退職金だけで足りる?失業手当を計算せずに判断するリスク

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退職金だけで足りる?失業手当を計算せずに判断するリスク
退職金だけで足りる?失業手当を計算せずに判断するリスク

退職金だけで足りる?失業手当を計算せずに判断するリスク

監修:植本労務管理事務所(社会保険労務士)

退職を検討している従業員から、「退職金が◯百万円あるので、しばらくは大丈夫だと思う」「失業手当はあまり気にしていない」といった相談を受けることは少なくありません。しかし、退職金だけを頼りに判断すると、退職後1〜2年の生活費が想定より早く尽きてしまうおそれがあります。退職金は法定義務ではなく会社が任意に設ける制度であり、失業手当は雇用保険法に基づく公的給付です。この性格の違いを踏まえ、人事・労務担当者が従業員へ説明する際に押さえておきたいポイントを整理します。

1. 退職金と失業手当の制度的な位置づけ

まず、人事・労務担当者として従業員に伝えておきたいのは、「退職金」と「失業手当」は制度の根拠も、お金の出どころも異なるという点です。

項目 退職金(退職給付金) 失業手当(雇用保険の基本手当)
法的な位置づけ 法律上の支給義務はなく、企業が就業規則や退職金規程等で任意に設ける制度。規程に定めがある場合に、その内容に従った支給義務が生じる。 雇用保険法に基づく公的保険給付。一定の被保険者期間や離職理由などの要件を満たす場合に、所定の範囲で支給される。
お金の出どころ 会社(社内積立・中退共・企業年金など) 国(雇用保険)
支給条件 自社の退職金規程等に基づき、勤続年数・退職理由などで決定 雇用保険の被保険者期間、離職理由、年齢、求職活動の有無などで決定
税務上の取扱い 退職所得として課税(退職所得控除あり) 非課税所得
制度設計の自由度 支給対象・算定方法・支給時期など、企業の裁量が大きい 法律・通達に基づくため、企業の裁量は限定的

退職金はそもそも法定義務ではなく、自社の就業規則・退職金規程により初めて支給義務が発生します。一方、失業手当は雇用保険の被保険者として保険料を納めてきた結果、一定の条件のもとで受給できる公的給付です。この制度的な違いを前提に、従業員には「退職金と失業手当の両方を意識した退職計画」が必要であることを説明します。

2. 退職金と失業手当の「役割」の違い

2-1. 退職金は「長期資金」

退職金は、長期にわたる勤続の成果に報いる意味合いが強く、老後も含めた長期的な生活設計を支える資金として位置付けられます。特に定年退職の場合には、年金受給開始後の生活や、医療・介護・住宅修繕など将来の大きな支出に備える意味合いが強くなります。

  • 10年〜数十年の長期スパンで使うことを想定した資金
  • 自社の退職金規程に基づく「会社独自の制度」である
  • 支給有無・水準・算定方法は、規程の内容とその合理性により決まる

2-2. 失業手当は「短期の生活費補填」

失業手当(基本手当)は、離職後、次の仕事が見つかるまでの「一定期間の生活費の一部」を補うための公的給付です。あくまで短期の生活費補填であり、老後資金を準備する性格のものではありません。

  • 退職直後〜再就職までの生活費の一部を支える
  • 受給日数は90〜360日の範囲で決まり、離職理由・年齢・被保険者期間で変動する
  • 自己都合退職等では、待期7日間に加えて原則1か月の給付制限がある(令和7年3月31日以前の離職では原則2か月)
  • 離職日の翌日から原則1年の「受給期間」の中でのみ支給を受けられる

「退職金=長期資金」「失業手当=短期資金」と役割を分けて説明しておくと、退職金を早期に取り崩し過ぎることのリスクを、従業員にイメージしてもらいやすくなります。

3. 退職金だけで判断した場合のリスク

3-1. モデルケースで見る「退職金だけ」の危うさ

退職金だけを頼りに退職を判断すると、退職後1〜2年で生活資金が心もとなくなるケースがあります。以下のような設定で、退職金だけを根拠に退職した場合と、失業手当も踏まえて考えた場合の違いを整理します。

  • 退職金の見込額:300万円
  • 退職後に必要な生活費:月20万円
  • 年金受給開始まで:あと5年
ケース 退職金 失業手当(総額の例) 合計(短期に使う想定の金額) 月20万円換算でのカバー期間
A:退職金だけで判断 300万円 0円(失業手当を前提にせず、試算もしていない) 300万円 約15か月
B:失業手当も活用 300万円 80万円(例:日額5,000円×160日程度) 380万円 約19か月
C:退職金の一部を「老後用」として確保 300万円(うち100万円は老後用として原則手を付けない) 80万円 短期に使う想定:280万円 約14か月(ただし老後資金100万円を確保)

同じ退職金300万円でも、「失業手当を前提にするか」「どこまでを当面の生活費に回すか」によって、安心して暮らせる期間も、老後に残る金額も大きく変わります。退職金の金額だけでなく、「退職後◯か月分の生活費をどう確保するか」という時間軸で整理してもらうことが重要です。

3-2. 退職金を「老後用」と「当面用」に分けて考える

従業員には、退職金を次の2つの箱に分けて考えてもらうと、退職金だけで判断するリスクを説明しやすくなります。

  • 箱A:老後用の退職金…原則として手を付けないことを前提とする部分。年金受給開始後の生活費や医療・介護等への備え。
  • 箱B:当面の生活費に充てる部分…退職後1〜2年の生活費の不足分を補うために使う部分。失業手当と組み合わせて、取り崩しを抑えることが望ましい。

