🌸 産休・育休総合シミュレーター 🌸

出産・育児に関するすべての給付金と休業期間を簡単に計算できます

👤 基本情報

出産後に入力してください(予定日と同じ場合は空欄可)

💰 給与情報

円(休業開始前6か月の平均)
休業期間中に賞与がある場合のみ入力

📋 雇用保険情報

か月(賃金支払基礎日数11日以上の月)

👶 育児休業の計画

両親ともに育児休業を取得する場合
出生後休業支援給付金の要件

はじめに:育児休業給付金、正しく理解していますか?

出産・育児を控えた方にとって、産休・育休中の収入は大きな不安要素です。「実際にいくらもらえるの?」「いつまで給付金が支給されるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、産休・育休に関するすべての給付金と休業期間を簡単に計算できる総合シミュレーターをご紹介します。このツールを使えば、複雑な計算も一瞬で完了し、安心して出産・育児の準備を進められます。

産休・育休総合シミュレーターとは?

ツールの特徴

産休・育休総合シミュレーターは、出産・育児に関する給付金と休業期間を一括で計算できる無料ツールです。以下の特徴があります:

📊 計算できる項目
  • 出産手当金(女性のみ)
  • 育児休業給付金(67%期間・50%期間)
  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月~)
  • 社会保険料免除期間
  • 標準報酬月額
🎯 こんな方におすすめ
  • 出産を控えた女性・男性
  • 育児休業の取得を検討している方
  • 人事・労務担当者
  • 社会保険労務士
産休・育休シミュレーター

産休・育休の基本知識

産前産後休業(産休)とは

産前産後休業は、女性労働者が出産前後に取得できる休業制度です。

📅 取得期間
  • 産前休業:出産予定日の42日前から(多胎妊娠は98日前)
  • 産後休業:出産日の翌日から56日間(法律上就業禁止)
💰 出産手当金

健康保険から標準報酬月額の日額の3分の2相当額が支給されます。

育児休業(育休)とは

育児休業は、原則として1歳未満の子を養育するために取得できる休業制度です。男女を問わず取得でき、2回まで分割取得が可能です。

📅 取得期間
  • 原則:子が1歳に達する日まで
  • 延長:保育所に入所できない等の理由がある場合、1歳6か月または2歳まで延長可能
💰 育児休業給付金

雇用保険から以下の給付率で支給されます:

  • 開始~180日目:休業開始時賃金の67%
  • 181日目以降:休業開始時賃金の50%

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休は、子どもが生まれてから8週間以内に最長4週間(28日間)取得できる制度です。主に男性が対象ですが、養子の場合は女性も取得できます。

📅 取得期間
  • 出生後8週間以内に最大28日間
  • 2回まで分割取得可能
💰 出生時育児休業給付金

休業開始時賃金の67%が支給されます。

出生後休業支援給付金(2025年4月~)

2025年4月から新設される給付金で、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。

💰 支給額

休業開始時賃金の13%(最大28日間)が上乗せ支給され、育児休業給付金と合わせて手取り約80%(実質10割相当)の所得保障となります。

✅ 支給条件
  • 本人が育児休業等を通算14日以上取得
  • 配偶者も育児休業等を通算14日以上取得(一定の場合は不要)

シミュレーターの使い方

ステップ1:基本情報の入力

必須項目
  • 性別:女性・男性を選択
  • 出産予定日:カレンダーから選択
  • 月額給与:休業開始前6か月の平均総支給額
任意項目
  • 実際の出産日:出産後に入力(予定日と同じ場合は空欄可)
  • 多胎妊娠:双子以上の場合はチェック
  • 賞与の支給予定日:休業期間中に賞与がある場合のみ

ステップ2:雇用保険情報の入力

確認項目
  • 雇用保険加入の有無
  • 被保険者期間:休業開始前2年間の賃金支払基礎日数11日以上の月数
💡 ポイント

育児休業給付金を受給するには、原則として12か月以上の被保険者期間が必要です。

ステップ3:育児休業の計画入力

選択項目
  • 取得予定期間:1歳まで/1歳6か月まで/2歳まで
  • パパ・ママ育休プラス:両親ともに取得する場合
  • 配偶者の育児休業:14日以上取得予定の場合(出生後休業支援給付金の要件)

ステップ4:シミュレーション実行

すべての項目を入力したら、「シミュレーション実行」ボタンをクリックします。

シミュレーション結果の見方

📅 休業スケジュール

取得可能な休業期間が一覧表示されます:

項目 開始日 終了日 日数
産前休業 2025年8月21日 2025年10月1日 42日間
産後休業 2025年10月2日 2025年11月27日 56日間
育児休業 2025年11月28日 2026年9月30日 307日間

💵 標準報酬月額

社会保険料の計算や出産手当金の算定基礎となる金額が表示されます。

:月額給与30万円の場合 → 標準報酬月額30万円

💰 受給可能な給付金

各給付金の詳細が表示されます:

