支給額を一定程度ならすための仕組みです。

A・Bいずれか低い方を採用

支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合、協会けんぽでは次のA・Bのうち低い額を用いて日額を計算します。

  • A:支給開始日を含む月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • B:全国の標準報酬月額の平均額(協会けんぽが毎年度定める額。2025年4月1日以降の支給開始日の場合は32万円

たとえば、入社して6か月目に傷病手当金の支給が始まる場合、直近6か月分の標準報酬月額の平均額と、全国平均(32万円)とを比較し、低い方を基礎とします。昇給直後や高額な標準報酬月額の方にとっては、期待より支給額が低くなるケースもあるため、事前に標準報酬決定通知書などで確認しておくと安心です。

・「全国平均額」は年度により改定されます。最新の金額は協会けんぽ「傷病手当金の支給額について」のページをご確認ください。
協会けんぽ|傷病手当金の支給額について
加入期間が短いケースのイメージ(書類を確認する人)

支給対象日数の数え方(待期3日と4日目以降)

同じ「1か月休んだ」場合でも、待期期間の考え方や勤怠・賃金の状況により、支給対象となる日数は変わります。ここでは、日数のカウント方法と典型的な注意点を整理します。

待期期間(最初の3日)は支給なし

  • 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間が「待期期間」となり、この3日間については傷病手当金は支給されません。
  • 待期期間の3日間には、有給休暇取得日・所定休日・祝日も含めることができます(いずれも「労務不能」であることが前提)。
  • 4日目以降で、労務不能かつ賃金の支払いがない(または一部のみ支払い)日が支給対象となります。

たとえば、金曜日に体調不良で欠勤し、土日が会社の休日、月曜日も欠勤したケースでは、「金・土・日」が待期3日となり、火曜日以降が支給対象となる可能性があります(労務不能でかつ賃金が支払われていないことが前提)。一方、仕事と関係ない単発の頭痛で1日だけ欠勤したような「飛び石の欠勤」が続く場合は、待期が完成しないため支給に至りません。

公休日・土日祝日の扱い

  • 就業規則上の公休日・土日祝日であっても、その日も引き続き労務不能であり、かつ賃金の支払いがない場合には、支給対象日としてカウントされます。
  • 一方、シフト勤務などでその日自体に勤務予定がなく、欠勤扱いにもなっていない日であっても、療養のため実質的に働けない状態であれば「労務不能の日」として扱われる可能性があります。

年次有給休暇・一部出勤日の扱い

  • 年次有給休暇を取得している日は、会社から賃金が全額支払われているため、原則として傷病手当金は支給されません(待期期間の3日間に含めることは可能です)。
  • 半日勤務・時間単位年休などで一部でも勤務している日は、「労務不能」とは言えないため、その日は傷病手当金の支給対象外とされます。
・日ごとの出勤状況(出勤/欠勤/有給/休業 等)と賃金支払状況は、申請書の事業主記入欄で確認されます。勤怠記録や給与明細の内容と申請内容が一致しているか、慎重に確認することが重要です。
・待期期間は同一の傷病について1回限りです。同じ傷病で一度待期を満たしていれば、いったん復職した後に再度休職しても、新たに待期3日を置く必要はありません(支給期間1年6か月の範囲内に限る)。

支給期間の上限と「1年6か月」の意味

傷病手当金には、同一の傷病ごとに「通算して最長1年6か月」という支給期間の上限があります。この「1年6か月」は、連続して受給するかどうかにかかわらず、待期期間経過後に初めて支給された日から暦で数えます。

  • 最初に傷病手当金が支給された日(待期3日経過後の4日目)から起算して、1年6か月が経過した日までが、同一傷病についての支給期間の上限です。
  • 途中で復職したり、賃金や他の給付(出産手当金・障害年金・労災給付等)との調整により傷病手当金が支給されない期間があっても、原則として通算期間は延長されません
  • 一度、労務可能となったことを理由に支給が終了した後、同じ傷病で再度休職した場合でも、「同一傷病」と判断される限り、新たに1年6か月をカウントし直すことはできません。

ただし、医学的・社会通念上「いったん治癒した」と評価できる程度に回復し、相当期間通常どおり就業した後に、同じ病名であっても性質の異なる再発と認定されるようなケースでは、「別の傷病」として新たに支給期間が設定される可能性があります。この点の判断は、最終的には保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)が行うことになります。

退職後の継続給付(資格喪失後も受給できるケース)

退職(被保険者資格喪失)後は、新たに傷病手当金の支給を開始することはできませんが、在職中に開始した傷病手当金については、一定の要件を満たす場合、退職後も残りの期間について支給が続くことがあります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。