失業手当は、本来「箱B」の負担を軽くするお金です。失業手当を試算せずに退職すると、箱Bに必要以上の金額を充ててしまい、箱A(老後用)が薄くなりやすくなります。

4. 失業手当を計算せずに退職を決める具体的なリスク

4-1. 想定より早く退職金が尽きる

失業手当を前提にせず、「退職金があるから大丈夫」と考えて退職すると、次のようなリスクが現実化しやすくなります。

  • 再就職が想定より長引き、1〜2年で退職金の大半を取り崩してしまう
  • 年金受給開始前に生活資金が不足し、急激な生活水準の見直しを迫られる
  • 病気や家族の介護など、不測の出費に耐えられない

4-2. 失業手当の受給機会を逃す・減らす

失業手当には、「離職日の翌日から原則1年」という受給期間があります。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給を受けられません。退職金だけに目が行き、ハローワークでの手続きが遅れると、本来受けられた給付の一部を逃してしまうことがあります。

  • 離職後しばらくしてからハローワークへ行き、受給期間の残りが少なくなっている
  • 離職理由の整理が不十分で、自己都合扱いとなり給付制限期間が発生する
  • 高年齢者の場合、年金との調整関係を十分理解しないまま手続きを行い、想定より手取りが減る

なお、自己都合退職等に伴う給付制限期間は、令和7年4月1日以降の離職では原則1か月(一定条件で3か月)となる一方、令和7年3月31日以前の離職では原則2か月など、離職日によって取扱いが異なります。最新の案内を必ず確認してもらう必要があります。

5. 人事・労務担当者が押さえるべき説明ステップ

退職金だけで判断させないための説明ステップ(例)

  • ステップ1:退職金の見込額を提示する
    自社の退職金規程に基づき、勤続年数・退職理由ごとの支給水準を確認し、見込額を伝える。
  • ステップ2:退職後の月次生活費を一緒に整理する
    家賃・食費・光熱費・社会保険料・税金・教育費などを含め、退職後に必要な毎月の生活費を概算してもらう。
  • ステップ3:失業手当の概算額・受給期間を把握してもらう
    離職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間から、失業手当のおおよその水準感と所定給付日数を伝え、最終的にはハローワークで確認してもらうことを案内する。
  • ステップ4:退職金を「老後用」と「当面用」に分ける
    老後用として確保しておきたい金額と、当面の生活費に回す金額を分けて考えてもらう。
  • ステップ5:「退職金(当面用)+失業手当」で何か月暮らせるかを数値化する
    (当面用退職金+失業手当の総額)÷月次生活費=◯か月分、という形で、退職後1〜2年の生活イメージを共有する。

このようなステップを踏むことで、従業員が「退職金の額」だけでなく、「退職後◯か月をどう乗り切り、老後にいくら残すか」という視点で退職を検討できるようになります。

6. ケース別に見た留意点(人事・労務担当者向け)

6-1. 40〜50代での自己都合退職

40〜50代で自己都合退職する場合、定年までの期間が残っている一方で、再就職の難易度も上がり始める年代です。退職金が一定額ある場合ほど、「しばらくは退職金で暮らせる」と安易に判断しがちです。

  • 退職後の社会保険料・税金の負担増を織り込んだ月次生活費の試算を促す
  • 給付制限期間(自己都合等)を含めた失業手当の受給スケジュールを確認してもらう
  • 再就職までの期間が長引いた場合の退職金残高のイメージを共有する

6-2. 60歳定年・再雇用の有無が絡むケース

60歳定年を迎える従業員については、退職金・失業給付・年金・再雇用条件が複雑に絡みます。離職時年齢が65歳未満か65歳以上かで、失業給付の種類(基本手当か高年齢求職者給付金か)も異なります。

  • 定年退職後に再雇用する場合、退職金を一旦支給するのか、通算で考えるのか、社内ルールを明確にしておく
  • 60〜64歳で基本手当を受ける場合、受給期間(原則1年)の延長制度があることを情報として伝える
  • 年金受給開始時期と失業給付の関係については、最新の年金制度・雇用保険制度の案内を紹介するにとどめる

7. まとめ:退職金と失業手当をセットで説明する重要性

退職金だけを根拠に退職を決めてしまうと、退職後1〜2年の生活費が不足したり、本来老後に残すべき資金を短期間で使い切ってしまうリスクがあります。人事・労務担当者としては、次の点をセットで説明しておくことが大切です。

  • 退職金は、会社が任意に設けた制度に基づく「長期資金」であり、老後も含めた生活設計を支えるものであること
  • 失業手当は、雇用保険法に基づく「短期の生活費補填」であり、退職直後〜再就職までの生活を支えるものであること
  • 「退職金(当面用)+失業手当」から、退職後1〜2年の生活費が何か月分確保できるかを、具体的な数字でイメージしてもらうこと

退職面談やキャリア面談の場では、「退職金はいくらか」だけでなく、「退職後の生活費設計」と「失業手当の概算」を併せて説明することで、従業員の現実的で納得度の高い意思決定を支援することができます。

参考リンク(社内説明用)

本記事は、退職金および雇用保険の失業給付に関する一般的な考え方と、人事・労務担当者が従業員へ説明する際のポイントを整理したものです。個別の受給要件・金額・給付日数等の詳細は、最新の法令・通達および所轄ハローワーク等の案内をご確認ください。

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