出産手当金(女性のみ)
  • 支給期間:産前42日 + 産後56日 = 合計98日
  • 日額:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
  • 総額:約65万円(標準報酬月額30万円の場合)
育児休業給付金(67%期間)
  • 支給期間:開始~180日目
  • 日額:休業開始時賃金日額 × 67%
  • 総額:約120万円(月額給与30万円の場合)
育児休業給付金(50%期間)
  • 支給期間:181日目以降
  • 日額:休業開始時賃金日額 × 50%
  • 総額:約63万円(月額給与30万円、127日間の場合)
出生後休業支援給付金(2025年4月~)
  • 支給期間:最大28日間
  • 日額:休業開始時賃金日額 × 13%
  • 総額:約3.6万円(月額給与30万円の場合)

📈 給付金合計

すべての給付金の合計額が表示されます。

💰 給付金合計例

月額給与30万円、1歳まで育児休業を取得した場合

  • 出産手当金:約65万円
  • 育児休業給付金(67%):約120万円
  • 育児休業給付金(50%):約63万円
  • 出生後休業支援給付金:約3.6万円
  • 合計:約251.6万円

🎫 社会保険料免除期間

産前産後休業期間および育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

給与の社会保険料免除
期間の種類 開始日 終了日 説明
産前産後休業 2025年8月21日 2025年11月27日 産前産後休業期間中は社会保険料が全額免除
育児休業 2025年11月28日 2026年9月30日 育児休業期間中は社会保険料が全額免除
賞与の社会保険料免除

連続して1か月を超える休業がある場合、その期間中に支給される賞与の社会保険料も免除されます。

💡 ポイント

免除期間中も、将来受け取る年金額の計算では保険料を支払ったものとして扱われます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 育児休業給付金は誰でももらえますか?

A. 以下の要件をすべて満たす必要があります:

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
  • 1支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であること
  • 休業中に職場から8割以上の賃金をもらっていないこと

Q2. 男性も育児休業給付金をもらえますか?

A. はい、もらえます。男性も雇用保険の被保険者であれば、育児休業給付金の対象となります。また、産後パパ育休を取得した場合は出生時育児休業給付金も受給できます。

Q3. 育児休業は何回まで分割できますか?

A. 育児休業は2回まで分割取得が可能です。産後パパ育休も2回まで分割できるため、産後パパ育休と育児休業を合わせれば最大4回休業できます。

Q4. 育児休業を延長できる条件は?

A. 以下の場合に延長できます:

  • 保育所等への入所申込みを行っているが、当面入所できない場合
  • 配偶者が死亡・負傷・疾病・別居等により、育児が困難になった場合
  • 他の子の産前産後休業・育児休業により当該育児休業が終了したが、その後の事情により育児が必要となった場合

Q5. 育児休業中に働くことはできますか?

A. 原則として、育児休業期間中に就労することはできません。育児・介護休業法上の育児休業は、お子さんの養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていないためです。

ただし、労使の話し合いにより、お子さんの養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。

なお、産後パパ育休の場合は、労使協定を締結することで、休業中の就業が認められる場合があります。ただし、就業日数が最大10日(10日を超える場合は80時間)を超えると給付金の支給対象にならないため注意が必要です。

Q6. 第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合は?

A. 第2子の産前休業を取得する場合は、第2子の産前休業開始日の前日までが第1子の育児休業給付金の支給対象です。

ただし、産前休業を取得しない場合は、第1子の育児休業が継続し、引き続き育児休業給付金が支給されます。つまり、育児休業給付金と出産手当金の併給が可能です。

Q7. パパ・ママ育休プラスとは?

A. 両親ともに育児休業を取得する場合で、一定の要件を満たすと、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳から1歳2か月に延長される制度です。

要件:

  • 配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業(産後パパ育休含む)をしていること
  • 育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
  • 育児休業開始予定日が配偶者の育児休業初日以降であること

ただし、育児休業を取得できる期間(産後パパ育休の期間を含む)は1年間です。

Q8. 出生後休業支援給付金はいつから始まりますか?

A. 2025年4月1日から創設されます。子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業給付金に上乗せして休業開始時賃金の13%が支給されます。

給付金を最大限活用するためのポイント

💡 ポイント1:早めの申請

給付金の申請には期限があります。会社の担当者と早めに相談し、必要書類を準備しましょう。

💡 ポイント2:分割取得の活用

育児休業は2回まで分割取得が可能です。家庭の状況に合わせて計画的に取得しましょう。

💡 ポイント3:パパ・ママ育休プラスの活用

両親ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月まで延長できます。

💡 ポイント4:出生後休業支援給付金の活用

2025年4月以降、配偶者も14日以上取得すれば手取り約80%の給付が受けられます。

💡 ポイント5:社会保険料免除の活用

休業期間中は社会保険料が免除され、将来の年金額にも影響しません。

まとめ:安心して出産・育児に臨むために

産休・育休総合シミュレーターを活用することで、複雑な給付金の計算を簡単に行い、安心して出産・育児の準備を進めることができます

✅ このツールでできること
  • 出産手当金・育児休業給付金などすべての給付金を一括計算
  • 休業スケジュールの可視化
  • 社会保険料免除期間の確認
  • 給付金の内訳をグラフで確認

今すぐシミュレーションを始めましょう

出産・育児は人生の大きなイベントです。経済的な不安を解消し、安心して新しい家族を迎える準備をしましょう。

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⚠️ 重要なお知らせ

※本記事の情報は2025年1月時点のものです。制度の詳細や最新情報については、ハローワークや会社の人事・労務担当者にご確認ください。