継続給付が認められる主な条件

協会けんぽの取扱いでは、おおむね次の2点を満たす場合に継続給付の対象となります。

  • 資格喪失日の前日(通常は退職日)までに、継続して1年以上健康保険の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間は通算に含まれません)。
  • 資格喪失時点で、傷病手当金を受給しているか、または支給要件を満たしている状態であること。

また、退職日の取り扱いにも注意が必要です。資格喪失日の前日に出勤して実際に労務に服したと評価される場合は、「継続して労務不能の状態」とは言えないとして、資格喪失後の継続給付の要件を満たさないとされる運用があります。退職日当日に短時間でも挨拶や引継ぎのために勤務したとみなされると、退職後の支給が認められない可能性がありますので、事前に勤務先と日程・勤怠の取り扱いを十分に確認しておくことが重要です。

継続給付として支給される期間も、在職中に支給される場合と同様に「同一傷病ごとに通算して1年6か月」が上限です。また、資格喪失後に老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給権が発生した場合には、年金との調整により傷病手当金が全部または一部支給停止となることがあります(年金の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、差額のみ支給される運用が一般的です)。

退職後も継続して受給できるケースのイメージ

申請手続きの流れと注意点(個人で申請する場合)

傷病手当金の制度自体は全国共通の枠組みがありますが、実際の支給可否は申請内容と添付書類をもとに、加入している保険者が審査して決定します。特に「待期の起算日」「労務不能期間」「賃金支払状況」の3点は、申請内容の不整合があると差し戻しや不支給の原因となりやすいため、慎重な整理が必要です。

1. 申請主体と必要書類

  • 傷病手当金の支給申請は、被保険者本人が行うことが法律上の建付けです(健康保険法上、「被保険者の請求」に基づき支給)。
  • 会社には法的な申請義務はありませんが、申請書には「事業主記入欄」があり、勤務状況や賃金支払状況の証明が必要となるため、実務上は会社の協力が不可欠です。
  • 協会けんぽの書式では、次の4枚が1セットになっています。
    ・1枚目:被保険者記入用(本人)
    ・2枚目:被保険者記入用(本人)
    ・3枚目:事業主記入用(会社)
    ・4枚目:療養担当者記入用(医師)

申請書は協会けんぽのサイトからダウンロードすることができます。加入している健康保険組合等に独自様式がある場合もありますので、必ず保険証に記載の保険者名を確認してください。

・全国健康保険協会「申請書ダウンロード(傷病手当金支給申請書)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/c04-1/

2. 電子申請(マイナンバーカードを用いたオンライン申請)

協会けんぽでは、マイナンバーカードとスマートフォン(またはPC)を利用した電子申請が順次拡大されています。傷病手当金についても、被保険者本人による電子申請が可能となっており、次のような特徴があります。

  • 紙の申請書の郵送が不要となり、申請から支給決定までの期間が短縮される可能性がある。
  • 電子申請サービス上で、申請状況を本人が確認できる。
  • ただし、「事業主記入用(電子申請用)」と「療養担当者記入用(電子申請用)」の様式を事前に会社・医療機関に依頼し、PDF等で受け取る必要がある。

電子申請の詳細な手順や、アップロードが必要な書類等については、協会けんぽの「電子申請サービス」の案内ページ・操作ガイドが公開されていますので、必ず最新の情報をご確認ください。

・全国健康保険協会「電子申請サービスについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/c05/sb5020/

3. 医師の証明と申請期間の設定

申請期間の末日までについて、医師が「労務不能」と認めた期間が証明されていることが不可欠です。将来分(診察前の将来日)については医師が証明できないため、傷病手当金の申請は必ず「過去分」について行うことになります。

  • 「申請期間」と「医師の労務不能期間」がズレていると、そのズレた日数分は原則として不支給となります。
  • 協会けんぽでは、1回の申請で最大3か月分までまとめて申請することが可能ですが、その全期間について医師の証明が必要です。
  • 早期に支給を受けたい場合は、賃金の締切に合わせて1か月ごとに申請する方法も一般的です。その場合、医師への証明依頼も1か月ごとに発生することになります。
・医師の意見書作成にかかる費用は、原則として本人負担となります(診療報酬点数100点・3割負担であれば自己負担額は300円程度が目安です。医療機関の請求単位等により異なる場合があります)。
・会社に費用負担義務がある制度ではありませんので、費用負担の可否・範囲は勤務先の就業規則や社内ルールをご確認ください。

4. 申請期限(時効)

健康保険の給付(傷病手当金を含む)を受ける権利には2年の時効があります。傷病手当金については、原則として各支給対象日ごとに、その日の翌日から2年が経過すると、その日の分についての請求権が消滅します。

