傷病手当金 申請可否チェック(在職中/退職後 共通)
簡易フローで受給のめやすを確認できます。正式判定は保険者へ。
Q1:現在の状態を教えてください。
傷病手当金は、原則として「健康保険の被保険者」である在職中の方が対象です。退職後でも一定条件を満たすと継続給付の可能性があります。まずは在職/退職を選んでください。
Q2:次のどちらかにあてはまりますか?
(説明略)
Q3:今回の病気・ケガは、業務外(私傷病)ですか?
傷病手当金は業務外の病気やケガが対象です。仕事中・通勤中の事故は労災の可能性があります。
Q4:医師の診察を受け、「労務不能」と判断されていますか?
申請には医師の意見が重要です。申請書には医師が記入する欄があります。
Q5:連続して3日間、働けない日(待期)はありましたか?
待期(連続する3日間)は支給要件の第一歩です。有給でも待期に含まれる場合があります。
Q6:4日目以降も同じ傷病で休業していますか?
支給されるのは、待期3日を過ぎた4日目以降の休業日です。
Q7:4日目以降の休業日に給与が満額支給されていない日はありますか?
給与が全額支給されている日は支給対象外です。差額支給になる場合があります。
Q8-1:同じ傷病で過去に傷病手当金を受けたことはありますか?
同一傷病は最初の支給開始日から通算1年6か月が上限です。
Q8-2:その傷病の支給開始日から通算で1年6か月分を使い切っていませんか?
使い切っている場合は原則申請不可です。保険者の判断により例外があります。
Q9-0:申請予定の期間に、退職後(資格喪失日以降)の休業日も含まれますか?
退職後分を請求する場合のみ、継続給付の要件を確認します。
Q9-1:退職日の前日までに、同じ健康保険で1年以上継続加入していましたか?
継続給付には原則1年以上の加入が必要です(任意継続は含まれません)。
Q9-2:退職時点で受給中、または受給要件を満たしていましたか?
退職後の継続給付は、退職時点で既に受給中、または要件がそろっていることが必要です。
Q9-3:退職日に出勤していませんか?(あいさつ・引継ぎなど一部でも勤務したか)
退職日に出勤があると継続給付は原則受けられません。
Q10:時効(2年)を確認します
傷病手当金は日ごとに2年の時効があります。古い日を申請する際は注意してください。

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