目次
自己都合退職でも損しない!失業手当のもらい方と支給日数の目安
植本労務管理事務所 監修
自己都合退職を考えたとき、「失業手当はすぐにもらえない」「給付日数が短い」といった不安をよく耳にします。 確かに自己都合退職では給付制限があるため、支給までに時間がかかるケースもありますが、制度を正しく理解し、手続きを的確に進めれば、必要なタイミングで手当を受け取ることは十分可能です。
本記事では、30〜50歳の方を中心に「自己都合退職でも損をしないためのポイント」をわかりやすく解説します。 ご自身のケースでどのくらいの支給が見込めるのか、最後に簡単にチェックできる方法も紹介します。
まず押さえておきたい「結論」
- 自己都合退職でも受給できるが、原則「待期7日+給付制限1か月」があるため支給開始は遅れる。
- 給付日数は雇用保険加入期間で決まる(年齢は自己都合では関係ない)。
- 「正当な理由」が認められると給付制限が免除されるケースがある(診断書などの証拠が重要)。
💼 まずは自分のケースで確認しましょう
「加入期間」「退職理由」「直近の給与」を入れるだけで、給付制限を加味した支給開始の目安、所定給付日数、概算受給額がわかります。生活計画に合わせて早めにチェックを。
自己都合退職の「待期期間」と「給付制限」
ハローワークで受給手続きをすると、まず「待期期間(原則7日)」が始まります。この7日間はどの退職理由でも共通で、期間中に手当は支給されません。自己都合退職の場合は、この待期期間のあとにさらに「給付制限(原則1か月)」が付きます。つまり、申請してから最低でも約5週間は支給が始まらない点を想定しておきましょう。
※会社都合退職の場合は給付制限がありません。派遣契約満了や雇用条件の不履行などは、会社都合とみなされることがあります(個別判断が必要)。
支給日数の決まり方(自己都合編)
自己都合退職時の所定給付日数は雇用保険の加入期間に応じて決まります。以下は代表的な目安です。
| 雇用保険加入期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
たとえば、勤続7年で自己都合退職した場合は90日分が目安です。勤続15年なら120日分が目安。日数はあくまで「所定給付日数」で、支給のペースや日額は賃金日額により変わります。
💼 まずは自分のケースで確認しましょう
「加入期間」「退職理由」「直近の給与」を入れるだけで、給付制限を加味した支給開始の目安、所定給付日数、概算受給額がわかります。生活計画に合わせて早めにチェックを。
「正当な理由のある自己都合退職」とは?(給付制限免除の可能性)
次のような事情がある場合、自己都合であっても給付制限の免除が検討されます。重要なのは客観的証拠を揃えることです。
- 病気やけがで就業継続が困難になった場合(医師の診断書)
- 家族の介護・看護が必要になった場合(介護記録や親族の事情)
- 賃金の未払い・長時間労働・劣悪な労働環境が続いた場合(記録や相談履歴)
- パワハラやセクハラなどの明確な行為があった場合(相談記録など)
支給額の概算の出し方(簡単な例)
受給額は「賃金日額(直近6か月の賃金合計÷日数)」×「給付率」によって決まります。給付率は所得水準等で変わり、おおむね50〜80%の範囲に収まります。簡単な目安を示すと:
- 月給30万円(賞与除く):賃金日額 約10,000円 → 給付率60% → 日額 約6,000円
- 90日支給だと概算360,000円(あくまで概算)
正確な金額はハローワークの算定に従います。金額を正確に知りたい場合は、記事上部のシミュレーターで入力して確認してください。
実務で損をしないためのチェックリスト(優先度順)
- 離職票を確認する:項目に誤りがないか(離職理由や在籍期間)を確認。誤りがあれば会社へ訂正を依頼。
- ハローワークへ早めに行く:離職票が届き次第、すぐ求職申込みを。繁忙期は予約制の窓口もあります。
- 証拠を集める:正当な理由を主張する場合は診断書・相談記録・メール等の保存を。
- 求職活動を記録する:認定の際に必要な報告になります。面接や応募の記録を残す習慣を。
- 再就職手当の条件を把握:早期就職で一時金が出る場合があります。条件を確認して再就職戦略に活かす。
💼 まずは自分のケースで確認しましょう
「加入期間」「退職理由」「直近の給与」を入れるだけで、給付制限を加味した支給開始の目安、所定給付日数、概算受給額がわかります。生活計画に合わせて早めにチェックを。
コメント