長期間にわたって申請を行わずに放置してしまうと、さかのぼって支給を受けられない日が生じますので、実務上はおおむね数か月単位で定期的に申請しておくことが望ましいとされています。

他の給付との関係(年金・出産手当金・労災等)

傷病手当金は、他の公的給付(障害年金・老齢年金・出産手当金・労災保険の休業補償給付等)と重複する部分について、調整(支給停止・差額支給)が行われる仕組みがあります。同じ日について、複数の制度から同種の所得補償が二重に支給されることを避けるためです。

  • 労災保険の休業補償給付が支給される場合には、原則として同一の傷病・同一期間について健康保険の傷病手当金は支給されません(業務外かどうかの判定が重要です)。
  • 出産手当金の支給期間と重なる場合には、出産手当金が優先され、傷病手当金は全額または一部支給停止・調整の対象となります。
  • 障害厚生年金や老齢厚生年金を受給している場合、年金の日額が傷病手当金の日額より少ないときには差額分のみ支給されるなど、制度ごとに細かなルールがあります。

これらの調整については、個別の事情(給付の種類・額・期間等)により結論が異なります。申請書には年金・労災給付等の受給状況を記載する欄が設けられており、虚偽の記載があれば不正受給に問われる可能性もありますので、必ず正確に記載してください。

申請手続きは個人でも代理依頼できます(書類作成・保険者対応まで)

傷病手当金の「計算式」自体はシンプルですが、実務では次のような論点を整理したうえで申請書を作成する必要があります。

  • 待期の起算日と、支給開始日(最初に支給される日)の正確な特定。
  • 退職日当日の出勤有無・就労実態の整理(継続給付に影響)。
  • 医師の「労務不能期間」と申請期間の整合性の確認。
  • 会社からの賃金支払状況と、他の給付(年金・労災・出産手当金等)との調整。
  • 第三者行為(交通事故等)が関係する場合の「第三者行為による傷病届」の要否。
  • 保険者からの問い合わせ・差し戻しがあった場合の追加説明・再提出対応。

個人での申請に不安がある場合は、当事務所にて書類作成のサポート、記載内容のチェック、保険者への照会内容への対応支援を行っています。初回相談は無料ですので、申請前に一度全体像を整理したいという段階でもご相談いただけます。

※従業員(個人)の方からのご依頼を前提としたサービス案内です。具体的な費用・対応範囲は、ご相談内容を伺ったうえで事前にご案内いたします。

まずは「いくらもらえるか」を把握しましょう

実際の申請に進む前に、標準報酬月額・想定される休業日数・退職予定の有無などを整理し、おおよその受給額・受給可能期間の目安を持っておくと、その後の生活設計や休職期間の見通しを立てやすくなります。

※シミュレーターの結果は概算であり、実際の支給可否・金額は、加入している健康保険の審査結果により決定されます。

まとめ(個人がまずやるべき5ステップ)

傷病手当金の計算と申請にあたって、個人の方が最初に整理しておきたいポイントを、段階ごとにまとめます。

  1. 加入している健康保険の確認
    保険証に記載されている「保険者名」(協会けんぽ・健康保険組合等)と「記号・番号」を確認し、その保険者のホームページで傷病手当金の案内・申請書式を確認します。
  2. 標準報酬月額と被保険者期間の確認
    過去12か月分の標準報酬月額の等級、健康保険の加入期間(特に1年以上継続しているかどうか)を確認し、日額計算の基礎や退職後の継続給付の可否の目安を把握します。
  3. 休業開始日・待期期間・申請対象期間の整理
    「いつから働けなくなったのか(労務不能日)」「実際に仕事を休んだ日」「年次有給休暇や公休日の扱い」などを、勤怠表・シフト表等をもとに整理し、待期3日と4日目以降の支給対象日を明確にします。
  4. 医師の労務不能期間と申請単位の検討
    主治医に診断書・意見書を依頼する前に、どの期間を1回目の申請期間とするか(1か月ごと/複数か月まとめて)を決めておき、その期間がすべて「労務不能期間」として証明してもらえるかを相談します。
  5. 概算シミュレーションと今後の生活設計
    上記の情報をもとに概算シミュレーター等でおおよその受給額を把握し、その金額・期間を前提に今後の生活費・貯蓄・他の給付(傷病手当金以外の公的給付や企業の休業補償制度など)を総合的に整理します。

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)
本文は、全国健康保険協会(協会けんぽ)等の公表情報および関係法令をもとに一般的な取扱いを説明したものであり、個々の事案に対する支給の可否・金額を保証するものではありません。最終的な支給要否・金額は、加入されている健康保険の審査・決定によりますので、具体的な内容は必ず保険者からの案内・通知をご確認ください。

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